中小企業診断士 福田 徹 ブログ

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企業再生におけるサービサーとは?

2009年12月07日 | 福田徹の企業再生

 皆様、おはようございます。私は中小企業診断士の福田徹です。

 「サービサー」ってご存知でしょうか?

 債権回収会社(サービサー)制度 は、平成11年2月1日施行の「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく制度です。

 法務省ホームページには「債権管理回収業に関する特別措置法」の立法趣旨について次のように書かれています。

 「この法律は,不良債権の処理等を促進するため,弁護士法の特例として,債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方,許可に当たり,暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに,許可業者に対して必要な規制・監督を加え,債権回収過程の適正を確保しようとするものです。」

 とあります。
 
 つまり、サービサー制度とは、今まで弁護士でなければできなかった債権取立てを、民間に開放する代わりに規制するという制度です。

 そして、サービサーとは、認可を受けた民間の債権取立て業者ということになります。


 それでは、このサービサーは企業再生とどのようにかかわるのでしょうか?

 サービサーは、再生したい企業が負う債務の圧縮に関係します。


 再生の対象になる企業が負う債務は、金融機関にとって不良債権という場合が多いです。

 銀行にとって回収が難しいそういった債権をいつまでも保有していることは、経営上の理由や金融庁からの指導ほかの理由から好ましくありません。

 かといって、債務者に対して借金を棒引きにすることは、他の債務者に対して示しが付かないことや税務上の理由からできません。

 そこで、銀行は不良債権をサービサーに売却して処分するのです。

 銀行にとって不良債権をサービサーに売ることは、不良債権を処分して損切りができることとそのマイナスを税務上損金計上できるメリットが有ります。

 サービサーにとっては、銀行から債権をできるだけ安く買って、買った金額よりもできるだけ多く回収することで、利益を生むことができるわけです。

 
 一方、再生したい企業にとっては、債権譲渡によって債務の相手がサービサーに変わることになります。

 ですから、ここからはサービサーとの交渉になります。

 その場合の、前提として

 銀行からサービサーへの売却価格は、債権(債務)額よりもかなり低い金額と言われていること

 また、サービサーは長い時間をかけて回収するというよりは、短期で利益を得ようとしていること

 の2点が挙げられます。


 サービサーとの交渉は、元手がかかっていない、そして早く回収したがっているという、この2点をついて行います。

 つまり、サービサーとの交渉次第では債務を圧縮できるわけです。


 以上のように、企業再生においてのサービサーとは、金融機関にとっては債権の譲渡先であり、債務者にとっては債務圧縮のチャンスとなるものです。


※サービサーは、法律に基づく取り立て屋という側面もあります。上記の説明では、省略していますが、金融機関は債権譲渡せずに、サービサーに回収だけを依頼することもあります。

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