条文は省略(その1を参照願います)
17 (赴任途上の災害)
赴任途上における災害のうち次の(1)~(4)の要件をすべて満たす場合に業務上の災害とする。
(1)新たに採用された労働者が、採用日以後の日において、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所(以下「住居地」という。)から採用事業場等に赴く途上又は転勤を命ぜられた労働者が、その転勤に伴う移転のため転勤前の住居地等から赴任先事業場等に赴く途上に発生した災害であること。
(2)赴任先事業主の命令に基づき行われる赴任であって社会通念上合理的な経路及び方法による赴任であること。
(3)赴任のために直接必要でない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害でないこと。
(4)当該赴任に対し赴任先事業主より旅費が支給される場合であること
(平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)
18 (単身赴任者等の通勤災害)
単身赴任者等が、労働者災害補償保険法第7条②に規定する「就業の場所」と家族の住む家屋(以下「自宅」という。)との間を往復する場合において、当該往復行為に反覆・継続性が認められるときは、当該自宅を同項に規定する「住居」として取り扱うものとする。なお、「単身赴任者等」とは、転勤等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者のほか、単身赴任者と同様に、家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者をいう
(平成07.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第39条)。
この条終りです。
17 (赴任途上の災害)
赴任途上における災害のうち次の(1)~(4)の要件をすべて満たす場合に業務上の災害とする。
(1)新たに採用された労働者が、採用日以後の日において、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所(以下「住居地」という。)から採用事業場等に赴く途上又は転勤を命ぜられた労働者が、その転勤に伴う移転のため転勤前の住居地等から赴任先事業場等に赴く途上に発生した災害であること。
(2)赴任先事業主の命令に基づき行われる赴任であって社会通念上合理的な経路及び方法による赴任であること。
(3)赴任のために直接必要でない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害でないこと。
(4)当該赴任に対し赴任先事業主より旅費が支給される場合であること
(平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)
18 (単身赴任者等の通勤災害)
単身赴任者等が、労働者災害補償保険法第7条②に規定する「就業の場所」と家族の住む家屋(以下「自宅」という。)との間を往復する場合において、当該往復行為に反覆・継続性が認められるときは、当該自宅を同項に規定する「住居」として取り扱うものとする。なお、「単身赴任者等」とは、転勤等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者のほか、単身赴任者と同様に、家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者をいう
(平成07.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第39条)。
この条終りです。
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