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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社会問題(23)残業代ゼロ「導入適当」→労働政策審議会とは

2006-12-29 02:01:30 | 社会問題
残業代ゼロ「導入適当」→労働政策審議会とは

昨日の朝日新聞の“ホワイトカラー・エグゼンプションのまず導入ありき”の記事を見ていて、改めて(今頃)労働政策審議会の存在を知った。私の不認識を棚に上げて申し訳ないが世間でもこういう審議会の存在すら知らないで残業代ゼロが成立してしまうのだ。

労働政策審議会のメンバー知っていますか? ご紹介しましょう。http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1003-5.html

知っている人いますか?私は菅野教授ぐらいしか名前を知りません。先ほど申し上げましたが、こういう人たちが残業代ゼロ「導入適当」の報告書をまとめたそうです。本当に議論の根っこをみつめて考えないといずれ残業代ゼロがまかり通ることになりますよ。私ももっと研究して書いていくことにします。
(担当:社労士久

社会問題(22)ノロウィルスに関し「感染症新法について」

2006-12-28 03:38:49 | 社会問題
ノロウィルスに関し「感染症新法について」

18.12.21“労働相談事件簿(38)ノロウィルスに感染、無給で就業禁止にできるか?”の記事を投稿してから気になっていたが、やはり感染症の分類が古かった。投稿記事の分類は平成11年4月の感染症新法が施行された(新法施行により「伝染病予防法」「性病予防法」「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」は廃止)当時のもので、その後平成15年11月に改訂され、現在ノロウィルス(感染性胃腸炎)は5類感染症になっていました。訂正願います。

詳しくは下記の「感染症新法」をご参照ください。http://www2.huhp.hokudai.ac.jp/~ict-w/kansen/101.pdf
(担当:社労士久

社会問題(21)求人難の法テラス

2006-12-25 01:47:00 | 社会問題
求人難の法テラス

「労働相談事件簿30」と「労働相談事件簿33」で採り上げた「法テラス」に関し、昨日の朝日新聞のトップ記事の見出しが目についた。

最近私は相談者によくこの「法テラス」を紹介しているので興味深く記事を読んで、「法テラス」についての情報が得られた。

来年度から司法修習を終えたばかりの新人弁護士を直接雇用する新制度を創設し、常勤弁護士の数の確保にメドをつけたそうだ。新制度は平成21年開始の「裁判員制度」の開始や被疑者国選弁護の対象拡大が待ったなしのため創設されるとも言う。

いずれにしても現在いろいろ役立たせていただいているので質実とも充実した「法テラス」の構築を期待したいと思っているのであります。
再々度「法テラス」をご紹介しますhttp://www.houterasu.or.jp/

お知らせ

ブックマークの「良回答(20ポイント)集」に
(22)18.12.21塾講師の誓約書について
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2617564.html
が加わりました。
(担当:社労士久)

社会問題(20)すき家の解雇撤回と首都圏青年ユニオン

2006-12-16 19:21:07 | 社会問題
すき家の解雇撤回と首都圏青年ユニオン

今日の朝日新聞に私が11月11日「ユニオン」で採り上げた牛丼チェーンすき家のアルバイトが結成した「ユニオン」が解雇撤回を勝ち取ったという「首都圏青年ユニオン書記長」の記事が目に付いた。

私はいまだに解雇の撤回が実現したことを体験したことはない。例えば労働局の「助言」で解雇の撤回が実現したと言う事例紹介があるが、現実には稀有なことだ。

御用組合や組合ゴロなどと言うのを見聞すると労働組合に不信感を持つが、こういう記事は新鮮だ。とにかく労働組合は清潔でなければならない。自己の利益を考えたらダメだ。自己犠牲所謂ストイックに組合活動に殉ずる人材の輩出が望まれる。
(担当:社労士久)

社会問題(19)労災訴訟

2006-12-01 02:32:57 | 社会問題
労災訴訟

本日の記事は11月29日の毎日新聞記事。

<労災訴訟>自殺とストレスの因果関係認める(さいたま地裁)
製薬会社に勤務していた夫(当時52歳)の自殺を労災認定しなかったことを不服として、さいたま市に住む妻がさいたま労働基準監督署に遺族補償金などの不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、さいたま地裁であった。地裁は自殺と職場でのストレス(筆者注:うつ病)との因果関係を認め同労基署に不支給処分の取り消しを命じた。

実は、私この裁判傍聴していたのです。

もうひとつの新聞記事(11月27日やはり毎日新聞)も見てください。
“世の中の趨勢ですかね”
<自殺労災認定>両親側が勝訴(東京地裁「心理的負荷」指摘)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061127-00000085-mai-soci
(担当:社労士久)

社会問題(18)乱れるダイヤ

2006-11-29 01:31:25 | 社会問題
乱れるダイヤ

本日のタイトルは11月21日の朝日新聞記事の見出しをそのまま借用。

>そういえば、JRでも気になっていることがある。先日駅の職員に落し物を尋ねたが、応対は1人しかいないので、待たされる、挙句の果てぶっきら棒な応対。とにかく駅に人(職員)が少ない(これが民営化の効果)。聞くということがしにくいのだ(しかし、最近キップ売場に職員がいて何やら案内をしているのを見かける。これはなかなか良さそう)。それからトラブルの多発。信号トラブル、車両故障、線路内への人の立入り等々(これが一番危ない)。ここも実態がわかりにくい。

上記は10月30日に私が書いた記事。

もう日常茶飯事と言ってもいいぐらいのJRのトラブル。私が利用しているJR武蔵野線でも一昨日は貨物車のトラブルで長時間の“運転見合わせ”。昨日は朝の通勤時間に、先ずJR常磐線快速電車のトラブル、引き続きJR京浜東北線の“人身事故”。
国交省調べで、人身事故等を除いたJRの「部内原因」による輸送障害件数は平成17年度で1,440件(うちJR東日本は556件)あるそうだ。新聞記事には“複雑・過密化/リストラも一因?”とも書いてある。

私は、以前から通勤電車は“社会の縮図”だと思っているが、駆け込み乗車、迷惑乗車(携帯電話の乱用、新聞・雑誌の広げ読み等々)それからホームや連絡路での疾走(運動場ではない!)等乗客のマナーが悪さが加わる。この通勤ストレスがボケ防止に役立つのかと皮肉まじりに我慢していた。

昔は日本の鉄道は時間の正確さを世界に誇ったものだが、先日の車内放送「この電車は時間通りに運行しています」だとか。何か変ですよね。
(担当:社労士久)

ご連絡:タイトル「労働相談Q&A」を「役立つブログを創りたい」に変更しました。
引き続きご愛読をお願いします。


社会問題(17)労働契約法その2

2006-11-27 02:26:25 | 社会問題
フリーター・契約社員の正社員化規定削除

11月24日の新聞(朝日新聞)記事で“パート待遇「正社員と均衡」明記”の見出しで、パート労働法改正案の概要が報じられたが、翌11月25日に同紙に今度は“フリーター・契約社員の正社員化規定削除”と労働契約法の素案が報じられた。
要はパートの正社員化を打ち出し、一方では契約社員やフリーター等の正社員化の問題には手をつけない政策の不整合を問題だとしている。
また、担当局が違うのも一因としているがこう言うのは閣内不統一になるのではないか?前回のパートの社会(労働)保険の適用についても、旧労働省と厚生省での取扱いの違いを今でも統一できないことに大きな原因があるのではないだろうか?
こういう不統一が現場の行政や当事者間に混乱をもたらし、余計なトラブルを引き起こすことにならないか。大きな問題だ。
労働契約法について:厚生労働省『「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書について』からhttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/dl/s0915-4b.pdf
(担当:社労士久)

社会問題(16)パートの年金加入

2006-11-26 03:22:09 | 社会問題
パートの年金加入

先日“厚生年金のパート適用拡大”が「週20時間以上を軸に」と新聞報道されていた。
いつも思っているのだが、現在の厚生年金保険の適用基準を「通常の就労者の所定労働時間、所定労働日数の概ね4分の3以上」としているのは法律の規定ではない(参考:短時間労働者等に対する厚生年金の適用 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html。)
だから(?)この適用基準に違反しても罰則はない。

ところで、既に、雇用保険ではパートタイマーでも「週20時間以上30時間未満の短時間就労者」を短時間労働被保険者として適用が拡大されている。
確かに、厚生年金の方は社会保険として健康保険との一体加入の問題があり、一筋縄ではいかない。当のパートタイマーでも反対すると言うのだ。パートタイマーの反対に対しては、今回は加入により生涯の年金額が増加すると言うことをPRするらしい。

雇用保険の短時間労働被保険者と同様“短時間労働被保険者”として保険料を半分に軽減する(被保険者期間も半分とする)案はどうでしょうか。
今回この記事を書くに当たって私自身少し勉強になりました。
ご参考:雇用保険の被保険者について「3短時間労働被保険者」http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou05.html
(担当:社労士久)

社会問題(15)労働契約法

2006-11-19 02:49:00 | 社会問題
解雇紛争金銭で解決 補償金年収の倍以上に

昨日の新聞(日本経済新聞)記事では当然標題の見出しの記事が目に付く。
解雇トラブルを年収の2倍程度の補償金を支払うことで解決を図る所謂“労働契約法”で来年の通常国会への法案提出を目指すというもの。

年収の2倍は大きい(?)。私が見聞する「あっせん」の補償金は給料の3か月分相当額を請求する事件が多いので、これは労働者にとって朗報(?)。これから補償金を算出する際の目安に使える(?)

前から労働組合の代表者らは解雇の乱発を招くと警戒しているとのことだが、中小零細企業ではもう既に解雇が連発(?)されていて、給料の3か月分程度の補償金もなかなか支払ってもらえない。
とっくに感じていることだが、労働基準法等が中小零細企業には当てはまらないことが多く、企業の規模別に適用したらと思うことが結構あります。例えば、年次有給休暇の付与日数。法定通り付与している(付与できる)中小零細企業どのくらいあると思いますか。

今日の言葉(ワンポイントレッスン)は
“通常国会”http://seiji.yahoo.co.jp/guide/yougo/kokkai/24.html
(担当:社労士久)

社会問題(14)飲酒運転その2

2006-11-17 02:51:15 | 社会問題
飲酒運転その2

昨日の新聞記事“飲酒運転の検挙23%減”から。10月中の飲酒運転検挙件数は全国で8,749件で、前年同月より2,673件少なくなったとのこと。

全国的な社会問題としてクローズアップされている「飲酒運転」についても、まだまだ知らないことがあるので“奈良漬けやウイスキーボンボンで酒気帯び運転になることも。寝屋川交通安全協会”をご紹介します。http://www.eonet.ne.jp/~neyagawa/qa.htm

本日のワンポイントレッスン「危険運転致死傷罪」とは
刑法第208条の2(危険運転致死傷)  
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の自動車を走行させ、
よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで4輪以上の自動車を走行させ、
よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、
よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で4輪以上の自動車を運転し、
よって人を死傷させた者も、同様とする。
(担当:社労士久)