パート労働(その3)
パートさんからの労働相談は多いが、肝心のパート労働法については殆ど法律を見ることがない。そこでシリーズでパート労働法を少し研究してみることにした。
参考URL。
http://www.interq.or.jp/angel/okinawa/tishiki/pato-ho.htm
パートタイム労働指針のポイント
ポイント5 期間の定めのある雇用契約
労働契約の更新により1年を超えて使用することになった場合には、契約期間をできるだけ長くするするように努める(ただし、1年を超えない範囲)
ポイント6 解雇・退職ポイント
1 パートタイム労働者にも、解雇するときは30日前に予告をするか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。
これは労働基準法の規定です。
第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 以下省略
2 労働者が退職事由等の証明書の交付を請求すれば、交付しなければなりません。
これも労働基準法の規定です。
第22条(退職時等の証明)
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
今回で最終章にしようかと思ったのですが、長くなりましたので、次回以降もう1~2回続けます。
お知らせ
最近の教えて!gooの「良回答20ポイント(トップ回答)」を3点ご紹介しておきます。いずれも1月の質問・回答です(今頃でもポイントが付けられます)
“19.01.08海外における労働基準法の適用”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2651095.html
“19.01.30稼働時間が8時間を超えた場合の休憩時間について”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2709592.html
“19.01.30交替制勤務での休憩時間の取扱いについて”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2710322.html
パートさんからの労働相談は多いが、肝心のパート労働法については殆ど法律を見ることがない。そこでシリーズでパート労働法を少し研究してみることにした。
参考URL。
http://www.interq.or.jp/angel/okinawa/tishiki/pato-ho.htm
パートタイム労働指針のポイント
ポイント5 期間の定めのある雇用契約
労働契約の更新により1年を超えて使用することになった場合には、契約期間をできるだけ長くするするように努める(ただし、1年を超えない範囲)
ポイント6 解雇・退職ポイント
1 パートタイム労働者にも、解雇するときは30日前に予告をするか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。
これは労働基準法の規定です。
第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 以下省略
2 労働者が退職事由等の証明書の交付を請求すれば、交付しなければなりません。
これも労働基準法の規定です。
第22条(退職時等の証明)
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
今回で最終章にしようかと思ったのですが、長くなりましたので、次回以降もう1~2回続けます。
お知らせ
最近の教えて!gooの「良回答20ポイント(トップ回答)」を3点ご紹介しておきます。いずれも1月の質問・回答です(今頃でもポイントが付けられます)
“19.01.08海外における労働基準法の適用”
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“19.01.30稼働時間が8時間を超えた場合の休憩時間について”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2709592.html
“19.01.30交替制勤務での休憩時間の取扱いについて”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2710322.html
(担当:社労士久)