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還付申告は1年中あなたの都合の良い日に行えます/医療費控除3

2019年12月06日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ03 国税庁HPで作る確定申告書

Part1/医療費控除のメリット編3 ■還付申告するには指定された期日や期間があるのですか?
還付申告は1年中あなたの都合の良い日に行えます
医療費の集計は前年1/1~12/31に支払った金額が対象

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■還付申告は2/16~3/15だけでなく1年中OK
ご商売をされていると、翌年の2/16~3/15(年によって若干異なる)の期間に、必ず「確定申告」をしなければなりません。しかしサラリーマン・パート主婦・アルバイトなどの給与所得者の「還付申告」は、翌年の1/1~12/31 → 実際は土日曜・祝日・年末年始の休庁日を除き税務署が開いている期間なら、いつでも受け付けてくれます。これを知っておけば、慌てずに済みます。

当シリーズは、郵送での「医療費控除(還付申告)」をアドバイスしております。しかし初めての方に限り、間違いを防ぐために税務署に行って申告することをお勧めします。慌てずに、自分の都合がつく日時に行けばコトが済みます。人によっては確定申告期間中の自営業者や飲食店主の殺気立った雰囲気が嫌だという方もいれば、あの忙しい時期は細かいことを聞かれないので敢えてその期間を選ぶ方もいます(笑)。

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[そっとアドバイス] 郵送のほうが便利でも、最初は直接、税務署に行って、署員の指導に従うことがよいでしょう。

できれば、早めに税務署に行ったほうがよいでしょう。確定申告期間前の新年早々、あるいは4月以降なら税務署員が丁寧に対応してくれます。

もう1つ還付申告の錯覚(誤解)は、前年の分しかできないと思っている方が多いと思います。実は申告できる分は、5年前の分までOKなのです。今回、申告に目覚めたなら、過去の分にも挑戦することもできます。それは、次号で説明します。

▽還付申告の期限(1年中OK)
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※年末・年始を除く税務署の開庁期間です。

■医療費の集計期間は1/1~12/31の1年間単位
「医療費控除(還付申告)」には、「支払った医療費の対象期間」が設けられています。病気や入院などで手術・治療費・薬代などを支払った期間は、当該年(実質は申告の前年)の1/1~12/31までの1年間が単位です。

しかし年末から新年にまたがって入院した場合は、退院して実際に医療費を支払った年に算入すると理解して下さい。またポイントカードと違い、少ないからといって翌年度への繰越はできません(笑)。必ず、当該年の単年度で集計します。

■確定申告と還付申告は違うの?
「確定申告」は、いわゆる自営業者や給与収入が2,000万円を越える対象者が、義務として決められた期間に申告するものです。一方、「還付申告」は、医療費控除・扶養控除・寄付金控除・住宅ローン控除などです。

「還付申告」は、飽くまでも申告者の任意によって行われます。過去5年前までの分も、遡って申告できるなどの利点があります(次号説明)。

当シリーズの説明では「還付申告」と表現していますが、実際の使用用紙は「確定申告書」と表示されています。還付申告でも、「確定申告書」の用紙を使用するからです。

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