元ネタ:ネット常時同時配信 NHK、具体的方針を(日テレNEWS24)
NHKの同時配信はサッカーワールドカップで非常にお世話になったわけですが、言われて見るとインターネット配信されている番組はNHKの受信料の支払いとは全く関係なく見られます。
ということは、NHKは将来的に
受信料の徴収先を「テレビを設置してある場所」から「テレビまたはインターネットデバイスを設置している場所」にしようとしている!?
ちょっと興味がでて検索したらこんなサイトがありました。
NHK 受信料 放送法64条とは? 義務?なぜ払うようになったの?(LIFETIME-FUN)
これまでのなんとなくの知識だと「テレビが設置してあったら即契約」的なものだったのですが、放送の受信を目的としてなければ契約しなくてもいいらしい。
PC・スマートフォンを「インターネットを利用してNHKを見るための装置」と捉えてる人は少ないだろうし、インターネットデバイスを即契約対象にするのは難しいか…?
一方でこんなニュースを思い出した
ワンセグも受信料支払い義務 NHK逆転勝訴 東京高裁(朝日新聞デジタル)
どのくらい見られているかわからないワンセグでも対象になっちゃうってことはインターネットデバイスが押し切られる可能性もあったりする?
文中ではさいたま地裁では「ワンセグでは契約の必要なし」との判決がでたらしいのですが、調べてみると「"携帯"は"設置"でなない」というのが判決理由らしい?
訴状では「ワンセグは見てない」という装置の目的に関するただし書きに関する内容もあったのに判決には関係なかった?不思議。
法律の専門家でも放送の専門家でもありませんが、つまるところ
「一切見てない人から受信料とろうとするのはおかしくね?」
という内容が出てこないのがモヤモヤする。
まぁ…ここまで書いてブン投げると
うち、受信料払ってるんでこの辺の判決は関係ないっす。ただの興味です、ハイ。
NHKの同時配信はサッカーワールドカップで非常にお世話になったわけですが、言われて見るとインターネット配信されている番組はNHKの受信料の支払いとは全く関係なく見られます。
ということは、NHKは将来的に
受信料の徴収先を「テレビを設置してある場所」から「テレビまたはインターネットデバイスを設置している場所」にしようとしている!?
ちょっと興味がでて検索したらこんなサイトがありました。
NHK 受信料 放送法64条とは? 義務?なぜ払うようになったの?(LIFETIME-FUN)
これまでのなんとなくの知識だと「テレビが設置してあったら即契約」的なものだったのですが、放送の受信を目的としてなければ契約しなくてもいいらしい。
PC・スマートフォンを「インターネットを利用してNHKを見るための装置」と捉えてる人は少ないだろうし、インターネットデバイスを即契約対象にするのは難しいか…?
一方でこんなニュースを思い出した
ワンセグも受信料支払い義務 NHK逆転勝訴 東京高裁(朝日新聞デジタル)
どのくらい見られているかわからないワンセグでも対象になっちゃうってことはインターネットデバイスが押し切られる可能性もあったりする?
文中ではさいたま地裁では「ワンセグでは契約の必要なし」との判決がでたらしいのですが、調べてみると「"携帯"は"設置"でなない」というのが判決理由らしい?
訴状では「ワンセグは見てない」という装置の目的に関するただし書きに関する内容もあったのに判決には関係なかった?不思議。
法律の専門家でも放送の専門家でもありませんが、つまるところ
「一切見てない人から受信料とろうとするのはおかしくね?」
という内容が出てこないのがモヤモヤする。
まぁ…ここまで書いてブン投げると
うち、受信料払ってるんでこの辺の判決は関係ないっす。ただの興味です、ハイ。
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