東京都内の中国人高齢者における生活保護受給者数が過去5年間で2倍に増加したことが判明した。令和四年度の外国人生活保護受給世帯は全体で6,917世帯、うち中国・台湾出身者が1,594世帯を占め、特に中国人高齢者の増加が顕著である。
日本人でも何かと口実をつけて生活保護受給を断っており、生活保護世帯数は全体では減少しているにもかかわらず、中国人生活保護受給世帯については大幅増加しているのは異常と言える。
そもそも外国人に生活保護を適用することに合理性はない。日本国憲法第25条には「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められており、この理念に基づき、生活保護法は、「生活に困っている方々に最低限度の生活を保障するとともに、その方々が自分の力で生活していけるよう援助すること」と定めている。つまり、生活保護は本来日本国民に適用されるべきものである。
国籍法では日本国民について次のように定義しており、如何に長く日本に永住していても外国国籍の者は日本国民ではありえず、生活保護受給の資格は無い
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき、2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
外国人が日本で困窮化した時は母国に帰る旅費を渡して母国に帰国できるようにするのが最大限の配慮である。日本人の生活保護受給を拒否して外国人に生活保護受給を認めることは許されない。
日本人でも何かと口実をつけて生活保護受給を断っており、生活保護世帯数は全体では減少しているにもかかわらず、中国人生活保護受給世帯については大幅増加しているのは異常と言える。
そもそも外国人に生活保護を適用することに合理性はない。日本国憲法第25条には「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められており、この理念に基づき、生活保護法は、「生活に困っている方々に最低限度の生活を保障するとともに、その方々が自分の力で生活していけるよう援助すること」と定めている。つまり、生活保護は本来日本国民に適用されるべきものである。
国籍法では日本国民について次のように定義しており、如何に長く日本に永住していても外国国籍の者は日本国民ではありえず、生活保護受給の資格は無い
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき、2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
外国人が日本で困窮化した時は母国に帰る旅費を渡して母国に帰国できるようにするのが最大限の配慮である。日本人の生活保護受給を拒否して外国人に生活保護受給を認めることは許されない。