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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

労働相談のポイント(93)パート労働(その3)

2007-04-11 00:56:18 | 労働相談のポイント
パート労働(その3)

パートさんからの労働相談は多いが、肝心のパート労働法については殆ど法律を見ることがない。そこでシリーズでパート労働法を少し研究してみることにした。

参考URL。
http://www.interq.or.jp/angel/okinawa/tishiki/pato-ho.htm

パートタイム労働指針のポイント

ポイント5 期間の定めのある雇用契約

労働契約の更新により1年を超えて使用することになった場合には、契約期間をできるだけ長くするするように努める(ただし、1年を超えない範囲)

ポイント6 解雇・退職ポイント

1 パートタイム労働者にも、解雇するときは30日前に予告をするか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。

これは労働基準法の規定です。
第20条(解雇の予告)  
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 以下省略

2 労働者が退職事由等の証明書の交付を請求すれば、交付しなければなりません。

これも労働基準法の規定です。
第22条(退職時等の証明)  
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

今回で最終章にしようかと思ったのですが、長くなりましたので、次回以降もう1~2回続けます。

お知らせ

最近の教えて!gooの「良回答20ポイント(トップ回答)」を3点ご紹介しておきます。いずれも1月の質問・回答です(今頃でもポイントが付けられます)

“19.01.08海外における労働基準法の適用”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2651095.html

“19.01.30稼働時間が8時間を超えた場合の休憩時間について”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2709592.html

“19.01.30交替制勤務での休憩時間の取扱いについて”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2710322.html

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(92)パート労働(その2)

2007-04-10 01:07:12 | 労働相談のポイント
パート労働(その2)

パートさんからの労働相談は多いが、肝心のパート労働法については殆ど法律を見ることがない。そこでシリーズでパート労働法を少し研究してみることにした。

参考URL。
http://www.interq.or.jp/angel/okinawa/tishiki/pato-ho.htm

パートタイム労働指針のポイント

ポイント2 就業規則の整備

①パート労働者を含め、常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成すること。

②パートタイム労働者に適用される就業規則を作成・変更する際には、事業主は、バートタイム労働者 の過半数を組織する労働組合がある場合には、労働組合と、そうでない場合には、パート労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければならない。

③パートタイ ム労働者の過半数を代表する者とは、①管理・監督者以外の者、②投票・挙手等で選ばれた者です。

ポイント3 労働時間

①事業主は、パート労働者の労働日を決めたり、変更する場合には、その労働者の事情を十分考慮するように努める。

②パート労働者には、できるだけ残業や所定労働日以外の日に、労働させないように努める。

ポイント4 年次有給休暇の付与

6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤したら、年次有給休暇を与えなければならない。

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(91)パート労働(その1)

2007-04-09 02:30:11 | 労働相談のポイント
パート労働(その1)

パートさんからの労働相談は多いが、肝心のパート労働法については殆ど法律を見ることがない。そこでシリーズでパート労働法を少し研究してみることにした。

参考URL。
http://www.interq.or.jp/angel/okinawa/tishiki/pato-ho.htm

パートタイム労働指針のポイント

ポイント1 労働条件を文書で明示すること

パート労働法第6条(労働条件に関する文書の交付)
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項(労働基準法第15条(労働条件の明示)第1項に規定する厚生労働省令で定める事項を除く。)を明らかにした文書を交付するように努めるものとする

労働基準法第15条(労働条件の明示)①に規定する厚生労働省令で定める事項については、労働基準法労働条件を明示することが規定されているのでパート労働法上は除きますと言う意味。

①労働契約を締結する際に、事業主は、パートタイム労働者に対し次の事項について明示し、文書を交付しなければなりません
労働契約の期間、就業の場所及び従事すべき業務、始業・終業時刻、所定外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、 就業時転換、賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期、退職。

②昇給、退職手当、賞与等、休日労働の有無、所定外労働・休日労働の程度、安全衛生、教育訓 練、休職について、文書(雇人通知書)を交付するよう努めなければなりません

ポイント2以下は参考URLの「指針にはこちら」をクリックして見ておいてください。次回に続きます。

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(90)解雇を考える(その3)

2007-04-05 01:35:33 | 労働相談のポイント
解雇を考える(その3)

解雇について、このシリーズで考えて行きます。

労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告予告解雇)をしなければならない。30日前に予告をしない(即時解雇する)使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。但し、天災事変・・・以下省略

① 予告の取消し
解雇の予告は、使用者が一方的になす労働契約解除の意思表示であって、これを取り消すことはできない(民法第540条第2項)
[参考:
民法第540条(解除権の行使)  
1 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。]

したがって、使用者は一度解雇の予告をした以上は事情が変更したからといってこれを取り消すことはできないことになる。しかし、予告の取消しができないのは、使用者の単独行為たる予告を一方的に取り消し得るとすると通知を受けた労働者の法律上の地位が極めて不安定な状態に置かれるからで、このような状態をもたらさない取消し、いいかえれば労働者の同意を得て取り消すことは差し支えないと解される。

② 即時解雇予告解雇に変更できるか?

30日分の予告手当を支払って即時解雇するといっておきながらその支払が遅れたので予告に切り換えるという場合は、労働者にとっては予期した予告手当を受けられないこととなり、さらに新しい就職口の定まった労働者にとっては解雇月日の延期された日数だけ新使用者のもとにおいて労働することができない場合も生ずるので、このような解雇年月の変更は許されないと解すべきであろう。もちろん労働者の同意が得られる場合は、その変更の結果が本条の要件に合致する限り差し支えないであろう。

③ 解雇の予告をした後に、労働者の責に帰すべき事由が生じ、又はその事由があったことが発覚した場合、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けて、即時解雇することができるか?

予告期間中も労働関係が継続していることであり、新たに即時解雇の意思表示することは、解雇年月の変更とは言えないので、差し支えないと解される。

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(89)解雇を考える(その2)

2007-04-04 01:00:09 | 労働相談のポイント
解雇を考える(その2)

解雇について、このシリーズで考えて行きます。

労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告予告解雇)をしなければならない。30日前に予告をしない(即時解雇する)使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。但し、天災事変・・・以下省略


① 即時解雇予告解雇に変更できるか?

30日分の予告手当を支払って即時解雇するといっておきながらその支払が遅れたので予告に切り換えるという場合は、労働者にとっては予期した予告手当を受けられないこととなり、さらに新しい就職口の定まった労働者にとっては解雇月日の延期された日数だけ新使用者のもとにおいて労働することができない場合も生ずるので、このような解雇年月の変更は許されないと解すべきであろう。もちろん労働者の同意が得られる場合は、その変更の結果が本条の要件に合致する限り差し支えないであろう。

② 解雇の予告をした後に、労働者の責に帰すべき事由が生じ、又はその事由があったことが発覚した場合、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けて、即時解雇することができるか?

予告期間中も労働関係が継続していることであり、新たに即時解雇の意思表示することは、解雇年月の変更とは言えないので、差し支えないと解される。

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(88)解雇を考える(その1)

2007-04-03 01:41:34 | 労働相談のポイント
解雇を考える(その1)

解雇について、今更(改めて)考える。今回はまだまとまりがないがご容赦いただき、シリーズでまとめていく所存です。

労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告予告解雇)をしなければならない。30日前に予告をしない(即時解雇する)使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。但し、天災事変・・・以下省略


即時解雇予告解雇に変更できるか?

30日分の予告手当を支払って即時解雇するといっておきながらその支払が遅れたので予告に切り換えるという場合は、労働者にとっては予期した予告手当を受けられないこととなり、さらに新しい就職口の定まった労働者にとっては解雇月日の延期された日数だけ新使用者のもとにおいて労働することができない場合も生ずるので、このような解雇年月の変更は許されないと解すべきであろう。もちろん労働者の同意が得られる場合は、その変更の結果が本条の要件に合致する限り差し支えないであろう。

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(87)歩合給の最低保障

2007-03-29 04:11:32 | 労働相談のポイント
歩合給の最低保障

関係の法律は
労働基準法第27条(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

一定額の賃金は最低賃金額以上でなければいけないそうです。
下記の社会経済生産性本部さんのURLが一番わかりやすいのでご紹介します。
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/820.html

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(86)労働局と労働基準監督署

2007-03-23 02:50:51 | 労働相談のポイント
労働局と労働基準監督署

労働相談を受けていると、どうも労働局労働基準監督署を正確に言えない人が多い。確かにわかりにくいし、ここで言っても始まらないのかも知れない。相談者には直接指摘をして“啓蒙に努めている”が、敢えて今回はここでも一言言わせていただくことにしました。

こういうことに関しては フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』が便利ですので先ず「労働基準監督署」をご紹介します(URLが上手くご紹介できないので一部のご紹介)

労働基準監督署は、厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関で、都道府県労働局では厚生労働省の内局である労働基準局の指揮監督を受けつつ管内の労働基準監督署を指揮監督する。労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行う。略して労基署あるいは監督署と呼ばれる。
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(85)平均賃金の最低補償

2007-03-21 17:26:15 | 労働相談のポイント
平均賃金の最低補償

労働基準法第12条[平均賃金]
1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額をいう。但し、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない
一  賃金が、労働した日(日給)若しくは時間(時間給)によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 以下省略

条文の関係部分だけ私流に変えて書いてみました。

下のURLを参考にご紹介しておきます。
http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(84)週末

2007-03-19 02:19:38 | 労働相談のポイント
週末

週末とは? 

私は今でも「週末」と言うと土曜日・日曜日と思ってしまうことがあるが、
http://home.att.ne.jp/kiwi/miyakold/syuumatutoha-2.html

労働基準法においては、就業規則に定めがなければ「日曜日から土曜日までの」暦週と解されています。
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/roudou/roudou02.htm

そうすると、通達によれば(法定休日を日曜日と特定した場合には1週間は休日から始まることになります。

法定休日を日曜日に特定することは法律上義務付けられておりません → これはこれで説明を要しますが今回は省略しておきます。

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.03.11「36協定」について”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2824609.html

“19.03.17解雇できますか?”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2840603.html
が加わりました。

(担当:社労士久)