安倍晋三は砂川最高裁違憲判決の自衛隊を憲法への明記を狙う憲法違反を侵そうとしている

2017-06-26 12:18:19 | Weblog


 自衛隊は憲法違反だと声高に騒ぐつもりはないが、実質的には憲法違反である。なぜなら、安倍晋三も自民党副総裁の高村正彦も、憲法の番人は最高裁判所であると言ってるからである。

 その憲法の番人である最高裁判所が砂川事件判決で自衛隊は違憲だとした。

 先ず「憲法の番人は最高裁判所」と言及している安倍晋三と高村正彦の国会での発言を見てみる。

 2015年6月26日の「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する衆議院特別委員」での答弁。文飾は当方。

 安倍晋三「平和安全法制について、憲法との関係では、昭和47年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理は変わっていないわけであります。これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであります。

 そこで、砂川判決とは何かということであります。この砂川判決とは、『我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない』、つまり、明確に、必要な自衛の措置、自衛権について、これは合憲であるということを認めた、いわば憲法の番人としての最高裁の判断であります。

 そして、その中における必要な自衛の措置とは何か。これはまさに、その時々の世界の情勢、安全保障環境を十分に分析しながら、国民を守るために何が必要最小限度の中に入るのか、何が必要なのかということを我々は常に考え続けなければならないわけであります。そして、その中におきまして、昭和47年におきましてはあの政府の解釈があったわけでございます。

 今回、集団的自衛権を限定容認はいたしましたが、それはまさに砂川判決の言う自衛の措置に限られるわけであります。国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、専ら他国の防衛を目的とするものではないわけでありまして、それは新たに決めた新三要件を読めば直ちにわかることであります」

 砂川最高裁判決は自衛隊を合憲としていないばかりか、集団的自衛権を認めてはいない。

 では、高村正彦の2015年6月1日の衆議院憲法審査会での発言。

 この会は各党の憲法審査会委員が発言するだけの形式であって、質疑応答の形式は取ってないい。トップバッターは高村正彦で、あとの方で出番が回ってきた民進党の長妻昭が、「高村先生が退席されてもう帰ってこられないというのは大変残念でございますが」と言って、高村の主張に反論を加えている。

 高村は自分が言うだけのことを言って退席してしまう。この他人の主張は聞かないという姿勢はどれ程に無責任なことか。

 高村正彦「現在国会で審議をしている平和安全法制の中に集団的自衛権の行使容認というものがありますが、これについて憲法違反である、立憲主義に反するという主張があります。これに対して、昭和34年のいわゆる砂川判決で示された法理を踏まえながら、私の考え方を申し述べたいと思います。

 憲法の番人である最高裁判所が下した判決こそ、我々がよって立つべき法理であります。言いかえれば、この法理を超えた解釈はできないということであります。

 砂川判決は、憲法前文の平和的生存権を引いた上で、『わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない』と言っております。

 しかも、必要な自衛の措置のうち、個別的自衛権、集団的自衛権の区別をしておりません。ここが大きなポイントであります。個別的自衛権の行使は認められるが集団的自衛権の行使は認められないなどということは言っていないわけであります。

 当時の最高裁判事は集団的自衛権という概念が念頭になかったと主張する方もいます。しかし、判決の中で、国連憲章は個別的自衛権と集団的自衛権を各国に与えていると明確に述べていますので、この主張ははっきり誤りであります。

 そして、その上で、砂川判決は、我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲無効でない限り、内閣及び国会の判断に従う、こうはっきり言っているわけであります

 そして最後に、「憲法の番人は、最高裁判所であって、憲法学者ではありません」と言い切り、「もしそれを否定する人がいるとしたら、そんな人はいないと思いますが、憲法81条に反し、立憲主義をないがしろにするものであることを申し添えたいと思います」と言って、自身の主張を終えている。

 では、参考のために長妻昭の主張を見てみる。

 長妻昭「高村先生が退席されてもう帰ってこられないというのは大変残念でございますが、高村先生がおっしゃった砂川判決についてであります。

 私がこの判決文をどこをどう読んでも、この砂川判決の中に、法的効力のある部分として、我が国が集団的自衛権の行使を認める、そういうような記述というのがどこにも書いていないわけでございまして、北側先生はおられるので、北側先生に、一体どこの部分に、我が国が集団的自衛権の行使容認、これはしていいよというのが砂川判決の法的拘束力のあるどの部分に書いてあるのかということを、具体的に何行目にあるのかというのをお尋ねしたいところでもございます」

 北側先生に「お尋ねしたい」と言っても、質疑応答形式ではないから、公明党の北側一雄は高村正彦の主張にほぼ添った意見を述べたに過ぎない。

 安倍晋三も高村正彦も「憲法の番人は最高裁判所」であって、その判決が全てだと言い、砂川事件最高裁判決が集団的自衛権を国家固有の権能の当然の行使として認めていると、その正当性を言い立てている。

 二人が主張しているように砂川事件最高裁が集団的自衛権を認めているならいいが、ブログに何度も書いてきたが、認めていないばかりか自衛隊そのものをも違憲としている。

 砂川事件とはそもそも日米安保条約は日本国憲法に違反しているか否かが争われた裁判である。端緒は1957年7月8日に東京調達局が米駐留軍が使用する東京都下砂川町の基地拡張のために測量を強行、これを阻止すべく基地拡張反対派のデモ隊の一部が米軍基地内に侵入、刑事特別法条違反で起訴された。この訴訟で被告人側は安保条約及びそれに基づく米国軍隊の駐留が憲法前文および9条に違反すると主張、日米安保条約と米軍日本駐留が合憲か否かが争われることになった。

 1959年3月30日の東京地方裁判所の判決は安保条約違憲、被告人たちは無罪。1959年12月16日の最高裁判決は原判決破棄、地裁に差し戻し、地裁は罰金2000円の有罪判決、この判決につき上告を受けた最高裁が1963年12月7日に上告棄却、この有罪判決が確定という展開を取った。

 この1959年12月16日の最高裁判決で安保条約及びそれに基づく米国軍隊の駐留は日本国憲法に違反しないとした。

 但し合憲とした根拠は戦争の放棄を謳った日本国憲法の9条第1項に対して2項で1項の目的達成のために不保持を謳っている戦力に自衛隊が該当するとしたことにある。

 いわば砂川事件最高裁は自衛隊を違憲としたのである。

 一方で日本国家が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されてはいないために自衛のための措置を取り得ることは国家固有の権能の行使として当然のことであって、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではなく、外国の軍隊は、例えそれが我が国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきだとして、日米安全保障条約と米軍の日本駐留を合憲とした。

 つまり自衛隊は9条2項に言う「戦力」に当たって違憲だから、自衛隊に代わる自国防衛を日本国憲法9条2項に言う「戦力」に当たらない日本駐留の米軍に求めたとしても憲法違反ではないと判決した。

 以上の説明の砂川最高裁判決に当たる個所を列挙してみる。文飾は当方。文節の長い個所は段落を用いた。

 「砂川最高裁判決」(一部)

 〈9条1項においては「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを宣言し、 また「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定 し、さらに同条2項においては、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認め ない」と規定した。

 かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしも ちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。憲 法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。

 しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法9条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。

 そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではな く、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであって、憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するた めに他国に安全保障をめることを、何ら禁ずるものではないのである。

 そこで、右のような憲法9条の趣旨に即して同条2項の法意を考えてみるに、同条項において戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる 侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解するを相当とする。従って同条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留する としても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。

 砂川最高裁判決は、〈同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し〉との表現で間接的に自衛隊を名指しして、日本国憲法9条2項の戦力に当たると憲法違反の存在としている。

 殆どの憲法学者が自衛隊を違憲としているのは以上のことを根拠にしているはずだ。

 自衛隊を違憲の存在としている以上、自衛隊が米軍、その他の国の軍隊と共に戦う集団的自衛の権利を有するはずはない。憲法の番人である最高裁の判決を厳格に読み取ると、自衛隊は憲法が禁じる「戦力」に当たるゆえに個別的自衛権すら有していないことになる。

 当然、砂川最高裁判決の中で言及している、「国家固有の権能の行使として当然」取り得るとしている「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置」が高村や安倍晋三が主張しているように集団的自衛権行使容認の指摘だと認めることはできない。

 砂川最高裁判決で集団的自衛権について触れている個所を見てみる。

 〈国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。〉

 この意見は今まで見てきたようにあくまでも自衛隊違憲、日米安全保障条約と米軍の日本駐留合憲を前提とした文脈となっている。

 この前提を基に読み解くと、〈国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している〉が、自衛隊が日本国憲法第9条2項の戦力に当たる憲法違反の組織であるゆえに日本は日米安全保障条約によって〈アメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定め〉ていると、安保条約に基づいた日本防衛の意義を説明しているのであって、自衛隊という軍隊を用いた日本自身の個別的及び集団的自衛の固有の権利を認めているわけでも、言及しているわけでもない。

 認めたとしたら、自衛隊が9条2項の戦力に当たるとした判断と矛盾することになる。

 高村正彦は上記憲法調査会で、「当時の最高裁判事は集団的自衛権という概念が念頭になかったと主張する方もいます。しかし、判決の中で、国連憲章は個別的自衛権と集団的自衛権を各国に与えていると明確に述べていますので、この主張ははっきり誤りであります」と主張しているが、自己都合の歪曲に過ぎない。

 こうも都合よく解釈できる、その神経に感心する。

 国連憲章は第7章第51条で、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」と規定したのみで、「個別的自衛権と集団的自衛権を各国に与えている」などとどこにも書いていない。

 そんな権利は国連にはない。各国の憲法は国連憲章の上に位置する。内閣法制局は集団的自衛権行使は国連憲章で認められているが、「日本国憲法解釈上は権利はあるものの行使できない」と、日本国憲法を上に置いた見解をこれまで保持、歴代政府はこの見解を踏襲してきた。

 それを安倍晋三は破った。

 その他に砂川最高裁判決が集団的自衛権について触れている個所は裁判長の田中耕太郎が補足意見の中で述べている。

 〈一国の自衛は 国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の 諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべ きでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。〉

 「集団的自衛権」という言葉そのものは使っていないが、「自衛」と「他衛」という言葉で両者をイコールさせることで集団的自衛権を意味させている。

 但しこの主張はあくまでも「補足意見」であって、判決を意味するものではない。だから、この意見のすぐ後で、「自衛」及び「他衛」の防衛の義務は憲法前文の国際協調主義の精神からも認め得られるものであると前置きして、〈政府がこの精神に副うような措置を講ずることも、政府がその責任を以てする政治的な裁量行為の範囲に属するのである。〉と今後の政治的課題としているものの、現行日本国憲法が集団的自衛権を認めていると最高裁として判断しているわけではない。

 高村正彦は集団的自衛権について、「砂川判決は、我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲無効でない限り、内閣及び国会の判断に従う、こうはっきり言っているわけであります」と言っていることの正当性を砂川判決から見てみる。

 判決は次のように言っている。

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第1次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものであると解するを相当とする。

 読んで一目瞭然、集団的自衛権が合憲か否かを述べているわけではなく、要約すると、日米安全保障条約は極めて高度の政治性を有するゆえに違憲かどうかの法的判断は司法裁判所の審査には原則としてなじまないから、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであり、内閣と承認権を有する国会が判断すべきであって、その判断は最終的には主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきべきであると、違憲・合憲の判断を裁判所から、内閣と国会に任せた内容であって、高村正彦が言うように集団的自衛権についての言及では全然ない。

 これも自己都合の歪曲した解釈に過ぎない。

 確かに国際社会は緊密化する一方で分極化し、分極化した国同士の間の対立が複雑化している。「自衛」は「他衛」の相互性に基づいた集団的自衛権の必要性を主張する国民もいれば、憲法9条は手を付けるべきではないとする徹底的平和主義者も多く存在する。

 しかし安倍晋三や高村の一派は「憲法の番人は最高裁判所」と主張し、集団的自衛権の行使と自衛隊が合憲か否かに関して砂川最高裁判所の判決で自らを縛ったのである。自分たちではその判決が集団的自衛権を認めていると解釈したが、当たり前の頭で考えれば、判決のどこにも認めるとする文言は存在しない。

 砂川最高裁判決で自らを縛った以上、安倍晋三が憲法9条の1項と2項は手を付けずに9条の2を設けて、そこに自衛隊の存在を明記する、いわば自身の改憲構想を明らかにし、6月24日(2017年)の神戸市の講演で、「憲法9条に自衛隊を位置付け、『合憲か違憲か』といった議論は終わりにして2020年の施行を目指して秋の臨時国会で自民党としての改正案を示したい」と、砂川最高裁判決が違憲としている自衛隊を憲法に明記しようとする意図は明らかに憲法違反行為となる。

 もし自衛隊明記を強行したなら、「憲法の番人は最高裁判所」であるとする絶対法理を、絶対であるにも関わらず、自ら破る破廉恥行為を侵すことになる。


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