食品のカラクリと暮らしの裏側

食品の安全・安心が総崩れ、また政治・社会の矛盾や理不尽さも増大
暮らしの裏側の酷さやまやかし、危険性・不健全さに迫る!

消費者庁が食品偽装に対するメニュー適正表示ガイドラインを公表/食品のカラクリ・食べ物視点

2014年06月20日 | 食べ物視点
Ntpkarakuri

食品のカラクリシリーズ 適正表示ガイドライン/食べ物視点
消費者庁が食品偽装に対するメニュー適正表示ガイドラインを公表
成形肉や牛脂注入肉をステーキと表示するのは優良誤認に当たる

R43guide

■消費者庁はやっと重い腰を上げたが意気込みは見られない
消費者庁は、高級ホテルの食材の虚偽表示問題を受けて、メニューなどの適正表示のガイドラインを公表しました。2回に渡り、お伝え致します。図表は、投稿者が独自に編集しました。社会常識や法令を考慮し、表示全体から個別に判断するとして、具体的な30数項目を示しています。実際のものよりも著しく優良と認識される表示をした場合は、「優良誤認」として景品表示法に基づいた違反としました。

具体的な例は、成形肉・牛脂注入肉を「ステーキ」と表示するのはNGです。理由として、ステーキとは牛の生肉の切身(1枚肉)を焼いたものであり、いくつもの肉片を結着させた成形肉などはステーキやビーフステーキとは表示できません。但し、ハンバーグステーキやビーフカレーに成形肉を使っても、消費者が誤認しないとしてOKと示しています。しかし投稿者として後者の見解は甘く、消費者が現時点でそこまで理解していると思えないからです。

その他・表示NG例として、ブラックタイガー⇒「クルマエビ」、ロブスター⇒「イセエビ」、 バナメイエビ⇒「シバエビ」。また、市販品のパン⇒「自家製パン」、機械打ち麺⇒「手打ち麺」、ホイップクリーム⇒「生クリーム」、中国産の栗⇒「フランス産の栗」などと表示するのはNGです。またロブスターにも関わらず伊勢湾の写真を載せたり、他の名産地の“イメージ”を連想させることも禁止です。表示OK例は、ニジマスを使用⇒「サケ弁当」(次号で説明)、解凍魚⇒「鮮魚」など。

■場当たり的な表示では却って消費者を混乱させる
解凍魚⇒「鮮魚」表示OKは、今までの世間の常識を覆すものです。消費者庁は、鮮魚の認識は様々なこと、また現在では冷凍・解凍技術が進歩して、解凍魚を鮮魚と表示しても問題ないとしています。但し解凍魚にも関わらず、「港でとれたて」「今朝、市場で買い付けた」などの表現はNGとしています。

消費者庁は、表示の違反は「消費者の目線から判断する」としています。事例を補足すれと、成形肉を使った場合でも「ステーキ(成形肉)」と表示すればOKとしています。これでは却って、消費者が混乱してしまいます。消費者庁は毅然たる姿勢がなく、業界・業者の圧力にあっぷあっぷしている状態に見えます。

Sankoua 次号/そんなバカな!ニジマスを使っていても「サケ弁当」の表示がOK

Gstopkarakuri2

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 魚のQ◇魚によってなぜ刺身の... | トップ | 魚のQ◇刺身のお供の妻(つま... »
最新の画像もっと見る

食べ物視点」カテゴリの最新記事