その話をすると、大半の人が「何故?」と首を傾げる問題がある
弁護士の費用の問題だ
(残念ながら)新城市議会の6人の議員は、政務活動費の使いみちについて
疑惑を持たれ、市民有志から行政訴訟を起こされた
裁判は費用がかかると言われるが、現実的は弁護士費用が多いだけで
裁判運営についてはさほどかからない
原告である市民有志はこの弁護士費用を、自腹で支払い訴える事になった
それに対して、政務活動費の使用の正当性を訴え
訴訟を迎え撃った6人の議員の弁護士費用は
彼らの自身による支払いではなく、市からの税金で支払われることになった
(ここの部分で大半の人は「何故?」という)
これは、制度的に市長が政務活動費の支払い許可をしているので
「市長は該当議員に対し不当な政務活動費の返却を求めよ」
と市長を被告にしなければならない手続き上の措置によるものだが
実態として訴えられているのは6人の議員である
この弁護士費用は既に顧問弁護士に手付金として10万円支払われているが
先月、裁判自体が一段落したので、手付金の他に実費としてかかった
弁護士費用27.8万円が6月議会の補正予算案に急遽上程された
ここで問題は2つ
そもそも弁護士費用の支払いは誰がすべきか、、という根本的な問題
法的な(制度的な)問題にとどまらず心情的・感情的な問題を含めて
誰が支払うのが一般人の理解が得られるかということ
もう一つは、補正予算案は議決によって承認されるが
その議決の過程で、今回の裁判に訴えられた6人の議員が
議決権を果たして行使できるのかという疑問
(議決する資格があるかという問題)
実質的な裁判の被告である6人の議員が、
自分たちの弁護士費用を市の税金を使うことに対する議決判断は
人間的な感情を想像すると、当事者としては払いたくないので
市に払ってもらいたい、、と思うのはごく自然なこと
だが自分たちに関する費用の支出を、損得の関係者である議員たちの議決で
決めて良いのかという疑問は頭を離れない
実はこの弁護士費用については、6人の議員に対して市民団体から
「自分たちの弁護士費用は自分たちの手で支払うべき」
との要請が書面で行われている
法的な解釈は時に人間の感情に反することがある
それは受け入れられない人間の理解力に問題があるのではなくて
法がそのようなことを想定していなかったり、
法が時代に合わせ変化する前だったりすることが原因の場合もある
法は静的な解釈学ではなくて、動的で変化しうるもの、、というのが
団籐重光の「法学の基礎」には書かれていた
つまり制度的な問題はいつか変わる可能性があるということだ
しかし、心情的な「なにかおかしい!」とする市民感情は
法の動的な部分を支える要素となっている
正直なところ制度として市が支払う解釈があるとしても
実態としての問題の議員さんが何も支払わずに済む、、ことは
どうにも納得がいかない
ということで、この補正予算(弁護士費用)の審議は6月23日(火)
1時半からの予算決算委員会で行われるが
どのような審議がなされるか気になるところだ
今でも自分は(法的にどうであれ)自分たちのことは自分たちで支払うべき、、
と強く思う