瑕疵担保責任とは、売買の目的物にキズや欠陥があった場合に、売主の負う責任のことです。民法の規定によれば、善意無過失(瑕疵の存在を知らず、かつ知らなかったことに不注意なことがなかったことを言います。売主が瑕疵担保責任を負うのは、買主が瑕疵の存在を知ったときから1年です。
地盤の変状は、割と簡単な調査で不具合がおこりそうがどうかわかります。不具合の原因が人為か自然かだけのちがいですので、長く住むためには、善意無過失ではいけないのでしょう。
地盤の変状は、割と簡単な調査で不具合がおこりそうがどうかわかります。不具合の原因が人為か自然かだけのちがいですので、長く住むためには、善意無過失ではいけないのでしょう。