公務員と労働基準法ーその1 国家公務員と労働基準法
先ず、
労働基準法
第112条(国及び公共団体についての適用)
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
次に
国家公務員法附則
第16条
労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、
労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第2条(一般職及び特別職)の
一般職に属する職員には、これを適用しない。
第2条(一般職及び特別職)
1 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
(1) 内閣総理大臣
(2) 国務大臣
以下省略
例えば、一般職の職員の勤務時間、休憩等については所謂“勤務時間法”が制定されています。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6.6.15法律第33号)
第1条(趣旨)
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法 (昭和22年法律第121号)第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
詳しくは下記URLをご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/8-3-a3=ippanshokuinkinmujikanho.htm
次回は、地方公務員と労働基準法です。
取り敢えず羅列的に書きました。これからもっとまとめていく予定です。
お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“18.10.21特殊健康診断の受診と費用”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2486950.htmlが加わりました。
(担当:社労士久)