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医療費控除の明細書に書き切れない時は②Excelの添付表を付けるワザ/医療費控除22

2019年07月25日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ22 国税庁HPで作る確定申告書

Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編4 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書に書き切れない時は②Excelの添付表を付けるワザ
一度添付表を作れば毎年の申告に活用でき簡単・便利この上ない

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■B案/Excelで添付表を作成してしまえば毎年簡単に申告できる
前号に続き、領収書が多くて「医療費控除の明細書」を書くのが大変な方への、「簡略ワザ」の2回目です。16行ある明細書に到底書き切れないと判断した方は、この案をお勧めします。B案は、「医療費控除の明細書」に「添付表の通り」と1行記入するだけで済ませ、別途PC(Excelなど)で作成した「添付表」を付ける方法です。でも「添付表」を作成しても結局は領収書の内容を転記する訳で、却って余計に手間が掛かって面倒では?と思われるかもしれません。しかし、大変、大きなメリットがあるのです。下図を2枚対比してご覧下さい。申告時は、「医療費控除の明細書」と「添付表」との2枚をセットにして提出します。

■毎年の還付申告は「添付表」に記入した項目の金額だけ変えるだけでOK
我が家(記事作成者)の家族を見ていると、各人の体質や病状から、毎年~①同じ病気で ②同じ病院(同じ薬局)へ通っています。経験上、概ね8~9割が同じ病状で、各年、そう大きな変化はありません。あなたのご家庭がこうした状況なら、一度、PC(Excelなど)で「添付表」を作り、家族・病院(薬局)の項目を記入します。最初の申告時は手間が掛かりますが、翌年以降は金額を修正するのみで済むからです。それが、「添付表」を作るミソです。

表はある年の記事作成者の医療状態を、鈴木一朗さんの家庭(架空モデル)に置き換えて作成したものです。もちろん新しい病院(薬局)へ行った時は追記、行かなかったら削除します。皆様の中で領収書が多い方、概ね毎年「医療費控除(還付申告)」される方は、これを参考にExcelなどでフォーマットを作りお試し下さい。

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▽医療費控除の明細書(添付表記入例)    ▽添付表の様式・記入例
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 ↑ どちらもクリックすると拡大します。
(注)こちらの「医療費控除の明細書」と「添付表」に限り、今まで紹介した山田さん一家とは
異なり、鈴木一朗一家(架空モデル)の内容です。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから

■A・B案は税務署から1度もクレームはありません<記事作成者の自画自賛>
特にB案は、当シリーズで10年以上も前からお伝えしてきた~我が家では実際に15年以上も申告経験したやり方です。しかし今まで、1度も税務署からクレームが付いたことはありません。あらためてA・Bの2案について、数か所の税務署に記入方法の是非を確認したところ、『特に問題ない』との回答を得ております。もちろん領収書の枚数具合によっては、前号のA案が適しているかもしれません(後段のA案リンク参照)。皆様のご家庭に応じて、ご紹介したアイディアや下記のスキルアップのやり方、あるいは皆様独自の方法などを模索されたらいかがでしょうか。

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B案は、国税庁HP・医療費控除の『医療費集計フォームを読み込む』の方法と、まさしく同じようなやり方です。前号の冗談と同様に、国税庁当局が当シリーズを参考にしたとは思えませんが、上記の<自画自賛話>のように、記事作成者はかなり先んじていました(エヘン!)。

【スキルアップ】 ビギナーの皆様用に説明して参りましたが、今後はスキルアップを期待します。B案と同じような、国税庁のHPに直接入力する方法の、『医療費集計フォームを読み込む』に、試みてはいかがでしょうか。


■明細書の書き方改定/領収書のまとめ書きOK・領収書の添付不要
具体的な説明が後になってしまいましたが、医療費控除の明細書の申告(書き方)の改定がありましたので、前号をご覧になっていない方は、必ず目を通して下さい。

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[そっとアドバイス] Web上で調べてみると、「明細書の申告(書き方)の改定」について、税専門家がこんなことを言っていました。
①<領収書の添付不要>サラリーマンや主婦などの還付申告が急増し、税務署内で領収書の保管場所の確保が大変になっている。その対策として、保管場所を申告者の自宅に置き換えた。
②<領収書のまとめ書き>サラリーマンなどは真面目な方が多く、不正が少なく金額もわずか。
③<事務の合理化>そうした背景から、税務署員の業務削減と不正額の増加想定を対比させて、思い切って踏み切った。結果的に、申告者も手続き軽減になった。
④<領収書の5年間自宅保存>だからと言って、申告のインチキをしてはならない。そのため領収書は5年間の自宅保存を義務付け、場合によっては、後日、提出させられることがある。

Sankoub
前号A案/医療費控除の明細書に書き切れない時は①明細書の次葉用紙や裏面記入ワザ

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