防災ブログ Let's Design with Nature

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重要事項の説明(1)-住宅性能評価-

2009年03月19日 | 資格に関すること

「建物が立てられない場所と知っていたら、こんな宅地買わなかったのに」
「ネイルサロンの営業ができないの営業ができないと知っていたら、こんなマンション借りなかったわ」
宅建業者は、物件を買おうとしている、あるいは借りようとしている「お客さんに判断材料を与える」ために、重要事項を説明しなければならない。

これは、ある宅建の参考書に書かれていることです。最近では、平成13年、18年に改正された法律により、以下の事項が出題されやすくなっているとのことです。

・当該宅地,建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
・当該宅地,建物が土砂災害警戒区域内ににあるときは、その旨
・当該建物について、アスベストの使用の有無の調査が記録されているときは、その内容
・当該建物(昭和56年1月以降に新築の工事に着手したものを除く)が一定の耐震診断をうけたもの
 である
ときは、その内容
・当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるこきは、その旨(売買・交換の番いに限る)

 これらの事項に関する本当の判断力は、自然科学の素養と現地調査経験を必要とします。それぞれについて専門家が本来なら必要とされる場面です。

 「こんな土地と知っていれば買わなかったのに」という言葉をきかないためにも、技術があり、そして法律の知識もある程度もっている技術者が必要になってくると思います。