一つ前のエントリで、「子どもの権利」について言及したが、
実際には私は、まだ「子どもの権利条約」を読み込んでいるわけではない。
ただ、条約第40条「少年司法」、を読んでみた。
甘い。
この条約では、「子ども」、とは18歳未満、と規定されている。
しかし、日本国内の「刑法」の適用年齢は、それ以下である。
国内法で、この条約に違反しない限りは、別段の措置を取ることは認められているようだ。
「少年法」の壁、といったこともよく言われるが、
一般に警察、検察、は、
「推定有罪」、
の立場をとりがちである。
大人でも、
「推定無罪」、
が原則であるべきなのだが。
そしてこの条約中でも、
「推定無罪」、
の原則が定められている。
翻って、大人にももう一度、
「推定無罪」、
を心にとどめておくべきではあるが、
今回の、
「実質的な殺人事件」、
においては、条約によって、
「推定無罪」、
の立場が取られるのではあろうが、
最近の少年犯罪や、今回の事件の重大さを考えると、
もう一度、ちゃんと、
「少年司法」についての再考(厳罰化、を私は考えている)、
というものが必要になってくると思う。
果たしてこのような犯罪を犯した「子ども」たちが、
本当に、「矯正」できるのかどうか。
確か条約中にも条文が立てられていたと思うが、
条約に縛られすぎずに、もっと「少年司法」については、
厳しくあるべきだと、改めて思う。
実際には私は、まだ「子どもの権利条約」を読み込んでいるわけではない。
ただ、条約第40条「少年司法」、を読んでみた。
甘い。
この条約では、「子ども」、とは18歳未満、と規定されている。
しかし、日本国内の「刑法」の適用年齢は、それ以下である。
国内法で、この条約に違反しない限りは、別段の措置を取ることは認められているようだ。
「少年法」の壁、といったこともよく言われるが、
一般に警察、検察、は、
「推定有罪」、
の立場をとりがちである。
大人でも、
「推定無罪」、
が原則であるべきなのだが。
そしてこの条約中でも、
「推定無罪」、
の原則が定められている。
翻って、大人にももう一度、
「推定無罪」、
を心にとどめておくべきではあるが、
今回の、
「実質的な殺人事件」、
においては、条約によって、
「推定無罪」、
の立場が取られるのではあろうが、
最近の少年犯罪や、今回の事件の重大さを考えると、
もう一度、ちゃんと、
「少年司法」についての再考(厳罰化、を私は考えている)、
というものが必要になってくると思う。
果たしてこのような犯罪を犯した「子ども」たちが、
本当に、「矯正」できるのかどうか。
確か条約中にも条文が立てられていたと思うが、
条約に縛られすぎずに、もっと「少年司法」については、
厳しくあるべきだと、改めて思う。