或る、統合失調症患者の独り言

Version 23,31. Jeder findet Liebe im Ende. - 宇多田ヒカル(私的ドイツ語訳)

再考すべし、少年司法

2012-07-07 07:37:08 | 日記
一つ前のエントリで、「子どもの権利」について言及したが、

実際には私は、まだ「子どもの権利条約」を読み込んでいるわけではない。

ただ、条約第40条「少年司法」、を読んでみた。

甘い。

この条約では、「子ども」、とは18歳未満、と規定されている。

しかし、日本国内の「刑法」の適用年齢は、それ以下である。

国内法で、この条約に違反しない限りは、別段の措置を取ることは認められているようだ。

「少年法」の壁、といったこともよく言われるが、

一般に警察、検察、は、

「推定有罪」、

の立場をとりがちである。

大人でも、

「推定無罪」、

が原則であるべきなのだが。

そしてこの条約中でも、

「推定無罪」、

の原則が定められている。

翻って、大人にももう一度、

「推定無罪」、

を心にとどめておくべきではあるが、

今回の、

「実質的な殺人事件」、

においては、条約によって、

「推定無罪」、

の立場が取られるのではあろうが、

最近の少年犯罪や、今回の事件の重大さを考えると、

もう一度、ちゃんと、

「少年司法」についての再考(厳罰化、を私は考えている)、

というものが必要になってくると思う。


果たしてこのような犯罪を犯した「子ども」たちが、

本当に、「矯正」できるのかどうか。

確か条約中にも条文が立てられていたと思うが、

条約に縛られすぎずに、もっと「少年司法」については、

厳しくあるべきだと、改めて思う。