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社労士受験支援塾(三好塾)

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労働相談事件簿(34)解雇予告手当の時効

2006-12-06 03:42:06 | 労働相談事件簿
解雇予告手当の時効

「3年前に解雇されたが、解雇予告手当が支払われていない。請求できるか?」
この相談(質問)難しいんですね。今回結論は出せませんが、取り敢えず記事にしておきます。

先ず、
①労働基準法第115条(時効)に関して、労働法コンメンタールでは
「労働基準法第20条(解雇の予告)に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければその効力は生じないものと解されるので、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない(昭和27.5.27基収*第1906号)。」としている。*基収とは労働“ 基準”局長が疑義に応えて発する通達

次に
②遡って、労働基準法第114条(付加金の請求)に関しては
「本条が付加金を請求し得る場合として定めているのは、次の4つの場合である。
1.使用者が解雇予告手当を支払わないとき
2.休業手当を支払わないとき
3.割増賃金を支払わないとき
4.年次有給休暇の賃金を支払わないとき
としているが、時効については「・・・また、前条の付加金の請求権は、除斥期間*が定められており、裁判上の請求によってのみ取り上げられるものであるので、本条の消滅時効とは関係がない。」としている。*除斥期間とはある種の権利について法律上定められた存続期間。法律関係(権利関係)の速やかな確定のために定められている。消滅時効に似ているが、必ずしも一定の事実状態が継続していることや当事者の援用を必要とせず、また時効の中断、時効の停止が認められない点で時効と異なる。

本日最後は、私は参加しておりませんでしたが“教えてgoo”に丁度同じ質問ありましたので、参考に紹介しておきます。良回答(20ポイント)者は次のように言っています。「解雇そのものではないですが、解雇予告手当の請求権などは労働基準法第115条の規定により、2年で消滅します。解雇の罰則の規程の適用に関しては、労働基準監督官は刑事訴訟法の規定に基づく司法警察員(労働基準法第102条)の職務を行うことになるので、時効に関しては刑事訴訟法250条6号の規定により、3年になります。」http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2458969.html

本日はこのくらいにしておきますが、早めに結論を導き出したいと思っています。
本件に関しコメントをお寄せください!
(担当:社労士久)


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