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中小企業診断士 福田 徹 ブログ

経営コンサルタント・中小企業診断士・ビジネスファシリテーターによる経営者・起業家・管理者向けブログ

知っていることとそれを実行することの違い

2010年08月24日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 「在庫を圧縮した方が良い」
 「経費を落とした方が良い」
 「社内のベクトルを合わせるために朝礼や定例会議をした方が良い」
 「経営者の方針をハッキリと伝えた方が良い」
 「人を育てて会社を発展させるために権限を委譲した方が良い」
 「目の上のたんこぶは乗り越えて使いこなした方が良い」
 「資金繰り表を作った方が良い」
 「営業は気合いではなく戦略的に行った方が良い」
 
 これらは中小企業にありがちな課題です。

 あー。うちもそうだ。

 と思われた経営者、管理者の方も多いかと思います。


 うちもそうと思われた方にお聞きしますが、

 自社に問題があること、そしてなにが課題かを知っているけれど、課題を具体的に実行することができない。

 そう言うことはありませんか?

 「時間をかけられない」「ゆっくり考える余裕がない」などの理由で、できないということもあると思います。

 また、「やってみたけど途中で挫折してそのままになっている」というケースも多いのではないでしょうか?


 厳しいことをいうと、課題を知っていても、実行できないのでは、知っていることの意味はほとんどありません。

 知っているだけでは、いわゆる評論家と一緒です。

 経営者や管理者が、自社の評論をすることほど馬鹿馬鹿しいことはありませんよね。


 
 ところで、私たちの仕事の中心は、こうした課題を御社に実行していただくことです。

 御社自身が、こうした施策の必要性に本当の意味で気付くこと、そして御社自身が実行することのお手伝いをすることが、私たちの仕事の中心です。

 外部の人間として、また過去や現在のしがらみとは関係ない立場で、御社にとって優先順位が高い施策から、実行を支援します。

 ここでは、私たちが施策を実行するのではありません。私たちは、あくまでも御社自身が変わることのお手伝いをさせていただきます。


 さて、話は戻って、自社の課題を知っている・わかっていることと、それを実行し問題解決にいたることとの間には、大きな違いがあります。

 「課題を知っていても、実行できない」という時は、私たちのような外の人間を入れることも、状況を変えるための方法の一つです。

 私たちは、忙しくても足下のことだけにかまけずに、将来に向けて一歩でも二歩でも前に進む気持ちのある方のご依頼をお待ちしております。
 

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もう少し早く相談してくれれば・・・

2010年08月23日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 もう少し早く相談してくれれば、もっと良い結果を得られるのに。

 企業再生の仕事をしているといつも思うことです。


 企業再生では時間が一番大切です。

 なぜなら、業績が悪化しているということは現金を減らし続けていると言うことであり、事業赤字の流血やその他の現金流出をできるだけ早く止めて、次の手を打つための原資を確保することが最も重要だからです。


 しかし、現状の認識は遅くなりがちです。

 かくして、我々は難しい案件ばかりを抱えることになるのです。


 普通であれば手遅れという状態であっても、我々の手に掛かればできることはたくさんあります。

 しかし、それでももう少し早く相談してくれれば、もっと良い結果が得られることは事実です。


 だから、私たちは、もう少し早く相談してくれれば・・・といつも感じながら仕事をしています。


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未払賃金の立替払い制度

2010年08月20日 | 福田徹の企業再生

 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 国による未払賃金の立替払い制度をご存じですか。

 この制度は、企業倒産時に未払いのまま残ってしまった従業員の賃金を、企業に代わって国が立替払いしてくれる制度です。

 立替払い制度では、雇用者が労災保険対象事業を1年以上行ってきたことなどを条件に、被雇用者の退職前6ヵ月間分の未払い賃金を国が立替払いしてくれます。

 この時、労災保険への加入の有無、保険料の支払いの有無は問われません。

 立て替えてくれる額は6ヵ月間の未払給与の最大80%で、被雇用者の年齢により45才以上で296万円など、上限金額が決まっています。


 この制度における「倒産」は、法的整理手続(破産や民事再生)に入っていること、又は中小企業であれば「事実上の倒産」=事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない、状態になっていることを、労働基準監督署署長に認定してもらうことで足ります。


 また、退職金についても、就業規則や労働協約などに規定があれば、立替払いの対象とすることが可能です。

 立替払いの条件や申請方法など、詳しくは、労働者福祉保健機構の未払賃金の立替払事業のページをご参照下さい。


※根拠法
賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)

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経営は数字から施策へそして数字に

2010年08月16日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 お盆休み中に、人気のない某社に幹部と2人で出社し、売上や原価、経費予算の組み直し案を作りました。

 現実的ではあるが努力を要する達成すべき数字(=目標)を、電話も掛かってこない夏休み中にじっくりと考えて作りました。

 再生中の某社ですが、この数字を達成し将来へ夢をつないで欲しいものです。


 そのためには、まずこの数字を具体的施策に置き換えて実行していかなければなりません。

 そして、施策が功を奏して、成果が数字となって表れてくることを期待しています。


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喉元過ぎれば熱さを忘れる

2010年08月11日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 問題を、短期的な資金繰りにすりかえてはいけません。

 経営不振を解決するには、長期短期の資金繰りと共に、損益計算書の改善が必要不可欠です。

 損益計算書の改善とは、「売上を向上させる」ことと「経費を削減する」ことです。


 企業再生(=経営)は短期の資金繰りとは違います。

 短期的な資金繰り(明日の支払のための資金調達)が解決すると、企業の再生が進んでいる(経営が上手くいっている)と考えてしまう経営者が多いのです。

 資金繰りも本来は長期的に考えるものです。

 融資を受けたり、リスケをしても、本質的問題の解決にはなりません。


 本質的問題は、損益計算書にあるのです。

 だから、損益計算書の改善を進めていかない限り、問題自体は何も変わりません。

 それにもかかわらず、短期の資金繰りの苦しさから(短期的に)逃れることができるとすっかり安心してしまい、再生への意欲が薄れるケースが多いのです。

 これでは、元の黙阿弥です。

 何も変わらないまま、資金繰りの次の山(支払がきつい時期)を迎えることになります。

 そして、その時は、山を越えるのが今よりも当然にきつくなっているわけです。

 座して死を待つとはこのことです。


 そうならないためには、経営者が逃げずに、勇気を奮い立たせて、長期にわたり売上を向上させる方法を考え続け、また今日からの経費を削減する努力を続ける必要があります。

 「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ではだめなのです。


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連帯保証制度見直し~法制審議会

2010年06月07日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 毎日jpの記事(6月2日)によると、

 「生活破綻(はたん)や自殺の要因になるとの指摘を受けている連帯保証人制度について、法相の諮問機関である法制審議会は、保証人を保護する観点から民法改正の検討に着手した。保証人への事前説明や、債務者の資金繰りなどの情報提供を金融機関に義務付ける制度を導入する是非について議論を進める。」

 とのことです。


 先日の拙記事「今さら聞けない連帯保証とは?」「今さら聞けない根保証とは?」「「連帯保証の相続」の恐ろしさとは?」でもお話ししましたが、連帯保証人には死んでも消えない(相続の対象)、重い義務(自分が借りたことと同様に扱われる)があるにも関わらず、その保護がなされていませんでした。

 この制度は保証する側からすると恐ろしい制度ですが、一方で中小企業や個人の借入のほとんどがこの制度に頼っている現実があります。

 そのため、連帯保証が無いとなると、ほとんどの中小企業や個人がお金を借りることができなくなり、社会全体が非常に困ったことになるわけです。

 だから、連帯保証制度自体を無くすという議論があっても、現実的にはこの制度をすぐに無くすわけにはいかないのだろうと思います。


 そこで、今回の制度改革では、「保証人への事前説明や、債務者の資金繰りなどの情報提供を金融機関に義務付ける」という案を軸に民法の改正が検討されるようです。


 今まで、連帯保証人契約の際に「説明義務」がなかったこと自体がおかしいと私は思いますが、これで一歩は連帯保証制度の改革が前進することになると期待しています。

 また、今回の首相交代によって、この民法改正検討が遅れたり、連帯保証人保護の内容が後退しないことを願っています。


※毎日jp記事
連帯保証人:保護へ 説明義務規定を検討--法制審

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今さら聞けない連帯保証とは?
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「連帯保証の相続」の恐ろしさとは?
今さら聞けない抵当権・根抵当権とは?

再生(倒産)企業経営者の心理状態
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再生の本筋は事業と人生の再構築

2010年06月02日 | 福田徹の企業再生

  「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、こんにちは。中小企業診断士の福田徹です。


 困ったときは藁をもつかむと言いますが、藁だけをつかんでいてはどこまで行っても這い上がることができません。

 「今は資金繰りだけを考えさえすればよい」という考えでは、企業や経営者個人の未来を作り出せないと言うことです。


 一般に、企業を経営されている方々は、幅の広い考えとすぐれた判断力を持たれています。

 しかし、すぐれた経営者であっても、資金繰りが一定程度以上に悪化すると、そのことだけを考える視野狭窄、そして大切なことから目をそらすオストリッチシンドロームに陥るケースが多いようです。

 忙しい中に有っても、「資金繰り」の他に、事業の将来やご自身の将来に目を向けることが必要なことは、経営者本人もわかっていることです。

 わかっているけれど、事業の将来やご自身の将来に目を向けることができなくなるのはなぜでしょうか?

 それは、事業の将来やご自身の将来について、具体的に考えるのが恐いからです。(拙記事:オストリッチ・シンドローム参照)


 ところで、どの企業についてもいえる資金繰り悪化原因は、資金繰り表を作らないなど資金管理ができていなかったことと事業自体が現金を生まなくなったことの二つです。

 できるだけ早く、資金繰り表による管理をはじめ、儲からない事業を改革したり、ある事業を止めて別の儲かる事業を具体的に考えて実行していくことが企業再生の本筋です。

 また、現在の事業の規模や収益性と将来の見通しに比べて過大な借入があるなど、症状が重い場合であれば、できるだけ早く整理を進めて、いち早く経営者本人の人生の再生に掛からなければなりません。
 

 こうした企業の再生、経営者個人の人生再生の本筋をはずれて、目の前の資金繰りだけを考えることは、間違っています。

 再生の本筋は、事業の将来やご自身の将来について、具体的に考えて再構築(リストラクチャリング・やり直し)していくことにあり、それを見失っては本末転倒です。

 目の前の資金繰りだけを考える状態にある方は、できるだけ早い時点で、事業の将来やご自身の将来について、具体的に考えることを始めて下さい。



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オストリッチ・シンドローム(ダチョウ症候群)
オストリッチシンドロームに罹ったら

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今さら聞けない抵当権・根抵当権とは?

2010年05月25日 | 福田徹の企業再生
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 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 抵当権とは、金融機関等が不動産を担保に融資するときに設定する担保権です。

 このとき担保として提供しながらも、債務者等はその物件を使用することが可能です。

 しかし、返済が滞ると、抵当権者は担保物件を処分して資金を回収することができます。


 根抵当権設定とは、融資枠に応じた抵当権を物件に設定・登記することです。

 債権者は、その設定した極度額までの不特定の債権(別々に実行された融資)について当該担保物件から回収することができます。

 根抵当権の確定期日を定める時は5年以内と定められています。


 つまり、根抵当権を設定すると、設定から5年以内であり、かつ設定した極度額までであれば、何度でも返済と借入を繰り返しても、債権者の抵当権が有効なのです。


 ここで、勘違いしてはいけない点があります。

 それは、根抵当権の極度額設定は債権者の回収についての「枠」を決めるものであって、債務者が借りることのできる金額を示すものではないという点です。

 このため、極度額に対して実際の融資残高が小さいからと言って、追加融資を受けられるとは限りらないことに注意が必要です。


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「連帯保証の相続」の恐ろしさとは?
今さら聞けない根保証とは?
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「連帯保証の相続」の恐ろしさとは?

2010年05月23日 | 福田徹の企業再生
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 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 被相続人が負った連帯保証は、相続人全員に相続されます。

 このことは、意外に知られていません。


 他の財産(負債)についての相続手続が終わった後であっても、被相続人が行った連帯保証債務は有効なのです。

 古い証文をもちだされるとは、正にこのことです。

 さらに、連帯保証には「分別の利益」が認められませんから、相続人全員に連帯保証債務が相続されることになります。

 そして、債権者は相続人の中から、回収し易そうなところから取ると言うことになります。


 この連帯保証債務から助かる方法は、他の財産を含めて相続人全員が「相続放棄」をすることです。

 連帯保証債務の存在を知ってから、3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きをすることができます。

 ただし、この場合は、当然に他の財産も相続できなくなります。


 以上のように、連帯保証は相続人全員に相続されるのです。

 知らないで契約するケースもあることを考えると恐ろしいですね。


 このことから、まず言えることは連帯保証の依頼には、よくよく考えた上で慎重に対応するべきだということです。

 そして、こうしたリスクを知らないで連帯保証契約を交わすことが無いように、連帯保証契約に関する法的または行政上の規制を整備していく必要を私は感じています。
 

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今さら聞けない根保証とは?

2010年05月22日 | 福田徹の企業再生

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 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 根保証(ねほしょう)とは、融資「枠」に対して連帯保証することです。

 たとえば、「保証期間5年間・極度額5,000万円の根保証」をした連帯保証をすると、主債務者が5,000万円までの範囲で債権者から借入と返済を繰り返すことをみとめ、最終的に5年後に残る5,000万円までの債務について連帯保証することになります。

 以前は、「極度額」と「期間」を定めない包括根保証という、主債務者をまるごと保証する、あまりに債権者に有利で保証人泣かせな契約も横行しました。

 しかし、現在は、個人が連帯保証人の場合、「極度額」と「期間(最長5年、定めがないときは3年間) 」を定めない契約は無効(2005年民法改正以降の契約)となっています。


 さて、この根保証という制度をよく理解せずに契約すると、いつの間にか大きな債務について保証している事になりかねません。

 たとえば、1,000万円借りるから保証人になってと言われて、ろくに説明を受けずに5,000万円の根保証を付けられるとします。

 この連帯保証人は、1,000万円の保証をしたつもりが実際には5,000万円の保証したことに、債務の弁済を求められて初めて気付くことになります。

 恐ろしいですね。


 連帯保証は知らないと恐ろしい制度です。

 次回は、これも知らないでは済まない「連帯保証の相続」について考えます。


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今さら聞けない連帯保証とは?

2010年05月21日 | 福田徹の企業再生
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 今日は、連帯保証についてのお勉強です。


 保証とは、主たる債務者の債務を債権者に対して保証することです。

 単なる保証であれば、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められます。


 催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利(民法第452条)をいいます。

 検索の抗弁権とは、保証人が、債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利をいいます。

 分別の利益とは、保証人が数人いる場合には各保証人は債権者に対して保証人の数に応じて分割された部分についてのみ債務を負担する(456条・427条)ことです。


 上記のとおり、単なる保証をした保証人であれば、債権者から債務の弁済を要求されたときに、「まず主債務者に請求しなさい」「主債務者が返せない分だけ請求してね」と言えます。

 また、保証人が複数いれば少しずつ債務を負担することも可能です。


 一方、連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められておらず、連帯保証人は主債務者と同じ義務を負います。

 つまり、上に「連帯」と付くだけで、保証人は債権者にとって債務者そのものとなるのです。

 債権者は、主債務者でも、連帯保証人Aさんでも連帯保証人Bさんでも、好きな人に弁済の請求をすることができます。

 主たる債務者をとばして連帯保証人に請求することもできるし、複数名の連帯保証人のうち、取り易い相手に絞って全額請求することも自由なのです。


 特に第三者(友人・親類など)による連帯保証の場合は、お金を貸した金融機関や借りた主債務者には大きなメリットがあるのに、連帯保証した人のメリットがほとんど無く、デメリットが非常に大きいという、いびつな契約関係となります。

 防御策としては、「連帯保証はしない」ということにつきます。

 しかし、現実には連帯保証が世に溢れています。

 この問題は、よく考えていかなければならないようです。

 そこで、次回はさらに恐ろしい「根保証」について考えることにします。


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再生(倒産)企業経営者の心理状態とは?

2010年05月20日 | 福田徹の企業再生

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 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 昨日の経営者責任の話に続き、今日は経営者の心理状態について考えます。


 経営者は、企業経営において背負う(背負ってきた)ものが大きいものです。

 それだけに、資金繰りに窮して、会社を失う(失いそうになる)際には、大きなストレスを受けることが考えられます。

 大きなストレスを続けて受けると、うつ病などを経て、自殺の可能性が高まると言われています。

 その典型的なパターンのひとつは、経営破綻→家計への経済的・心理的ダメージ→家庭不和→離婚→うつ病→自殺(未遂)です。

 こうした強いストレスを受ける可能性が高い、再生(倒産)にかかる経営者の心の道行きについて、佐藤久男氏の『死んではいけない』の記述をみたいと思います。


死んではいけない―経営者の自殺防止最前線

佐藤 久男
ゆいぽおと
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 以前にも紹介した秋田県で経営者の自殺防止の活動をされている佐藤久男氏の「死んではいけない」では、経営者の心の変化を倒産の前後の4つの時期に分けて整理・説明されています。

 1.経営悪化期(不安感)
 経営不振だが、どうして良いかわからない(筆者注)

 2.倒産直前直後(恐怖感)
 これから何が起こるかわからず、どうして良いかもわからない
 →たとえば「実現性の低い儲け話(詐欺を含む)に乗る」「自殺して生命保険で返す」「コンサルタントに依存する」など、何かに逃げ込んで楽になろうとするケースも多い。(筆者注)

 3.倒産後(喪失感)
 会社を失ったことを受けとめることが難しい(筆者注)

 4.数年経過(悲壮感)
 不幸は重なるものであり、倒産につづき、
 離婚などの不幸が連鎖して起きると
 耐えられる限界を超えるストレスとなる(筆者注)

佐藤久男『死んではいけない』などより

 佐藤氏によると、倒産前の6ヶ月~倒産後1年間が自殺危険ゾーンだそうです。

 家族やコンサルタントなど、経営者の周囲にいるものは、こうした心の変化を理解する必要があります。

 心の状況を理解した上で、たとえば、上記の1・2期であれば「これから起きることをわかるように説明する」とか、3期であれば「心のセーフティネットとして受けとめる」など、適切に対応していかなければならないのだと私は考えています。


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再生企業の経営者責任とは?

2010年05月19日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、こんにちは。中小企業診断士の福田徹です。


 中小企業の再生に関わっていると、経営者責任の問題を避けて通ることができません。

 そこで今日は、再生企業の経営者責任について考えます。

 
 経営者の責任を分類すると以下のようになると思います。


再生企業の経営者責任(中小企業診断士 福田 徹 作成)


 経営悪化し資金繰りに窮した企業は、直接借入先の金融機関や親類縁者などだけではなく、様々な対象者にその影響を与えることになります。

 必ずしも安定的ではない中小企業経営においては、経営状況の変化が様々な関係先に対して影響を及ぼすことをハッキリと認識しておく必要があります。

 こうした関係先の中で、家族や親戚・友人などとの関係は、事業が破綻したり破産した後に経営者が生きていくための大切な資産であり、特に大切です。

 しかし、現実には大切なはずの家族や親戚・友人などから借入をせざるを得なかったり、これらの関係者からの連帯保証を受けており、経営破綻をきっかけに最も大切な人間関係を失ってしまうケースが多いのです。


 ところで、上の表「再生企業の経営者責任」には、「本人」への影響についてもあえて枠を作りました。

 企業が倒れても、経営者の人生が終わるわけではありません。

 本当は、本人への影響が一番大きいのですが、破綻させてしまった経営者はそれを言うわけにはいかないという辛い立場に置かれます。

 そして、経営者が苦境を乗り越えて再起をめざすためには、家族や親戚・友人などとの関係がどうしても必要なのです。

 だから、資金繰り悪化や倒産・破産によるこうした方々への影響を最低限に留める必要があります。


 状況が進んでからでは、専門家であっても打てる手が少なくなります。早めの専門家への相談をお薦めします。


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死んではいけない―経営者の自殺防止最前線(書評)

2010年04月18日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、こんばんは。中小企業診断士の福田徹です。


死んではいけない―経営者の自殺防止最前線

佐藤 久男
ゆいぽおと
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 秋田県のNPO「蜘蛛の糸」理事長佐藤久男氏の著作です。

 企業再生に関わると、どこかで経営者の心の問題に行き当たります。

 佐藤氏は、会社経営に行き詰まって会社を倒産させたご自身の体験を踏まえて、経営者の自殺防止に取り組んで居られます。

 本書では、破綻寸前または破綻後の経営者の心の道程が、読んでいる私の心が痛くなるほどに赤裸々に語られています。

 この本を読んで、経済の低迷が進む中で起きている、「中小企業経営者の自殺は、個人の問題ではなく社会問題」であって、個人の問題ではないこと。

 そして、経営破綻時に経営者が受けるダメージは経済面だけではなく、メンタル面のダメージが相当に大きく、そのメンタル面についてのケアが重要だということが、私にもよくわかりました。

 
 経営破綻時の経営者が受けるメンタル面のダメージの大きさについては、中小零細企業の企業再生に関わる方々に、是非理解していただきたい内容です。

 企業再生に関わる方々には、本書を一読されることをお奨めします。

 
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認定事業再生士(CTP)と中小企業診断士

2010年04月15日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 認定事業再生士(CTP)と中小企業診断士、この2つの資格は、以前にも増して領域がダブってきています。


 先月(2010年3月)、私は、CTPセミナーに参加しました。



 このセミナーは、認定事業再生士(CTP)取得のための事前学習の機会提供と銘打って、事業再生士協会(ACTP)により主催されたものです。


 セミナーの要点のひとつは、「再生コンサルの流れはBSからPLへ向かっている(向かうべきだ)」ということでした。

 どういう事かというと、これからの「再生コンサル」は事業自体を成り立たせて、PL(損益計算書)を改善していくのだと言うことです。

 債権者に泣いて貰う「リスケ」「債権放棄」はもとより、自社内の方策としても「資産売却によるオフバランス」、売って借り戻す「セール&リースバック」、そして果ては「事業譲渡や分割による第2会社方式」などの大技まで、どちらかというと債権者対策やBS(貸借対照表)をいじることに特徴があった事業再生コンサルですが、これからはさにあらずだということです。


 事業自体を成り立たせる、PL(損益計算書)を改善するという仕事は、本来は中小企業診断士など通常のコンサルティングの領域です。


 認定事業再生士(CTP)の方々がこの領域に力を発揮すると言うことは、再生の大なたがふるえて、しかも事業自体の改善もできるコンサルになるわけです。


 こうなると、魅力的なコンサルティングメニューが提供できると思います。

 大いに期待したいと思います。


 同時に、中小企業診断士の私も、これまで以上にCTPの領域でも力を発揮できるように勉強し、実践していきたいと考えています。


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