安倍晋三の宮沢洋一外国人企業献金問題、「実態を承知していなかった」からと言って免罪されるわけではない

2014-10-30 08:50:45 | Weblog



      生活の党PR

       《10月28日(火) 玉城デニー幹事長代理 衆議院本会議質問》    

       10月28日衆議院本会議にて、塩崎厚生労働大臣から労働者派遣法改正案の趣旨説明が行われ、これに対し党を代表
       して玉城デニー幹事長代理が質問に立ちました。

       質問全文は党ホームページからご覧いただけます。
       是非ご一読ください。

 宮沢洋一経済産業相が10月27日、経産省で記者団に外国人が株式の過半数を持つ広島県の企業から、2007年と2008年に計20万円の政治献金を受けていたことを明らかにしたという。

 宮沢洋一本人が利用しのか、秘書が利用したのか、本人が行っていないと言っているだけのことで、本人による言葉の否定が実際の事実の否定と常に合致するとは限らないのが世の中であるが、SMバーへの支出問題を受けた調査の中で判明したとのこと。

 宮沢洋一本人は企業名を明らかにしなかったが、宮沢事務所がマスコミの問い合わせに広島県福山市のパチンコ店経営の企業だと答えたという。

 宮沢洋一「事務所としては、日本の企業であり問題ないとの認識だった。企業に直接照会し、外国人の保有比率が過半数であることが判明した」〈47NEWS

 寄附を受けたカネは返したという。

 政治資金規正法は外国人もしくは外国企業が株式の過半数を保有する企業から政治献金を受けることを原則として禁止しているという。

 SMバー問題を受けて、他に政治資金規正法の禁止事項に抵触するケースがないか改めて政治資金収支報告書を精査した。寄附企業を全社照会したのだろうか。全社照会したなら、「日本の企業であり問題ない」とした認識は理解できる。もしその企業だけの照会なら、企業名だけで外国人経営ではないかと疑ったことになる。

 後者なら、寄附を受けた時点で、照会しなければならなかったことになる。

 前者、後者、果たしてどちらなのだろうか。

 安倍晋三が10月28日午後の衆院本会議で宮沢洋一のこの件について、辞任は不要だと発言したという。《倍首相、宮沢経産相の辞任不要=政治とカネ、民主追及》時事ドットコム/2014/10/28-15:40)

 菊田真紀子民主党議員が民主党政権下の田中慶秋当時法相の外国人献金問題で安倍晋三が自民党総裁として辞任を求めたことに言及して、「宮沢氏にも閣僚辞任を促すかどうか」と尋ねたという。

 安倍晋三「法人名からは外国人が過半数の株式を保有することは分からず、経営者本人と個人的な関係がなく、実態を承知していなかった」

 安倍晋三のこの擁護発言からすると、宮沢洋一の政治資金管理団体が何社の企業から寄附を受けているか分からないが、全社照会して、経営内容の実態を確認したことになる。

 だったら、問題を起こす前に寄付を受けた時点で一社ずつ政治資金規正法の禁止事項に抵触するかしないか、なぜ照会しなかったのだろうか。「補助金等を受けている会社であるかどうか」、「赤字会社であるかどうか」、「日本の企業であっても、外国人もしくは外国企業が株式の過半数を保有する企業であるかどうか」等々、秘書等が寄付を受ける都度照会しなかったのだろうか。

 寄附に関するだけではなく、政治資金収支報告への記載その他を含めた秘書等の仕事上の対応のルールを一覧表等に作らせて厳格に守るよう指示するのは政治家・議員の責任であって、政治家・議員の指示に応じて厳格に仕事をこなしていくのが秘書等の責任であり、両者間にそのような関係構造を築くことができて初めて政治家・議員は人事管理上の責任を果たすことができることになるし、同時に政治資金の管理の点に於いても責任を果たすことができる。

 だが、そのようなルールを作ったのか作らなかったのか、作ったが機能しなかったのか、作らなかったから、当然のように失態へとつながったのか分からないが、いずれにしても遺漏が生じて、国会で追及を受けることになった。
 
 この点に政治資金に関わる政治家の危機管理の欠如とその責任の欠如を見ない訳にはいかない。

 だとすると、安倍晋三が言っている意味で「実態を承知していなかった」からと言って、危機管理の欠如とその責任の欠如は免罪されるわけではない。宮沢洋一を擁護すること自体、このようなルールに則るべきであるとする政治資金規制法に関わる危機管理を安倍晋三にしても弁えていないことになり、内閣の長としてのその責任欠如は重大である。

 両者共にこのザマであるということは、安倍晋三と宮沢洋一は危機管理の欠如とその責任の欠如の点に於いて、同じ穴のムジナだと言うことができる。


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