ひろば 研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

水利地益税の課税団体(3)

2020年01月09日 00時00分00秒 | 法律学

 昨年(2019年)の1月6日8時付で「水利地益税の課税団体(1)」を、1月7日0時付で「水利地益税の課税団体(2)」を、このブログに掲載しました。

 ほぼ1年が経過し、2020年1月の段階においてどうであるかが気になりました。

 まず、宮城県登米市です。現在も登米市税条例第3章第2節(第152条〜第156条)に、水利地益税に関する規定が存在します。この部分については改正がなされていないようです。

 次に富山県朝日町です。朝日町税条例の不可思議な点は「水利地益税の課税団体(1)」で指摘しておきましたが、現在もそのままであるようです。つまり、条例の第3条第2項は「町税として課する目的税は、次に掲げるものとする」として入湯税(第1号)および水利地益税(第2号)を掲げているのですが、第3章をみると、第1節(第141条〜第151条)に入湯税に関する規定があるのですが、第2節(第152条〜第160条)は削除されています。2019年に朝日町税条例が改正されているにも関わらず、第3条第2項は改正されなかったこととなります。税目のみを掲げておいて課税要件などに関する規定を削除しているのは不可解です。

 続いて岐阜県羽島市です。この市は、都市計画税と水利地益税の双方を課する唯一の市町村で、地域によって都市計画税が課税される所と水利地益税が課税される所に分けられています。羽島市税条例第3章第2節(第125条〜第136条)を参照すると、「水利地益税の課税団体(1)」からの変化はみられません。

 最後に高知県いの町です。いの町税条例第3章第2節(第152条〜第161条)は存続しており、「水利地益税の課税団体(2)」からの変化はみられません。

 日本全国で登米市、羽島市、いの町の3市町のみにおいて水利地益税は課税されています。とくに興味深いのが羽島市で、水利地益税が課されている地域と都市計画税が課されてている地域の双方を見たいと思いました。名鉄竹鼻線(廃止部分も含めて)の沿線が面白そうです。


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