法第12条の2の2[支給制限]①
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
同②
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
1 (法第12条の2の2の規定の意義)
法第12条の2の2[支給制限]①の規定は、業務上とならない事故について確認的に定めたものであって、労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)の規定で、結果の発生を意図した故意によって事故を発生させたときは、当然業務外とし、重大な過失による事故にみについて定めていることと対応するものである。従って、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については、同項の適用がないのはいうまでもない。また、同条[支給制限]②の「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないがその原因となる犯罪行為が故意によるものであることをいう。この場合には必ずしも業務外になるとは限らないから、同条①の「故意」による事故発生と混同すべきではない
(昭和40.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第901号)。
[参考]
労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)
労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
同②
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
1 (法第12条の2の2の規定の意義)
法第12条の2の2[支給制限]①の規定は、業務上とならない事故について確認的に定めたものであって、労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)の規定で、結果の発生を意図した故意によって事故を発生させたときは、当然業務外とし、重大な過失による事故にみについて定めていることと対応するものである。従って、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については、同項の適用がないのはいうまでもない。また、同条[支給制限]②の「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないがその原因となる犯罪行為が故意によるものであることをいう。この場合には必ずしも業務外になるとは限らないから、同条①の「故意」による事故発生と混同すべきではない
(昭和40.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第901号)。
[参考]
労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)
労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
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