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社労士受験支援塾(三好塾)

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就業規則(4)身元保証

2006-09-27 04:19:26 | 就業規則
就業規則(担当:社労士久) 身元保証

身元保証人についての質問がたまに来る。

就業規則の身元保証を見てみると、割合さらっと書いてある。身元保証人はあれでは保証の内容はわからない。

身元保証期間は「身元保証ニ関スル法律」に「期間の定めがなければ3年、期間の定めがある場合であっても最長5年。但し契約の更新は可能」と規定されている。「身元保証ニ関スル法律」は短くわかりやすい法律なので全文を紹介しておきますので参考にしてください。

身元保証ニ関スル法律

第1条 
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス 

第2条
1 身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ

第3条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
① 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
② 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ

第4条
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条①及②ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ

第5条
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス

第6条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス


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