防災ブログ Let's Design with Nature

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がけ崩れをめぐる法律関係

2010年04月27日 | 防災・環境のコンセプト
なんとなくネットを調べていたら、以下の税理士さんのブログを見つけました。

http://blog.taxlawfirm.jp/?cid=33979
崖崩れを巡る法的関係について明文の規定があるかといいますと、私の知る限り存在しません。
自分の土地内で崖崩れが起きても、当然ながら損害賠償云々の話にはなりません。(自分で自分に請求する、なんてことはないですよね)
自分の土地と他人の土地との境界に崖があるからこそ問題となるわけです。

そこで民法の出番となります。
民法には隣近所の争いごとに関する規定があります。いわゆる「相隣関係」と称せられるもので、民法第2編物権の第3章所有権の第1節第2款で定められています(第209条~第238条)。

例えば、
隣から自然に水が流れてきても妨げてはいけない(214条)とか、隣の竹の竹の子が自分の土地に生えたら切り取っていい(233条)とかいうものです。
ところが、そこには崖崩れについては何も規定していません。

じゃあどうしようもないのかと言いますと、そんなことはありません。物権の本質に基づいて認められる権利を行使することができます。

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私が調査を依頼される案件もたいがい、がけ崩れです(結果、宅地盛土の地すべりだったこともありますが)。自然は法律じゃくなくて法則なので、人が規定するのはむりなんでしょう。

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