国税庁
新型コロナウイルスの影響を受ける
納税者の税金支払を原則1年猶予。
主に本人や家族が新型のコロナウイルスに感染した場合や
消毒作業などによって設備や商品が傷んだ企業を想定。
4月16日が期限の2019年分の所得税や、
5月末が期限の3月決算企業の法人税や消費税が主な対象で、
延滞税も免除や軽減する。
納税の猶予は申請があれば
柔軟に応じてくれるという。
コロナショックの対応策が次々と出る。
国税庁
新型コロナウイルスの影響を受ける
納税者の税金支払を原則1年猶予。
主に本人や家族が新型のコロナウイルスに感染した場合や
消毒作業などによって設備や商品が傷んだ企業を想定。
4月16日が期限の2019年分の所得税や、
5月末が期限の3月決算企業の法人税や消費税が主な対象で、
延滞税も免除や軽減する。
納税の猶予は申請があれば
柔軟に応じてくれるという。
コロナショックの対応策が次々と出る。