宅建の問題でこんなのありました。
Aが現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは専任の取引主任者でなければならない。
これは誤りなんです。
10区画以上bの一群の宅地を分譲する現地案内所には、1名以上の専任の取引主任者をおこなければならない。契約行為が大規模に行われる可能性がある場所では「法律に詳しい」「常勤」の者をいつくるかわからないお客さんのために待機させるのは妥当だが、重要事項の説明自体は「専任」でなくても可能
資格試験ならではのひっかけです。
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