就業規則(担当:社労士久) 健康診断
健康診断に関しては、
まず、普通採用時に健康診断書の提出を規定します。
規定例は次のようになります。
(採用時の提出書類)
第○条
1 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
① 履歴書
② 住民票記載事項証明書
③ 健康診断書
④ 前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
⑤ その他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
ここで③健康診断書(3か月以内のもの)としておくことをお勧めします。
健康診断の実施規定例は次のようになります。
(健康診断)
第○条
1 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回)定期に健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、当該従事者に通知する。
2 前項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
採用の際の健康診断は、採用時に3か月以内の健康診断書を提出してもらえば省略できます。費用負担も考えずに済みます。
健康診断に関しては、
まず、普通採用時に健康診断書の提出を規定します。
規定例は次のようになります。
(採用時の提出書類)
第○条
1 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
① 履歴書
② 住民票記載事項証明書
③ 健康診断書
④ 前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
⑤ その他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
ここで③健康診断書(3か月以内のもの)としておくことをお勧めします。
健康診断の実施規定例は次のようになります。
(健康診断)
第○条
1 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回)定期に健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、当該従事者に通知する。
2 前項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
採用の際の健康診断は、採用時に3か月以内の健康診断書を提出してもらえば省略できます。費用負担も考えずに済みます。