中小企業診断士 福田 徹 ブログ

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今さら聞けない連帯保証とは?

2010年05月21日 | 福田徹の企業再生
 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 今日は、連帯保証についてのお勉強です。


 保証とは、主たる債務者の債務を債権者に対して保証することです。

 単なる保証であれば、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められます。


 催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利(民法第452条)をいいます。

 検索の抗弁権とは、保証人が、債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利をいいます。

 分別の利益とは、保証人が数人いる場合には各保証人は債権者に対して保証人の数に応じて分割された部分についてのみ債務を負担する(456条・427条)ことです。


 上記のとおり、単なる保証をした保証人であれば、債権者から債務の弁済を要求されたときに、「まず主債務者に請求しなさい」「主債務者が返せない分だけ請求してね」と言えます。

 また、保証人が複数いれば少しずつ債務を負担することも可能です。


 一方、連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められておらず、連帯保証人は主債務者と同じ義務を負います。

 つまり、上に「連帯」と付くだけで、保証人は債権者にとって債務者そのものとなるのです。

 債権者は、主債務者でも、連帯保証人Aさんでも連帯保証人Bさんでも、好きな人に弁済の請求をすることができます。

 主たる債務者をとばして連帯保証人に請求することもできるし、複数名の連帯保証人のうち、取り易い相手に絞って全額請求することも自由なのです。


 特に第三者(友人・親類など)による連帯保証の場合は、お金を貸した金融機関や借りた主債務者には大きなメリットがあるのに、連帯保証した人のメリットがほとんど無く、デメリットが非常に大きいという、いびつな契約関係となります。

 防御策としては、「連帯保証はしない」ということにつきます。

 しかし、現実には連帯保証が世に溢れています。

 この問題は、よく考えていかなければならないようです。

 そこで、次回はさらに恐ろしい「根保証」について考えることにします。


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