医療費控除(還付申告)シリーズ15 国税庁HPで作る確定申告書
Part3/源泉票と医療費の領収書準備編3 ■ここから還付申告の実務が始まります
収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る
医療費“10万円以上説”はウソ!年収が低い方も申告チャンスがある
■失礼ながら年収が低ければ医療費が10万円に達しなくても申告可能です
Part1/医療費控除のメリット編でもお伝えしたように、巷で言う~医療費が「10万円」を越えないと申告ができないは、全くの誤解です。俗説に惑わされずに、正しい意味を知っておくことが大事です。失礼ながら年収が低い方は税制的に優遇されており、医療費が10万円未満でも申告がOKなのです。例えば、年収200万円と120万円の方にも還付金が出る計算例を紹介します。
年収の低い方でも「医療費控除(還付申告)」ができるのは、下図・医療費控除のチャートの仕組みにあります。支払った医療費から、「10万円」、あるいは「所得金額の合計額の5%」~いずれか“少ない方(ほう)の金額”を差し引くものです。巷では、この後者が抜け落ちてしまっています。
*但し年収が311.6万円以上の方は、結果的に「10万円」を選択することになります。
ここでいう「所得金額」(給与所得金額)とは、「源泉票」に記入されている「給与所得控除後の金額」です。皆様は、一度、「源泉票」を確認して下さい。支払った医療費合計額から、上記の計算をした結果、「医療費控除額」が発生し還付金が戻る仕組みです。
▽医療費控除のチャート(医療費から差し引く保険金などの補てん分の計算) *既出
*この場合、補てん金は無視して下さい。
▽年収による10万円と所得金額の5%の比較 (少ないほうの金額の比較) *既出
[そっとアドバイス] 年収(支払金額)に対する「所得金額」の計算は、やや難しいと思います。そのため上の表をご覧頂き、簡易的に「10万円」と年収額に対する「所得金額の5%」の比較数値を把握して下さい。失礼ながらご理解頂けなくても、「国税庁のHP」の入力によって自動計算されますので、ご心配に及びません。詳しく理解したい方は、リンク先のページで説明しております。
給与所得金額の計算方法です
サラリーマンなら給与所得金額の計算方法を知っておこう
■年収200万円の方は医療費合計が6.1万円を越えれば還付金が出る
それでは具体的な例として、年収200万円の方の「医療費控除額」の計算をしてみます。支払った医療費は、10万円に満たない「8万円」の条件で計算致します。
*計算方法・記号は、「医療費控除の明細書」の計算式に基づいています。
▽医療費控除額の計算式
(1)[A](支払った医療費)8万円 - [B](補てん金)0万円 =[C] (差引金額)8万円
(2)[D] (所得金額)122万円 × 0.05 = [E](所得金額の5%) 6.1万円
(3)次に、「10万円」と「所得金額の合計額の5%」~“いずれか少ない方(ほう)の額”を見極めます。
[E] 10万円と6.1万円を比較した結果は、[F](少ない方の額) 6.1万円
(4)[C](差引金額) 8万円 - [F] 6.1万円 = [G](医療費控除額) 1.9万円
医療費の合計が8万円でも、計算の結果「医療費控除額」が1.9万円になりました。「医療費控除(還付申告)」では、その分の所得税5%=950円が還付され、住民税は10%=1,900円(*次項参照)が低くなります。合わせてわずか3,000円程度と思われますが、知らなきゃそのまま、知れば今後も毎年戻ってきます。医療費の合計が10万円に達しておらず諦めていた方も、年収によっては「医療費控除額」が見込まれ、税金が戻ることが証明されました。
■朗報!年収120万円の方は医療費合計が何と2.75万円を越えれば還付金が出る
このようなことから、年収120万円の方は医療費が2.75万円を越えれば還付金が戻ります。[A] 8 - [F ] 2.75 = [G] 5.25万円と大幅に「医療費控除額」が増えます。前項のように、合わせて15%・8000円弱が還元されます。ご存じない方が多く、生涯に渡り何もしなければ「大損」です。
[そっとアドバイス] *但し120万円の方は、保険料・年金・その他の控除を差し引くと、既に103万円の非課税額に達している、あるいは近い金額になっているかもしれません。つまりケースによっては、上記の計算した額の還付金額が、丸々、戻る訳ではありません。
*あるいは医療費控除額が沢山あっても、元々、支払った税金額以上は戻りません。
計算がややこしく、残念ながらご理解頂けなかった皆様も断念してはいけません。再び「Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編」で、実際に「医療費控除の明細書」の書式を使って説明致します。
このほかの記事をご覧になりたい方は、タイトル下の「医療費控除(還付申告)」を
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Part3/源泉票と医療費の領収書準備編3 ■ここから還付申告の実務が始まります
収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る
医療費“10万円以上説”はウソ!年収が低い方も申告チャンスがある
■失礼ながら年収が低ければ医療費が10万円に達しなくても申告可能です
Part1/医療費控除のメリット編でもお伝えしたように、巷で言う~医療費が「10万円」を越えないと申告ができないは、全くの誤解です。俗説に惑わされずに、正しい意味を知っておくことが大事です。失礼ながら年収が低い方は税制的に優遇されており、医療費が10万円未満でも申告がOKなのです。例えば、年収200万円と120万円の方にも還付金が出る計算例を紹介します。
年収の低い方でも「医療費控除(還付申告)」ができるのは、下図・医療費控除のチャートの仕組みにあります。支払った医療費から、「10万円」、あるいは「所得金額の合計額の5%」~いずれか“少ない方(ほう)の金額”を差し引くものです。巷では、この後者が抜け落ちてしまっています。
*但し年収が311.6万円以上の方は、結果的に「10万円」を選択することになります。
ここでいう「所得金額」(給与所得金額)とは、「源泉票」に記入されている「給与所得控除後の金額」です。皆様は、一度、「源泉票」を確認して下さい。支払った医療費合計額から、上記の計算をした結果、「医療費控除額」が発生し還付金が戻る仕組みです。
▽医療費控除のチャート(医療費から差し引く保険金などの補てん分の計算) *既出
*この場合、補てん金は無視して下さい。
▽年収による10万円と所得金額の5%の比較 (少ないほうの金額の比較) *既出
[そっとアドバイス] 年収(支払金額)に対する「所得金額」の計算は、やや難しいと思います。そのため上の表をご覧頂き、簡易的に「10万円」と年収額に対する「所得金額の5%」の比較数値を把握して下さい。失礼ながらご理解頂けなくても、「国税庁のHP」の入力によって自動計算されますので、ご心配に及びません。詳しく理解したい方は、リンク先のページで説明しております。
給与所得金額の計算方法です
サラリーマンなら給与所得金額の計算方法を知っておこう
■年収200万円の方は医療費合計が6.1万円を越えれば還付金が出る
それでは具体的な例として、年収200万円の方の「医療費控除額」の計算をしてみます。支払った医療費は、10万円に満たない「8万円」の条件で計算致します。
*計算方法・記号は、「医療費控除の明細書」の計算式に基づいています。
▽医療費控除額の計算式
(1)[A](支払った医療費)8万円 - [B](補てん金)0万円 =[C] (差引金額)8万円
(2)[D] (所得金額)122万円 × 0.05 = [E](所得金額の5%) 6.1万円
(3)次に、「10万円」と「所得金額の合計額の5%」~“いずれか少ない方(ほう)の額”を見極めます。
[E] 10万円と6.1万円を比較した結果は、[F](少ない方の額) 6.1万円
(4)[C](差引金額) 8万円 - [F] 6.1万円 = [G](医療費控除額) 1.9万円
医療費の合計が8万円でも、計算の結果「医療費控除額」が1.9万円になりました。「医療費控除(還付申告)」では、その分の所得税5%=950円が還付され、住民税は10%=1,900円(*次項参照)が低くなります。合わせてわずか3,000円程度と思われますが、知らなきゃそのまま、知れば今後も毎年戻ってきます。医療費の合計が10万円に達しておらず諦めていた方も、年収によっては「医療費控除額」が見込まれ、税金が戻ることが証明されました。
■朗報!年収120万円の方は医療費合計が何と2.75万円を越えれば還付金が出る
このようなことから、年収120万円の方は医療費が2.75万円を越えれば還付金が戻ります。[A] 8 - [F ] 2.75 = [G] 5.25万円と大幅に「医療費控除額」が増えます。前項のように、合わせて15%・8000円弱が還元されます。ご存じない方が多く、生涯に渡り何もしなければ「大損」です。
[そっとアドバイス] *但し120万円の方は、保険料・年金・その他の控除を差し引くと、既に103万円の非課税額に達している、あるいは近い金額になっているかもしれません。つまりケースによっては、上記の計算した額の還付金額が、丸々、戻る訳ではありません。
*あるいは医療費控除額が沢山あっても、元々、支払った税金額以上は戻りません。
計算がややこしく、残念ながらご理解頂けなかった皆様も断念してはいけません。再び「Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編」で、実際に「医療費控除の明細書」の書式を使って説明致します。
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