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こりゃあむつかしいわ

2008年09月10日 | 資格に関すること
2)宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

知事は、その宅地造成工事が、宅地造成工事の技術的基準に適合している場合でなければ、許可をすることが出来ません。したがって、許可を受けた後で行う、宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事は、すべて、「宅地造成工事の技術的基準に適合」しているものでなければいけません。擁壁、排水施設などの設置工事は、すべて崖崩れ又は土砂の流出を防止するため、必要な措置が講ぜられたものでなければなりません。

(3)造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。

工事完了届があったときは、知事は、検査をする必要があります。造成主は、許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、宅地造成に関する工事の技術的基準等に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。


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