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最高裁判決によって過去のサラ金は全て違法営業が確定/少数派・サラ金地獄10

2019年04月24日 | サラ金地獄に堕ちる
Ns170minoritytp 少数派シリーズ/サラ金地獄
あなたもサラ金地獄へ堕ちていく10
最高裁判決によって過去のサラ金は全て違法営業が確定

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▽サラ金の違法なグレーゾーン/図表 (投稿者作成)

■サラ金が20%を超える違法金利で貸付し続けた罪悪
今までの経緯から、サラ金の違法性がお分かり頂けたと存じます。復習として違法な“グレーゾーン”(図表参照)を説明します。サラ金は、「利息制限法」「出資法」と「貸金業規制法」の3つの法律が関係していました。少々分かりにくいのですが、ご関心のある方はしっかりとご覧下さい。

前2法の金利の差が問題視され、それを“グレーゾーン”と言います。一般の金銭貸借は「利息制限法」(金額によって金利15・18・20%)が適用されます。しかしサラ金などは、上限金利が29.2%の「出資法」と、さらに「貸金業規制法」の“みなし弁済規定”を盾に営業をしてきました。

つまり、①サラ金は従来から「利息制限法」に違反している(でも刑罰規定なし) ②しかし「出資法」には違反していない ③“みなし弁済規定”により、a)サラ金などの登録業者が、b)債務者に契約書や受取証書など必要事項を書面化したものを交付、c)債務者が任意に「利息制限法」以上の金利を払うなどの場合は、有効とされています。しかし実際は、“みなし弁済規定”の条件を満たしているサラ金は皆無であり、2006年の最高裁判決によって全て違法とされました。

■サラ金への違法判決でグレーゾーンはブラックゾーンに
困ってお金を借りに来ているので、法律違反の金利であっても、借りてしまいます。そうした債務者の弱みに付け込んで、違法操業してきたのです。やっと2010.6から法律が改正され、従来の「利息制限法」の金利をベースに金利体系の1本化が完全実施されました。

その結果、以後は、“グレーゾーン”は存在し得なくなりました。最高裁判決は、既に借りている人の分も違法の判決を出しており、“グレーゾーン”の金利分を請求すれば遡って戻るのを「過払い金返還請求」と言います。

ところで金利が29.2%から15%になれば、総利息分も半分に減ると思われる方は、サラ金を借りずに健全な生活をされている方です。総借金額と月々の返済額の割合により、金利が半分になっただけで総返済額(利息)は桁違いに変わるのです。どれだけ違うのか、詳細は次号で説明します。

Ntopkeiji

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