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徒然綴り・・・歌詞&ひとり言

『ポツダム宣言』=『米、英、支三国宣言』

2013年05月29日 18時04分55秒 | Weblog
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千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)


一、  吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリ
   テン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日
   本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見
   一致セリ
二、  合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方
   ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ
   最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵
   抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連
   合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
三、  蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ
   無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極
   メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力
   ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「
   ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰
   セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾
   等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本
   国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ
   日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
四、  無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘
   ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキ
   カ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘ
   キ時期ハ到来セリ
五、  吾等ノ条件ハ左ノ如シ
   吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在
   セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
六、  吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル
   迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スル
   モノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ
   出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セ
   ラレサルヘカラス
七、  右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破
   砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘ
   キ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ
   達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
八、  「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ
   本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限
   セラルヘシ
九、  日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
   復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
十、  吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ
   滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘
   虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル
   処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主
   主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、
   宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
十一、 日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可
   能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日
   本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業
   ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ
   区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加
   ヲ許サルヘシ
十二、 前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意
   思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ
   於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
十三、 吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言
   シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ
   提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ
   迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

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(↑出典:外務省編『日本外交年表並主要文書』下巻 1966年刊)
 中華人民共和国 外交部長  姫鵬飛(署名)
                      
            ※1966年刊、というところが重要である。

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           【ポツダム宣言】

              署 名 一九四五年七月二六日
              日本国 一九四五年八月十四日受諾← 


一.  われら合衆国大統領、
   中華民国政府主席
   および
   グレート・ブリテン国総理大臣は
   われらの数億の国民を代表し協議の上
   日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を
   与ふることに意見一致せり


ニ. 合衆国、
   英帝国
   および
   中華民国の巨大なる陸、海、空軍は
   西方より自国の陸軍および空軍に依る数倍の増強を受け
   日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整えたり
   右(注:上↑)軍事力は
   日本国が抵抗を終止するに至る迄
   同国に対し戦争を遂行するの一切の
   連合国の決意に依り支持せられ
   かつ鼓舞せられ居るものなり


三. 蹶起(けっき)せる世界の
   自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の
   無益かつ無意義なる抵抗の結果は
   日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり
   現在日本国に対し集結しつつある力は
   抵抗する「ナチス」に対し
   適用せられたる場合に於いて
   全「ドイツ」国人民の土地、産業および生活様式を
   必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し
   測り知れざるほど更に強大なるものなり
   われらの決意に支持せらるる
   われらの軍事力の最高度の使用は
   日本国軍隊の不可避かつ完全なる破滅を意味すべく
   また同様必然的に
   日本国本土の完全なる破壊を意味すべし


四. 無分別なる打算に依り
   日本帝国を滅亡の淵に陥れたる
   我儘なる軍国主義的助言者に依り
   日本国が引き続き統御せられるべきか
   または理性の経路を日本国が履むべきかを
   日本国が決定すべき時期は到来せり


五.  われらの条件は、左(注:下↓)の如し
   われらは右(注:上↑)条件より
   離脱することなかるべし
   右(注:上↑)に代る条件存在せず
   われらは遅延を認むるを得ず


六. われらは無責任なる軍事主義が
   世界より駆逐せらるるに至る迄は
   平和、安全および正義の新秩序が
   生じ得ざることを主張するなるを以て
   日本国国民を欺瞞(ぎまん)し之をして
   世界征服の拳に出づるの過誤を犯さしめたる者の
   権力および勢力は永久に除去せられざるべからず


七.  右(注:上↑)のごとき新秩序が建設せられ
   かつ日本国の戦争遂行能力が
   破砕せられたることの確証あるに至る迄は
   聯合国(れんごうこく)の指定すべき日本国領域内の
   諸地点は 
   われらの茲(ここ)に指示する基本的目的の達成を
   確保するため占領せらるべし


八. カイロ宣言 の条項は履行せらるべく
   また日本国の主権は
   本州、北海道、九州および四国ならびに
   われらの決定する諸小島に局限せらるべし


九. 日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後
   各自の家庭に復帰し
   平和的かつ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし


十. われらは
   日本人を民族として奴隷化せんとし
   または国民として滅亡せしめんするの意図を
   有するものに非ざるも
   われらの俘虜を虐待せる者を含む
   一切の戦争犯罪人に対しては
   厳重なる処罰を加へらるべし
   日本国政府は日本国国民の間に於ける
   民主主義的傾向の復活強化に対する一切の
   障礙(しょうげ)を除去すべし
   言論、宗教および思想の自由ならびに基本的人権の尊重は
   確立せらるべし


十一.日本国は
   其の経済を支持し
   かつ公正なる実物賠償の取り立てを可能ならしむるが如き
   産業を維持することを許さるべし
   ただし日本国をして戦争のため再軍備を為すことを
   得しむるが如き産業は此の限に在らず
   右(注:上↑)目的のため
   原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許さるべし
   日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし


十二.前記諸目的が達成せられ
   かつ日本国国民の自由に表明せる意志に従ひ
   平和的傾向を有し
   かつ責任ある政府が樹立せらるるに於いては
   聯合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし


十三.われらは
   日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し
   かつ右(注:上↑)行動に於ける同政府の誠意に付
   適当かつ充分なる保障を提供せんことを
   同政府に対し要求す
   右(注:上↑)以外の日本国の選択は
   迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす

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つづく。





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