地山を手掘りにより掘削する場合、労働安全衛生規則では次のようになっています。
・明り掘削の作業における掘削面の勾配の基準について、「岩盤または固い粘土からなる地山以外の地山においては、掘削面の高さが5m以上の場合は60°以下とする。同様に砂からなる地山の場合、勾配を35°以下、高さ5m未満、岩盤または固い粘土からなる地山は5m、90度以下、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山は45度、2m以下、、
さて、地表・地質踏査はというと、、、、、、、、、、、、
・明り掘削の作業における掘削面の勾配の基準について、「岩盤または固い粘土からなる地山以外の地山においては、掘削面の高さが5m以上の場合は60°以下とする。同様に砂からなる地山の場合、勾配を35°以下、高さ5m未満、岩盤または固い粘土からなる地山は5m、90度以下、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山は45度、2m以下、、
さて、地表・地質踏査はというと、、、、、、、、、、、、