2017年7月31日に駕籠池夫婦が逮捕されて以来、220日も籠池夫婦は勾留されている。これは異常な事態である。
そもそも勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれのある被疑者に対して、有罪判決が下る前であっても逃亡や証拠隠滅を防止する目的で身柄を拘束しておくものであり、本来は例外的なものでなければならないが、日本の司法においては有罪確定前に勾留することが常態化している。
これは、刑事裁判の大原則である「無罪推定の原則」「疑わしきは被告人の利益に」を大きく無視したものである。
ましてや、この寒い冬に暖房も無い部屋に閉じ込めるなど、刑務所以上の悪環境の下におくことは、それだけでもう犯罪者として刑罰を実施している状態である。
勾留が逃亡や証拠隠滅を防ぐ為に実施されるものであれば、そもそも拘置所は一般社会と同等の環境を整備しなければならない。
本来自宅で待機すべきものを司法の都合で拘置所に待機させるのであれば、拘置所は少なくともホテル並の設備を整えるべきである。
拘置所が名前で呼ばず番号で呼ぶというような人権無視行為を行うことは許されない。推定無罪を原則としながら、未決の者の人権を無視する行為には何の合理性も整合性も無い。まして、極寒の時期に暖房も無い部屋に閉じ込めることは一種の拷問であり、自白強要である。このような勾留制度が日本の冤罪の温床であることは否定できない。
国民の多くは犯罪者とされた者の人権や待遇には無関心だが、これは実に恐ろしいことである。
結局のところ何の犯罪も犯していなくても、警察や検察に犯罪者と見做されただけで、誰でも極寒の時期に暖房の無い部屋や灼熱の真夏に冷房の無い部屋に閉じ込められ、人権を無視した不当な扱いを受けるのである。
日本の司法制度はまず第一に確定判決を受けた犯罪者と未決の容疑者の待遇を明確に区別すべきであり、未決の拘置者については一般社会と同様の待遇を与えるべきである。
そうでないと、日本は中国や北朝鮮を人権問題で批判する資格はない。
そもそも勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれのある被疑者に対して、有罪判決が下る前であっても逃亡や証拠隠滅を防止する目的で身柄を拘束しておくものであり、本来は例外的なものでなければならないが、日本の司法においては有罪確定前に勾留することが常態化している。
これは、刑事裁判の大原則である「無罪推定の原則」「疑わしきは被告人の利益に」を大きく無視したものである。
ましてや、この寒い冬に暖房も無い部屋に閉じ込めるなど、刑務所以上の悪環境の下におくことは、それだけでもう犯罪者として刑罰を実施している状態である。
勾留が逃亡や証拠隠滅を防ぐ為に実施されるものであれば、そもそも拘置所は一般社会と同等の環境を整備しなければならない。
本来自宅で待機すべきものを司法の都合で拘置所に待機させるのであれば、拘置所は少なくともホテル並の設備を整えるべきである。
拘置所が名前で呼ばず番号で呼ぶというような人権無視行為を行うことは許されない。推定無罪を原則としながら、未決の者の人権を無視する行為には何の合理性も整合性も無い。まして、極寒の時期に暖房も無い部屋に閉じ込めることは一種の拷問であり、自白強要である。このような勾留制度が日本の冤罪の温床であることは否定できない。
国民の多くは犯罪者とされた者の人権や待遇には無関心だが、これは実に恐ろしいことである。
結局のところ何の犯罪も犯していなくても、警察や検察に犯罪者と見做されただけで、誰でも極寒の時期に暖房の無い部屋や灼熱の真夏に冷房の無い部屋に閉じ込められ、人権を無視した不当な扱いを受けるのである。
日本の司法制度はまず第一に確定判決を受けた犯罪者と未決の容疑者の待遇を明確に区別すべきであり、未決の拘置者については一般社会と同様の待遇を与えるべきである。
そうでないと、日本は中国や北朝鮮を人権問題で批判する資格はない。