建交労長崎県本部

全日本建設交運一般労働組合(略称:建交労)長崎県本部のブログです。
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騒音性難聴の労災認定

2014年04月02日 18時19分37秒 | 組合紹介

「金属研磨、鋲打ち、圧延等著しい騒音(85デシベル以上)を発する場所における業務に長時間(5年以上)従事していた者に発生した難聴を言う」(基発第149号)とし、この難聴は治療しても治らないとして、労災保険では、「障害」補償のみに限定しています。

障害の程度により4級から14級まで区分され、耳鳴りについては14級と12級の2つに区分されています。

難聴の場合、障害補償は5年が時効と決められています。騒音職場を離れた日が時効の起算点となりますので注意が必要です。

騒音性難聴のご相談は建交労まで



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