政府・与党の電動キックボードに対する
改正道交法の施行後は20キロ以下の
電動キックボードは
「特定小型原動機付き自転車」
毎年2千円の軽自動車税の課税を続ける方針
現行の道交法では原動機付き自転車として扱われ、
原付きと同じように毎年2千円課されている。
原付きと同じように毎年2千円課されている。
改正道交法の施行後は20キロ以下の
電動キックボードは
「特定小型原動機付き自転車」
という区分になるが、
これまでと同じように2千円が課されるという。
これまでと同じように2千円が課されるという。
運転免許なしでも乗れる
最高時速20km以下の電動キックボードに
軽自動車税の課税は
普及に影響がありそうだ。
最高時速20km以下の電動キックボードに
軽自動車税の課税は
普及に影響がありそうだ。