就業規則(担当:社労士久) 試用期間
試用期間はどのくらい続けられると思いますか?
就業規則の規定でいちばん多いのはやはり「3か月」。私が読んだものでは長くて1年を超える試用期間は無効という裁判例がありました。要は試用期間はどんなに長くても1年までということですかね。
なお、試用期間で気をつけなければいけないのは、採用した人を解雇する場合には、採用後14日(2週間)を過ぎたら解雇予告(又は解雇予告手当の支払)が必要になるということ。採用をした人の適性は2週間以内に見抜けるようにしたいものです。
試用期間はどのくらい続けられると思いますか?
就業規則の規定でいちばん多いのはやはり「3か月」。私が読んだものでは長くて1年を超える試用期間は無効という裁判例がありました。要は試用期間はどんなに長くても1年までということですかね。
なお、試用期間で気をつけなければいけないのは、採用した人を解雇する場合には、採用後14日(2週間)を過ぎたら解雇予告(又は解雇予告手当の支払)が必要になるということ。採用をした人の適性は2週間以内に見抜けるようにしたいものです。