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徒然綴り・・・歌詞&ひとり言

天然資源に対する永久的主権

2013年03月29日 14時46分56秒 | Weblog
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           採択 一九六二年一二月一四日
              国連号総会第十七会期決議一八〇三
前文(略)

第一章 国際経済関係の基礎

諸国家間の経済的、政治的およびその他の諸関係は、
特に次の諸原則によって規律される。

(a)諸国家の主権、領土保全および政治的独立
(b)すべての国家の主権平等
(c)不侵略
(d)不干渉

   (→いかなる国も、他の国の国内または対外の事項に
   干渉する権利を有しない。)
   
(e)相互的かつ衡平な利益
(f)平和共存
(g)人民の同権および自決
(h)紛争の平和的解決
(i)力によってもたらされ、
   国家から、その正常な発展に必要な
   天然の手段を奪う不正の除去
(j)国際的義務の誠実な履行
(k)人権および基本的自由の尊重
(l)覇権および勢力圏の追及を試みないこと
(m)国際的な社会正義の促進
(n)発展の為の国際協力
(0)上記諸原則の範囲内における内陸国への海への
   および海からの自由なアクセス

第二章 諸国家の経済権利義務

第一条 (社会経済体制を自由に選択する権利) 

   国家は、どのような形であれ、
   がいぶからの干渉・強制・威嚇を受けることなく、
   その人民の意志に従い、政治的、社会的および文化的ならびに
   経済的体制を選択する主権的かつ不可譲の権利を有する。)

第二条(天然資源に対する永久的主権、国有化)
   
すべての国家は、そのすべての富、天然資源および経済活動に対し、
それらを所有し、使用し、
および処分することを含む完全な永久的主権を有し、
かつこれを自由に行使する。

すべての国家は、次の権利を有する。
(a)自国の法令に基づき、また自国の国家的な目的
   および優先順位に従い、その国家管轄権内において、
   外国投資を規制し、それに対し、権限を行使すること。
   いかなる国家も外国投資に対し特恵的待遇を与えることは
   強制されない。
(b)自国の国家管轄権内において、多国籍企業の活動を規制し、
   および監督し、またそのような活動が
   その国家の法令および規則を遵守し、
   かつ自国の経済社会政策に合致することを確保する為の
   措置を取ること。
   多国籍企業は受け入れ国の内政に干渉してはならない。
   いかなる国家もその主権に充分な考慮を払いつつ、
   本項に定める権利を行使するに当たっては、
   他の国家と協力すべきである。

(c)略

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第十六条(植民地主義などの撤廃)

1.

すべての国家は、発展の為の前提条件として、
植民地主義、アパルトヘイト、人種差別、新植民地主義、
あらゆる形態の外国による侵略、占領、支配、ならびに
これらから生ずる経済的および社会的結果を、
個別的および集団的に撤廃する権利および義務を要する。
このような強制的な政策を遂行する国家は、
その影響を受けた諸国、地域および人民に対して、
これら諸国ならびに地域および人民が有する
天然資源およびその他のすべての資源の搾取、
涸渇および損害に対する返還および
完全な保障を行う経済的責任を有する。
これら諸国、地域および人民への援助を行うことは
すべての国家の義務である。

2.

いかなる国家も、力によって占領された地域の
解放の障害となることのある投資を促進し
または助長する権利を有しない。

                       以下・略。

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