11月26日改正信託業法が成立した。実質上、キャッシュフローを生むものなら何でも信託財産として信託することが可能になる。今回の改正のポイントは以下の3つと整理できる。(素人解釈なので正確ではないと思うが。。。)
①信託財産の制限撤廃
これまでの貸付信託や土地信託などの制限が撤廃され、
知的財産や各種権利(漁業権)など、何でも信託できる。
②信託業務の開放
金融機関以外の一般事業法人も信託業務に参入できる。
生保や法律事務所が遺言信託に乗り出すと言われている。
③信託代理店業務の開放
銀行以外が代理店業務を行うことが可能になる。既に住
友信託が大和証券を代理店として活用するという話も出
ている。
信託財産の制限撤廃は、これまで血(キャッシュ)の巡りが悪かった経済活動領域の活性化に繋がる可能性がある。映画などのコンテンツビジネスや特許などがクローズアップされているが、これはアイデア次第で新しいものが次々生まれてくる気がする。
信託業務の開放は、信託業務に関わる手数料ビジネスにおいて競争が激化する可能性を持つ。また、新しいサービスが生まれる土壌ともなる。
最後の代理店業務の開放は、代理店となる側からすると新たな手数料ビジネスであり、また既存業務との補完関係などの構築が可能となる。信託業務を行う側からすると、新たな販売チャネル戦略が求められることになる。
以上、素人ながらにどんな影響がありそうか考えてみた、というところです。
①信託財産の制限撤廃
これまでの貸付信託や土地信託などの制限が撤廃され、
知的財産や各種権利(漁業権)など、何でも信託できる。
②信託業務の開放
金融機関以外の一般事業法人も信託業務に参入できる。
生保や法律事務所が遺言信託に乗り出すと言われている。
③信託代理店業務の開放
銀行以外が代理店業務を行うことが可能になる。既に住
友信託が大和証券を代理店として活用するという話も出
ている。
信託財産の制限撤廃は、これまで血(キャッシュ)の巡りが悪かった経済活動領域の活性化に繋がる可能性がある。映画などのコンテンツビジネスや特許などがクローズアップされているが、これはアイデア次第で新しいものが次々生まれてくる気がする。
信託業務の開放は、信託業務に関わる手数料ビジネスにおいて競争が激化する可能性を持つ。また、新しいサービスが生まれる土壌ともなる。
最後の代理店業務の開放は、代理店となる側からすると新たな手数料ビジネスであり、また既存業務との補完関係などの構築が可能となる。信託業務を行う側からすると、新たな販売チャネル戦略が求められることになる。
以上、素人ながらにどんな影響がありそうか考えてみた、というところです。