店長、所長は使用者か?
事件1
(アルバイト)店長の退職時の賃金不払い。フランチャイジーのオーナーが「売り上げが減っているのに、休憩を取っていないと労働時間を増やされていたので、やめるまでに余分に払った賃金を返せ」と退職月の賃金の支払いを拒んでいるもの。
事件はいまだに解決していない。
勿論事件の結末に関心があるが、私が疑問に思うのは、この店長は使用者たり得ないなのか?と言うもの。他のアルバイトから見れば店長はあくまでも店長であり、使用者ではないのか?
前回の労働法コンメンタール等を参考にすれば、“一定の権限を与えられているか否か”が判断の基準になりそう。しかし、“一定の権限を与えられているか否か”を外から見るのは難しい。
事件2
退職金が約束通り支払われないと言う事件。その際「退職金を請求したのは勤務していた営業所長か?」と監督署が問うと「営業所長に催促したが、その件は社長に」と所長は権限がないことを示唆。この所長も使用者ではなかったのか?
一方、残業代の支払いを巡って「管理監督者」が問題になるが、この管理監督者は労働者であることは紛れもない事実。労働者であるが、残業代等については適用除外されると言うのが正しい解釈。この管理監督者の行政解釈に銀行の支店長が例示されるが、銀行の支店長は使用者ではないのか?
例えば、36協定の締結者を見る場合、銀行の支店長は殆ど使用者側。店長は使用者側のときもあれば、労働者過半数代表者のときもある。労働者過半数代表者のときに、監督署が「店長だから労働者過半数代表者になり得ない」と問うと「店長には権限を与えていない。だから労働者である」と答えられ、労働者過半数代表者として認める。
要は実態に照らして判断すると言うが、結構わかりにくい。この問題も引き続き研究していきます。
事件1
(アルバイト)店長の退職時の賃金不払い。フランチャイジーのオーナーが「売り上げが減っているのに、休憩を取っていないと労働時間を増やされていたので、やめるまでに余分に払った賃金を返せ」と退職月の賃金の支払いを拒んでいるもの。
事件はいまだに解決していない。
勿論事件の結末に関心があるが、私が疑問に思うのは、この店長は使用者たり得ないなのか?と言うもの。他のアルバイトから見れば店長はあくまでも店長であり、使用者ではないのか?
前回の労働法コンメンタール等を参考にすれば、“一定の権限を与えられているか否か”が判断の基準になりそう。しかし、“一定の権限を与えられているか否か”を外から見るのは難しい。
事件2
退職金が約束通り支払われないと言う事件。その際「退職金を請求したのは勤務していた営業所長か?」と監督署が問うと「営業所長に催促したが、その件は社長に」と所長は権限がないことを示唆。この所長も使用者ではなかったのか?
一方、残業代の支払いを巡って「管理監督者」が問題になるが、この管理監督者は労働者であることは紛れもない事実。労働者であるが、残業代等については適用除外されると言うのが正しい解釈。この管理監督者の行政解釈に銀行の支店長が例示されるが、銀行の支店長は使用者ではないのか?
例えば、36協定の締結者を見る場合、銀行の支店長は殆ど使用者側。店長は使用者側のときもあれば、労働者過半数代表者のときもある。労働者過半数代表者のときに、監督署が「店長だから労働者過半数代表者になり得ない」と問うと「店長には権限を与えていない。だから労働者である」と答えられ、労働者過半数代表者として認める。
要は実態に照らして判断すると言うが、結構わかりにくい。この問題も引き続き研究していきます。
(担当:社労士久)