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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

労働相談事件簿(50)告訴

2007-03-06 01:08:47 | 労働相談事件簿
告訴

ある若者が「告訴」した。
サービス残業(行政では「賃金不払残業」と言う)で「申告」したが法違反なしと判断され、すったもんだした挙句、今回の「告訴」に至った。実際に「告訴」に出っくわすのは初めて。大体「告訴」と「告発」の違いさえ覚束ない。そこで今回は基礎知識から始めます。

先ず、告訴と告発の違いについて下記URLを参考にしてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/告訴
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(49)解雇予告中の年次有給休暇

2007-02-09 03:17:44 | 労働相談事件簿
解雇予告中の年次有給休暇

解雇予告の事件で、例えば会社が“解雇予告通知書”を出さないときは、「解雇でないんですね」と言って解雇が明らかになるまで(解雇予告手当分になるまで)会社に行き続ける、または年次有給休暇が残っていれば年次有給休暇を取り続けるなどの戦術があるが、

今回のAさんの事件はB社が“解雇予告通知書”を出して、「明日から出社しなくて良い。1か月分の給料は保証する」と言うもの。Aさんは年次有給休暇(以下“年休”と言います)を取ったことがないので解雇予告期間中に年休を取りたいと言う。

今回もちょっと戸惑う。B社が解雇予告期間中の給料を出す(有給)のに、年休が取れるのか?

答えは「年休は取れるが、取る意味がない」となった。

「B社の出す給料が“休業手当”(平均賃金の60%)ならば残りの40%を確保するため年休を取る意味があるが、通常の給料の100%を出すなら年休を取る意味がない」と言うことになるようです。

昨日アクセスIP数が初めて100ipに乗りました。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(48)源泉徴収票

2007-02-01 02:13:51 | 労働相談事件簿
源泉徴収票

「源泉徴収票」これが労働相談の事件になるなんて思わないでしょう。「(揉めて?)退職した会社が源泉徴収票を送って来ない」と言うのです。これならあり得ますよね。

しかし、これは労働基準法ではない。所得税法の問題です。
ありますよ。所得税法の規定に。

所得税法第226条(源泉徴収票)

1 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(・・・省略・・・)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、・・・省略

2 以下省略

条文だけではわかりにくいでしょうから参考URLをご紹介させていただきます。http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(47)パワーハラスメント

2007-01-25 02:45:54 | 労働相談事件簿
パワーハラスメント

「トップ(“雇われ社長”とのこと)が自分がやっていることは正しいと自惚れている、気分屋である、罵詈・雑言を吐く、解雇をチラつかせる等々で困っている。どうしたら良いか?」という相談があった。

セクシャルハラスメント(セクハラ)については、民法又は刑法を適用するほかに男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)第21条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮) で雇用管理上の配慮義務違反を問えますが、今のところパワーハラスメント(パワハラ)は専ら民法又は刑法に訴えるしかありません。適用される民法又は刑法は下記が該当します。

加害者に適用される民法は
第709条(不法行為による損害賠償)、第710条(財産以外の損害の賠償)、第723条(名誉毀損における現状回復)などであり、
加害者に適用される刑法は
第204条(傷害)、第208条条(暴行)、第209条(過失傷害)、第222(脅迫)、第230条(名誉毀損)、第231条(侮辱)などであります。

また会社には民法
第715条(使用者等の責任)、第415条(債務不履行による損害賠償)などが適用されます。

「残業代ゼロ」よりは、パワハラに対応する法整備の方が先ですよ。

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.01.22深夜割増賃金”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2688266.htmlが加わりました。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(46)解雇? 離職票が欲しい

2007-01-23 01:12:51 | 労働相談事件簿
解雇? 離職票がもらえない

「解雇された」と言って出社せず、「解雇予告手当を支払ってもらえるか?」と相談に来る人が時々いる。
Aさんの相談も「解雇」なのか「退職勧奨」なのか判然としない。いつまでも出社しないままでいることもできず、基本手当を受給するためB社に“離職票”を求めると「自己都合退職なら出す」と言われたとのこと。

結局この件は、B社の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者離職証明書・離職票-2」の早期発行を指導してもらうことにして、なおかつ離職理由が「自己都合退職」のときは、Aさんの住所地を管轄するハローワークに異議を申し立てることにした。私の経験でもこの手続きはハローワークを信頼できる。

既にお知らせしましたが、下記もご覧ください。

“18.12.27退職勧奨・賃金不払いなのに自己都合退職!?(労働問題)”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2629381.html

“18.12.31解雇理由について、話し合いの際と異なる記載をされた”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2636631.html
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(45)試用期間の終了日は?

2007-01-19 01:22:40 | 労働相談事件簿
試用期間の開始日は?

ご存知のように試用期間は普通3か月とか6か月とか就業規則で定めてあるが、「試用期間の終了日は具体的にはいつになるのか?」と言う相談(質問)を受けた。

例えば、Aさんが10月20日にB社に採用され、試用期間3か月中は月給22万円、3か月経って正社員になれば月給26万円になると言う約束をしたが、給料の計算期間が1日~末日であった場合には、月給26万円になるのは1月20日からになるのか? 即ち、1月20日~30日までは月給26万円を日割り計算するのか?と言うもの。B社は2月1日から月給26万円にすると言うそうだ。

みなさんどう思いますか?

モデル就業規則
第○条(試用期間)
1 新たに採用した者については、採用の日から( )か月間を試用期間とする。但し、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
私が見るのもこのように規定している就業規則が多いが、やはり「採用の日から」と規定すると上記のようなケースが出て来る。

このような規定であれば「採用の日から」3か月経った日が試用期間の終了日だと私は思うのだが。採用の“基準日”を給料計算期間の始期にするか、給料計算期間の途中に採用する場合には、試用期間の終了日の特約を定めるかしないと「日割り計算」などとややこしくなります。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(44)履歴書の返却

2007-01-18 03:12:36 | 労働相談事件簿
履歴書の返却

先日、採用選考を辞退したAさんから「履歴書を返してもらえないが、返してもらえないのか?」と相談があった。
ちょっと回答に詰まる。勿論労働基準法には何も規定されていない。結局「返してもらうよう再度頼んでみたら」と回答したが、これで良いようだ。

参考にジョブカフェちば(ちば若者キャリアセンター)さんの就職活動Q&Aをご紹介します
http://www.ccjc-net.or.jp/~jobcafe/faq/qanda_09.html

なお、昨日の記事中の
お知らせに不具合があったようですので再度お知らせさせていただきます。
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.01.07使用人兼務役員について”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2648258.htmlを加えました。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(43)家事使用人

2007-01-16 02:11:39 | 労働相談事件簿
家事使用人

先日、Aさんから「解雇された」と相談があった。B社に雇われ、社長宅の賄いをしていたが、食材のことで社長夫人と揉め、社長から「やめてください」と言われたとのこと。

「退職証明」も発行されたが、Aさんが家事使用人で労働基準法の適用除外であることから「解雇予告手当ではなく、“退職慰労金”を請求するのは自由ですよ」と答えたが、家事使用人さんからの相談は珍しいのです。

参考(朱書きのところがポイントのようです)
家事使用人であるか否かを決定するにあたっては、従事する作業の種類、性質のいかん等を勘案して具体的に当該労働者の実態により決定すべきもので、家事一般に従事しているものがこれに該当します。例えば、法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、家事使用人に該当します。逆に、個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しません。

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“18.12.31解雇理由について、話し合いの際と異なる記載をされた”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2636631.htmlが加わりました。
(担当:社労士久)

社会問題(27)公務員と労働基準法ーその1(国家公務員)

2007-01-06 03:29:12 | 労働相談事件簿
公務員と労働基準法ーその1 国家公務員と労働基準法

先ず、
労働基準法
第112条(国及び公共団体についての適用)  
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

次に
国家公務員法附則
第16条  
労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第2条(一般職及び特別職)の一般職に属する職員には、これを適用しない

第2条(一般職及び特別職)  
1 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
(1) 内閣総理大臣
(2) 国務大臣
以下省略

例えば、一般職の職員の勤務時間、休憩等については所謂“勤務時間法”が制定されています。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6.6.15法律第33号)
第1条(趣旨)  
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法 (昭和22年法律第121号)第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
詳しくは下記URLをご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/8-3-a3=ippanshokuinkinmujikanho.htm

次回は、地方公務員と労働基準法です。

取り敢えず羅列的に書きました。これからもっとまとめていく予定です。

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“18.10.21特殊健康診断の受診と費用”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2486950.htmlが加わりました。

(担当:社労士久)

労働相談事件簿(41)店長は使用者か?

2007-01-04 02:22:48 | 労働相談事件簿
店長は使用者か?

Aさんから電話があった。AさんはスーパーSで学生アルバイトをしていて、テスト休みをしたところ、無断欠勤と言われ退職に追い込まれた。真摯なAさんはそれを不満に思い、1か月分の給料の支払いを求めていたのだ。「もう、大丈夫。1か月分の給料を支払ってもらえることになりました」と電話で話すAさん(中国人)の声は弾んでいた。どこかの国の話です。

この事件は昨年1月頃の事件です。
このとき、1か月分の給料(補償金)の支払いを求めて請求書を送付したのは店長宛。但し、店長の権限に疑問を持った私は「統括部長にもコピーを送付するよう」アドバイスしたが、請求通り補償金が支払われたのはアドバイスが功を奏したものと今でも確信している。やはりこの店長の使用者性に疑問をもっていたのです。

早期に自論をまとめたいと思っています。

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
18.12.27退職勧奨・賃金不払いなのに自己都合退職!?(労働問題)http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2629381.html
が加わりました。
(担当:社労士久)