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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その17

2010-05-18 02:25:25 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

17 (赴任途上の災害)
赴任途上における災害のうち次の(1)~(4)の要件をすべて満たす場合に業務上の災害とする。

(1)新たに採用された労働者が、採用日以後の日において、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所(以下「住居地」という。)から採用事業場等に赴く途上又は転勤を命ぜられた労働者が、その転勤に伴う移転のため転勤前の住居地等から赴任先事業場等に赴く途上に発生した災害であること。

(2)赴任先事業主の命令に基づき行われる赴任であって社会通念上合理的な経路及び方法による赴任であること。

(3)赴任のために直接必要でない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害でないこと。

(4)当該赴任に対し赴任先事業主より旅費が支給される場合であること

(平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)

18 (単身赴任者等の通勤災害)
単身赴任者等が、労働者災害補償保険法第7条②に規定する「就業の場所」と家族の住む家屋(以下「自宅」という。)との間を往復する場合において、当該往復行為に反覆・継続性が認められるときは、当該自宅を同項に規定する「住居」として取り扱うものとする。なお、「単身赴任者等」とは、転勤等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者のほか、単身赴任者と同様に、家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者をいう
(平成07.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第39条)。

この条終りです。

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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その16

2010-05-17 02:20:05 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

15 (自衛消防隊員が海上保安官署の協力要請に応じて消火作業に従事した際の災害)
事業施設の火災に対する自衛を目的として編成された自衛消防組織の構成員である労働者が、海上保安官署の協力要請に応じて消防作業に従事中被った災害の業務上外の認定は、昭和41.02.16基発(旧労働省労働基準局長名通達)第109号)に言う「消防組織法による公設消防組織の要請に応じて行なう消防作業」中に被った災害に準じて取り扱って差し支えない
(昭和45.11.25基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2278号)。

16 (高圧ガスの移動にかかる防災事業所の労働者が防災活動に従事中被災した場合の災害補償)
高圧ガスの移動にかかる地域防災組織の規約に基づき、防災事業所の指定を受けた事業所の労働者が防災活動に従事中被った場合の災害については、防災活動が防災要員を派遣した事業の業務の一環であり、かつ、当該防災要員の業務として、事業主の命令により出動したことが客観的にみて明らかであり、更に、その災害が防災活動に従事したことに起因して生じたものであるときは、業務上のものとして取り扱われる
(昭和47.03.16基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第416号)。

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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その15

2010-05-13 03:10:23 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

14 (自衛消防隊員に係る災害等の取扱い)

(1)自衛消防隊の隊員で次に掲げる消防作業等に従事中、当該作業等に通常附帯する危険によって被った災害は、業務上の災害であること。

①自衛消防隊の所属する事業(以下「所属事業」という。)の事業施設に対して行なう消防作業、及び所属事業施設以外の施設であって所属事業施設に隣接するものに対して行なう延焼防止のための消防作業

②所属事業が他の事業との間に火災等の災害について相互応援に関する認定を締結している場合において、当該協定に基づいて行なう消防作業

③使用者の命令に基づき行なう次の消防作業及び消防訓練
イ 消防組織法による公設消防組織の要請に応じて行なう消防作業
ロ 所属事業の事業運営に重大な支障を及ぼすと認められる取引先事業場の火災等に対して行なう消防作業
ハ 所属事業の労働者が居住する住宅に対して行なう消防作業
ニ 自衛消防隊の資質向上のために行なう消防訓練及びこれに直接附帯する行為

(2)隊員が勤務時間外に上記消防作業に従事して災害を被った場合には、自衛消防隊の服務規程又は慣例に従い消防作業に従事したものであるとき、及び服務規程又は慣例はないが、消防作業に従事した行為が合理的行為と認められるときは、業務上の災害として取り扱うこと。

(3)上記(1)及び(2)の消防作業に従事中受けた隊員の災害に対し、消防組織法第15条の7又は消防法第36条の3の規定による市町村の損害補償が行なわれるときは、労働者災害補償保険法による保険給付の額が当該市町村が行なう損害補償の額を上回る場合にその上回る額について給付すること

(昭和41.02.16基発(旧労働省労働基準局長名通達)第109号)。

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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その14

2010-05-11 03:05:39 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

9 (労災病院に入院中の労働者が機能回復訓練中に第三者の行為により被った災害)
入院療養中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての機能回復訓練中に発生した災害は、当初の業務上の負傷との間に相当因果関係が認められるので、業務上
(昭和42.01.24 41基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第7808)。

10 (第三者の行為による事故)
職務上業務に従事する労働者の指揮監督又は指導の地位にある者が、就業場所において、指揮監督したことに起因する労働者の暴力により危害を加えられたときは業務上
(昭和23.09.28基災発第167号)。

11 (天災地変による事故)
業務遂行中の台風による漁船乗組員の遭難、落雷により誘発されたダイナマイト爆発による負傷は、業務上
(昭和24.09.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第785号、昭和24.09.09基災発第5084号、昭和30.03.28基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第225号)。

12 (担当作業以外の作業中の事故)
事業主の特命なく、担当作業以外の作業に従事中の事故は、当該事業場の労働者として、当然なすべく期待される行為を行なった認められるときは業務上
(昭和23.12.17基災発第243号、昭和31.03.31 30基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第4708号、昭和31.03.31 30基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第5597号)。

13 (慰安会等事業場主催行事参加中の事故)
事業場主催の慰安旅行中の船の沈没による溺死は、業務外
(昭和22.12.19基発(旧労働省労働基準局長名通達)第516号)。

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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その13

2010-05-10 03:04:54 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

8 (運動競技出場中の事故)
運動競技に伴う災害の業務上の認定については、他の災害と同様に、運動競技が労働者の業務行為又はそれに伴う行為として行われ、かつ、労働者の被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められるものであり、運動競技に伴い発生した災害であっても、それが恣意的な行為や業務を逸脱した行為等に起因する場合には業務上とは認められない。ここでいう「業務行為又はそれに伴う行為」とは、運動競技会において競技を行う等それ自体が労働契約の内容をなす業務行為はもとより、業務行為に付随して行われる準備行為等及びその他出張に通常伴う行為等労働契約の本旨に則ったと認められる行為を含む。また、ここでいう「業務行為」とは、以下の要件を満たすものであること。

(1)運動競技会出場に伴う災害について
労働者の運動競技会出場については、以下に掲げる「体外的な運動競技会」又は「事業場内の運動競技会」の区分毎に、次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。
イ 対外的な運動競技会
(イ)運動競技会出場が、出張又は出勤として取り扱われるものであること。
(ロ)運動競技会出場に関して、必要な旅行費用等の負担が事業主より行われ(競技団体等が全部又は一部を負担する場合を含む。)、労働者が負担するものではないこと。
なお、労働者が個人として運動競技会に出場する場合において、上記(イ)及び(ロ)の要件を形式上満たすにすぎない場合には、事業主の便宜供与があったものと解されることから「業務行為」とは認められない。
ロ 事業場内の運動競技会
(イ)運動競技会は、同一事業場又は同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること。
(ロ)運動競技会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること。

(2)運動競技会の練習に伴う災害について
労働者が行う練習については、上記(1)のイに掲げる要件に加え、事業主が予め定めた練習計画に伴って行われるものであること。なお、ここでいう「練習計画」は、①練習に係る時間、場所及び内容が定められていることが必要であること②事業主が予め認めた範囲内において、労働者に当該練習計画の変更についての裁量が与えられているものであっても、これに該当するものであること。従って、練習計画とは別に、労働者が自らの意思で行う運動は、ここでいう「運動競技の練習」には該当しない

(平成12.05.18基発(旧労働省労働基準局長名通達)第366号)。

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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その12

2010-05-07 01:37:18 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

業務上・外等の認定

1 (通勤途上の事故)
事業主の提供する専用の通勤バスの利用に起因する事故は業務上
(昭和25.05.09基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第32号)。

2 突発事故のため、使用者の休日出勤、休暇取消の業務命令に基づく出勤途上の事故は業務上
(昭和24.01.19基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3375号)。

3 (作業時間前後の事故)
作業現場から事務所へ、現場責任者の命により、作業器具の返還並びに賃金受領のため帰所
する途上での事故は、業務上
(昭和28.11.14基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第5088号)。

4 (作業中断中の事故)
作業時間中の労働者の飲水、用便等生理的要求行為による作業中断中及び作業中の手待時間中における災害は業務上
(昭和24.11.22基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3759号、昭和26.09.06基災収第2455号、昭和25.11.20基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2970号)。

5 (緊急業務中の事故)
豪雨のため事業場施設を巡視中の事故は業務上
(昭和29.03.16基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第120号)。

6 (休憩中の事故)
休憩時間中の事故であっても、それが事業場施設の欠陥等に起因する場合は業務上
(昭和23.03.25基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1205号、昭和30.05.12基発(旧労働省労働基準局長名通達)第298号、昭和33.02.22基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第574号)。

7 (出張途上の事故)
自宅より出張先に直接赴くことを認める慣行、又は業務命令があるときに、用務地に向う途中の事故は、業務上
(昭和24.12.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3001号、昭和34.07.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2980号)。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その11

2010-05-06 02:05:58 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

8 (「転任」の意義)
「転任」とは、企業の命を受け、就業する場所が変わることを言う。又、就業していた場所、つまり事業場自体の場所が移転した場合も該当することとする。

(1)転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなったもの。

イ 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

ロ 配偶者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条①に規定する各種学校(以下「学校等」という。)に在学し、又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6③に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学において行われるものを含む。以下「職業訓練」という。)を受けている同居の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること

ハ 配偶者が、引き続き就業すること。

ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情

(2)転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して国難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなったもの(配偶者がないものに限る。)

イ 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。

ロ 当該子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること。

ハ その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情

(3)転任に伴い、当該転任の直前の住居から就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなったもの(配偶者及び子がないものに限る。)

イ 当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。

ロ 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情

(平成18.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331042号)
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その10

2010-04-30 02:44:15 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

②通勤の途中において、労働者が逸脱、中断をする場合には、その後は就業に関してする行為というよりも、むしろ、逸脱又は中断の目的に関してする行為と考えられるので、これについては、通勤の実態を考慮して法律で例外が設けられ、通勤途中で日用品の購入その他日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最少限度の範囲で行う場合には、当該逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされている。
    
「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」の具体例としては、帰途で惣菜等を購入する場合、独身労働者が食堂に食事立ち寄る場合、クリーニング店に立ち寄る場合、通勤の途次に病院、診療所で治療を受ける場合、選挙の投票に立ち寄る場合等がこれに該当する。
    
なお、「やむを得ない事由により行うため」とは、日常生活の必要から通勤の途中で行う必要のあることを言い、「最少限度のもの」とは、当該逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必要とする最少限度の時間、距離等を言うものである

(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。

(2)出退勤の途中、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為
出退勤の途中、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き労災保険法第7条③但書に規定する「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」に該当するものとする
(昭和58.08.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第420号)。

(3)帰宅途中、経路上の喫茶店でコーヒーを飲みながら40分程度過ごした場合
帰宅途中、経路上の喫茶店に立ち寄り40分程度過ごした行為は、「逸脱」又は「中断」に該当し、又、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最少限度のもの」に該当しない
(昭和49.11.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1867号)。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その9

2010-04-28 01:42:52 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

7 (「逸脱」、「中断」及び「日用品の購入その他これに準ずる「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」の意義

(1)
①「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることを言い、「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことを言う。逸脱、中断の具体例をあげれば、通勤の途中で麻雀を行う場合、映画館に入る場合、バー、キャバレー等で飲酒する場合、デートのため長時間にわたってベンチで話し込んだり、経路からはずれる場合がこれに該当する。しかし、労働者が通勤の途中において、経路の近くにある公衆便所を使用する場合、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合、や経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合、駅構内でジュースの立飲みをする場合、経路上の店で渇をいやすため極く短時間、お茶、ビール等を飲む場合、経路上で商売している大道の手相見、人相見に立寄って極く短時間手相や人相をみてもらう場合等のように労働者が通常通勤途中で行うようなささいな行為を行う場合には、逸脱、中断として取扱う必要はない。但し、飲み屋やビヤホール等において、長時間にわたって腰をおちつけるに至った場合や、経路からはずれ又は門戸をかまえた観相家のところで、長時間にわたり、手相、人相等をみてもらう場合等は、逸脱、中断に該当する。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その8

2010-04-26 02:19:10 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(2)マイカー通勤の労働者が、同一の約450m先にある妻の勤務先を経由する経路
マイカー通勤の共稼ぎ労働者が、妻の勤務先を経由するため、自分の勤務場所を通り越し、妻の勤務場所である約450m先へと走行する場合の経路は、特段の合理的な理由もなく著しく遠回りとなる経路をとったものとは言えず、合理的な経路と認められる
(昭和49.03.04基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第289号)。

(3)マイカー通勤の共稼ぎ労働者が同一方向の1.5km先にある妻の勤務先を経由する経路
マイカー通勤の共稼ぎ労働者が、妻の勤務先を経由するため、3km迂回することは著しく遠回りとなる経路をとったものと言え、合理的な経路とは認められない
(昭和49.08.28基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2169号)。

6 (「業務の性質を有するもの」の意義)
「業務の性質を有するもの」とは、以上に述べた2から5までの要件を満たす往復行為ではあるが、当該往復行為による災害が業務災害と解されるものを言う。
具体例としては、従来からの取扱い通り、事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤、突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出しを受けて予定外に緊急出勤する場合がこれにあたる
(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。
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