私たち地盤にかかわる技術者、特に私のように地図に表現してナンボの仕事をしているものにとっては、土地はデザインの対象です。デザインの絵の具は地球科学の成果です。
でも世間一般の「土地」は取引の対象です。そのロジックとの接点を持たないと、本当の地盤技術者ではないだろうとの発想で、「宅地建物取引主任者」いわゆる宅建に挑戦しようとしています(しようとしているというファジーな言い回しが腰が引けていますでしょうか。。。。。。)
さて、この宅建の内容ですが、私たちの仕事と接点があるとすれば、法規制関係です。でも、試験独特の引っ掛けみたいなものはあります。例えば、
・学校や道路も公共「施設」である。施設=建物ではない
・都市計画区域は国土交通大臣の許可を得た場合、二つ以上の都府県にまたがって指定できる。
・市街化区域は既往の市街地か今後10年程度で市街地化を図る区域、市街化調整区域は市外地化を抑制する区域
などなど
私が持っている宅建の参考書でいきなり書いてあることは、「権利および権利の変動」民法の理解です。はあ、、、自然はうそをつかないし、AもBも甲も乙もないのになあ。。。。。。
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