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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

就業規則(3)試用期間

2006-09-26 02:21:55 | 就業規則
就業規則(担当:社労士久) 試用期間

試用期間はどのくらい続けられると思いますか?

就業規則の規定でいちばん多いのはやはり「3か月」。私が読んだものでは長くて1年を超える試用期間は無効という裁判例がありました。要は試用期間はどんなに長くても1年までということですかね。

なお、試用期間で気をつけなければいけないのは、採用した人を解雇する場合には、採用後14日(2週間)を過ぎたら解雇予告(又は解雇予告手当の支払)が必要になるということ。採用をした人の適性は2週間以内に見抜けるようにしたいものです。



就業規則(2)意見書・過半数代表者

2006-09-25 01:40:23 | 就業規則
就業規則(担当:社労士久) 意見書・過半数代表者

就業規則の届出には、労働者の過半数代表者の意見書が必要ですが、この意見書を巡っては次のような問題があります。
1.まず、このときの労働者に「パート・アルバイトを含むか」と言う質問が来ます。回答は「含む」です。「管理監督者を含むか」は議論のあるところですが、私は「含む」を採ります(36協定についても同様です)。
2.それから、代表者について「俺達の代表ではない」と言う人達が出て来ることがあります。
私は今まで見たことはないのですが、この場合に異議を唱えるには監督署に「申告」をして、非があれば、監督署が「是正勧告」をするということになるのではないかと思います。
この件で詳しく知りたいときは、コメントでお願いします。

就業規則(1)作成・届出義務

2006-09-24 02:07:25 | 就業規則
就業規則(担当:社労士久) 作成・届出義務

就業規則は、ご存知のように、労働者を“常時10人以上”使用する使用者が、作成して、労働基準監督署に届出しなければなりません。
“どこの就業規則にも載っていることですが”こんな問い合わせ等があります。
1.常時10人以上のなかには、アルバイトも入るのですか?(回答:入ります)
2.何処の監督署に届出するのですか?(回答:事業場の在る監督署です)
3.事業場が方々に沢山あるのですが?(回答:本社が一括で届出できます)
なお、本社一括届出は「事業場一覧表」を添付して、それぞれ所轄労働基準監督署ごとに、就業規則届・意見書・就業規則を届出します(監督署に届出をする場合は、正・副2通ずつ届け出て、受理印が押された副を返してもらうのが実務的です。36協定等も)
4.就業規則届・意見書・事業場一覧表の様式(用紙)は何処にあるのですか?(回答:インターネットで例えば“東京労働局の様式集”から取り出せます)
その他・規則の内容等については次回以降解説してまいります。