回答(ご検討:10)複数の解雇予告日
ポイントなしです。ご検討願います。
Q
今月中ごろに会社から解雇予告通知を受けました。
そして金銭的理由(手当)で会社と揉め、数日後はじめに聞いた日とは違う日が「解雇予告日」として伝えられました。そしてまた次の日、「今日が解雇予告日」と言われました。
この場合、最初の解雇予告日は無効になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A
質問します。
1.この解雇予告は口頭ですか?
2.会社は解雇予告手当を支払いたくないのですかね?
3.現在はまだ会社に行っているのですか?
基本的に、こういうふうに2転3転する会社は解雇予告通知を文書でもらった方が良いと思います。
と答え(?)ましたが、
今なら
>この場合、最初の解雇予告日は無効になるのでしょうか?
「いいえ、質問者さんが同意をしない限り、最初の解雇予告は撤回できず、無効にはなりません。」と答えますかね。
(担当:社労士久)
ポイントなしです。ご検討願います。
Q
今月中ごろに会社から解雇予告通知を受けました。
そして金銭的理由(手当)で会社と揉め、数日後はじめに聞いた日とは違う日が「解雇予告日」として伝えられました。そしてまた次の日、「今日が解雇予告日」と言われました。
この場合、最初の解雇予告日は無効になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A
質問します。
1.この解雇予告は口頭ですか?
2.会社は解雇予告手当を支払いたくないのですかね?
3.現在はまだ会社に行っているのですか?
基本的に、こういうふうに2転3転する会社は解雇予告通知を文書でもらった方が良いと思います。
と答え(?)ましたが、
今なら
>この場合、最初の解雇予告日は無効になるのでしょうか?
「いいえ、質問者さんが同意をしない限り、最初の解雇予告は撤回できず、無効にはなりません。」と答えますかね。
(担当:社労士久)