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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

労働相談のポイント(83)今度は時効の中断

2007-03-16 03:24:21 | 労働相談のポイント
時効の中断

賃金の時効は2年。正確には賃金の支払日から2年ですが、時効を中断するにはどうしたら良いのか?

『「内容証明」を出せば時効がとまりますか?』と言う相談があった。

「内容証明」を出せば時効は停止するが、中断はしないのである。
「内容証明」を出して、6か月以内に裁判上の請求や承認を得る等により時効を中断させなければならないことに注意が必要です。

民法第147条(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

やはり“餅は餅屋”で、下記のサイトがわかりやすいので、ご紹介させていただきます。
http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(82)賃金の時効

2007-03-15 01:31:19 | 労働相談のポイント
賃金の時効

労働基準法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、
この法律の規定による退職手当の請求権は5年
行わない場合においては、時効によつて消滅する。

[参考]

民法第167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

民法第174条(1年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権

[解説]労務行政研究所さん(私は同社の労働法全書を愛読しています)のURLをご紹介します。

「民法では、賃金債権の時効は1年(同法第174条第二号)、その他の一般債権の時効は10年(同法第167条第1項)となっていますが、賃金債権の短期時効では労働者の保護に欠け、一般債権の時効では使用者の負担が大きすぎるということから、民法の特則として労基法第115条に、「この法律の規定による賃金賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する」という規定が設けられています。」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq7/faq7_25.html

概略以上ですが、おわかりいただけたでしょうか?
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(81)身元保証

2007-03-14 02:23:11 | 労働相談のポイント
身元保証

身元保証人についての質問がたまに来る。

就業規則の「身元保証」を見てみると、割合さらっと書いてある。身元保証人はあれでは保証の内容はわからない。

私も身元保証については、保証期間は期間の定めがなければ3年、期間の定めがある場合であっても最長5年ということを言っておくことにとどめ、短文なので法律そのものををご覧いただきたいと思います。

身元保証ニ関スル法律

第1条 

引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス 

第2条① 

身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス

同② 

身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.02.01訴訟を考えています 雇用関係”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2716029.html
が加わりました。
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(80)試用期間

2007-03-13 02:54:10 | 労働相談のポイント
試用期間

試用期間はどのくらい続けられると思いますか?

就業規則で多いのは2、3か月から長くて6か月くらい。私が読んだのでは長くて1年を超える試用期間は無効という裁判例がありました。要は試用期間はどんなに長くても1年までということを言いたかったのです。

なお、試用期間で気をつけなければいけないのは、14日(2週間)を過ぎたら解雇予告が必要になるということ。

労働基準法法第21条[解雇予告の適用除外]
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、
第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、
第二号若しくは第三号に該当するものが所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
又は
第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
においては、
この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

なお“教えて!goo"でポイントがつかなかった次の回答もご覧ください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2647195.html
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(79)年次有給休暇の請求日

2007-03-08 01:32:29 | 労働相談のポイント
年次有給休暇の請求日

先ず、
①最初に労働者側から「年次有給休暇の請求を前日にしても良いのか?」と言う相談。
「会社によっては1週間前に請求するように就業規則などで規定していることがある」ので確認するよう答えたところ「仮に1週間前に請求するよう決まっていた場合には前日に請求してもダメなんですか?」と重ねての質問。
みなさんはどう思いますか?

次に
②今度は使用者側から「当日朝メールで年次有給休暇の請求が来たが時季変更の連絡がとれなかったため当日の年次有給休暇を認めず欠勤扱いにしたいがいかがか?」と言う相談。
みなさんどう思いますか?

裁判例を参考に紹介します。
先ず①に関する裁判例。
その1
年休の請求(時季指定)を休暇日の前々日までにしなければならないと定めても、訓示的な意味にとどまり、法的拘束力はない(大阪地裁昭和51.3.24判決)。
その2
交替勤務者が年休を請求するには前々日までに所属長に手渡すべき旨定めるのは、代替要員確保等の必要に出るもので、労基法第39条に違反しない(大阪高裁昭和53.1.31判決)。

次に②に関する裁判例。
労働者の年休の請求が使用者に時間的余裕を与えず(当日の朝)なされた場合、使用者の時季変更権の行使が、休暇期間が開始し、または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすることはできない(最高裁第一小法廷昭和57.3.18判決)。

労働基準法には明確な定めがなく、私は「前日までに請求する」を基本的スタンスにして、これらの裁判例を参考に考えることを自論にしたいと思っています。
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(78)採用時の健康診断

2007-03-01 02:26:58 | 労働相談のポイント
採用時の健康診断

私も認識不足だったが、「採用時の健康診断」と「雇入時の健康診断」は違うのですね。

詳しくは下記のURLをご覧ください。
http://www5.ocn.ne.jp/~i-net/20021130kenkousindan.html

そうか「採用(選考)時の健康診断」とすれば、「雇入時の健康診断」との違いがわかりやすくなります。

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.02.09労災不服請求中の解雇”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2738693.html
が加わりました。
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(77)給料の支払日

2007-02-28 01:26:38 | 労働相談のポイント
給料の支払日

「アルバイトを1組は月・水・金に出勤させ、別の1組を火・木・土出勤させ、仮に給料の締切日を毎月20日、支払日を毎月25日に現金払いと決めてある場合、月によって支払日に出勤しない組には、25日に支払われないが、適法か?」と言う社労士からの相談。

どう答えますか?

私は「就業規則で支払日当日に出勤しない場合には、前日又は翌日に支払う旨規定しておけば、賃金の一定日払いには抵触しないでしょう」と答えました。

異論ありませんよね。

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“10.01.26深夜業における定期健康診断”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2698233.html

“19.02.27非常勤講師の雇用解除”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2787142.html
が加わりました。
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(76)タクシー運転手の労働時間について

2007-02-26 02:23:46 | 労働相談のポイント
タクシー運転手の労働時間について

タクシー運転手の労働時間(運転時間、拘束時間)については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成12.12.25労働省告示第120号)により、概略は下記のようになっている。

第2条(一般乗用旅客自動車運送[タクシー]事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(抜粋)

一 1箇月についての拘束時間は、299時間(・・・略・・・)を超えないものとすること。

二 1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は16時間とすること。以下省略

三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。[トラックと同じ]

長文ですが、下記URLに“タクシー運転手のイロハ”が紹介されています。
http://www.taxilife.net/qa.html

専門家はやはり下記(第2条、第3条全文)をご覧ください。
http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/kouji/kouji01.html
(担当:社労士久)

労働相談のポイント(75)賃金控除

2007-02-25 02:49:42 | 労働相談のポイント
賃金控除

参考になるので、教えて!gooの質問をそのままご紹介すると、次の支払いを賃金から控除する法的根拠を示せと言う。わかりますか?

1.厚生年金基金保険料(?「掛金」でしょうね)
2.従業員持株会掛金
3.社宅料個人負担分
4.コーヒー代(月額300円)
5.親睦会費(月額200円)

1番の厚生年金基金掛金(これがミソでしょうね)は厚生年金保険法第141条の準用規定。規定の概略は下記の通り。

厚生年金保険法第141条(準用規定)
第83条(保険料の納付)、第84条(保険料の源泉控除)及び第85条(保険料の繰上徴収)の規定は、掛金・・・について、・・・準用する。

あとは(2番から5番までは)労働基準法第24条(賃金の支払)第1項の規定による労使協定

と答えました。親睦会費はよく問題になります。

今回のご紹介は茨城労働局です。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html
(担当:社労士久)

追伸
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.02.23給与からの控除の法的根拠は?”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2778245.html
が加わりました。

労働相談のポイント(74)バス運転手の労働時間について

2007-02-24 03:40:03 | 労働相談のポイント
バス運転手の労働時間について

バス運転手の労働時間(運転時間、拘束時間)については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成12.12.25労働省告示第120号)により、
原則として1日9時間、1週40時間、拘束時間は1日13時間、1週65時間
になっている。

詳しくは下記のようになっている。

第5条(一般乗用旅客自動車運送[タクシー]事業以外の旅客自動車運送[バス]事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(抜粋)

一 拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり65時間を超えないものとすること。 以下省略

二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。[トラックと同じ]

三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。[トラックと同じ]

四 運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、4週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。[トラックと同じ] 以下省略

これがわかりやすいのでご覧ください。
http://www.bus.or.jp/kanko/safe.html

なお、休日については、同条第5項で「使用者は、バス運転者等に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。」と規定しているので、2週間に1回は必ず休日としなければならないのだが、先日の大阪のバス事故を引き起こしたバス会社の運転手は「休み、2月は1日」と供述しています。

専門家はやはり下記(第5条全文)をご覧ください。
http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/kouji/kouji01.html
(担当:社労士久)