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パンセ(みたいなものを目指して)

好きなものはモーツァルト、ブルックナーとポール・マッカートニー、ヘッセ、サッカー。あとは面倒くさいことを考えること

賛成・反対討論

2020年09月22日 09時02分33秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

地元新城市の話題

見聞きしていただけなので正確さは保証できないが、ずっと気になっていることがある
それは先日の新城市議会の本会議における議決前の討論のことで
議案は新城市内を走る公共バス(Sバス)の路線の変更を議決によって
認めてほしいというもの

バスの路線の変更とは、具体的には道の駅「もっくる新城」から鳳来寺方面に
走るのを増やすというもので、これは新東名経由の高速バス「山の湊」号には
名古屋からの客が新城に来ても、その後の交通の便が悪いので二次交通の足を
確保する目的らしい
この路線が増えることによって今まで走っていたSバスの発着時刻も変わるようだ

この変更の議案についてはすんなり賛成とならずに反対の意見が出てきた
それは、
1.新たな路線のSバスの委託業者は、議決前に既に入札が行われ決まっており
 それは議会軽視に当たるのではないか
2.公共交通としての利便性と観光のための交通機関はこの案では成立しないのではないか
   今までSバスを利用して、こんたく長篠に買い物に来ていた客は、時間変更のために
 滞在時間が短くならざるをえなくて、不便になっているのではないか
3.観光客のための二次交通というものの、一番利用客が多そうな土日祝は運行していない
4.鳳来寺に遊びに行って、さてバスで帰ろうとすると、適当な時間のバスが存在しない

だいたいこんな内容のことが数人の議員さんによって発表された
この中で一番議員さんの感情にカチンと来たのは
議決前に段取り良く入札も何もかも済ませていることで
それならわざわざ議決をする意味もない、、と言いたくなる気持ちはわかる

実はそれどころか、先日(9月中旬)配布された新城市の広報「ほのか」には
そのバスの変更は記事として掲載されていた
印刷、配布の時間を考えるとその作業はずっと前から進められていたと思われる

ところで、これと似たことが以前にもあった
新東名高速バス「山の湊」号は今年の3月までは実証実験期間で
その後継続するか否かは議決を必要とされるものだったのだが
市議会で議決された二日後(だったと思うが)に新城市内に折り込まれたチラシには
(実証実験から営業路線として)継続して利用を求める内容だった
これは印刷、新聞販売店へのチラシの持ち込みを考えると
議決前にその作業は済まされていたと考えられる
特に折込前には祝日があったので、販売店へのチラシの持ち込みは普段より早かったはず
このような時間的な矛盾を感じた議員さんがいて、議決前に作業を済ませていたのではないか
それならば議会軽視ではないか、、と行政に問い詰めたが、
行政は議決直後に連絡をとって折込可能とした
仮に、否決されたならばバス会社の負担でチラシの回収(折込ストップ)をする手はずになっていた
と答えた(らしい)
しかし、その答えは一見もっともらしいが、現実は折込手配されてしまっているチラシを
取り除くことは、物理的、時間的に不可能だ
ありそうな話としては、議決は通るに違いない、、と進めたということだろう

今回の反対討論に対して賛成討論の内容は
●議会軽視というが、今回は議決を必要としない案件である
●今までもこのような段取りの議決はいくつもあった、今回だけ議会軽視と大騒ぎするのはおかしい
●総論としての考え方には賛成できる、、

こんな内容だったと思う(特に最初の2つは違和感を覚えたので印象に残っている)
議決を必要としない案件ならば、なぜ行政は議決を求めたのだろう
(そもそ議決を必要としないものにはどんなものがあるのだろう)
今までもこのようなことは度々あったとするならば、議会はチェック機関の機能を
今まで果たしてきたのか、、前例に従うのはわかるが、今回問題にされた以上は
真摯に向かうべきではないのか、、、

傍聴していてスッキリしなかったのは、この考えがすぐに浮かんだからだ
でも傍聴者が反対・賛成討論を聞いて、どちらがまともで説得力があるかを判断したところで
傍聴者には議決権はない
議決があるのは当たり前だが議員だけだ
反対賛成討論をしなかった議員は、反対・賛成討論を聞いた上で彼らの賛否の決断をしたのか
を考えると、彼らはどうも討論を聞く前に結論は決めていたと思えてならない

討論の内容で賛否を決めるのではなく、現実的にはなにか別の都合で決められていく
それは一歩間違えると「数の力」に終始してしまうように思われる
「数さえとってしまえば、なんでもできる」
これは国のみならず、こんな小さな地方自治体でも見られるようで
間違いをしないためのシステムとする民主主義も実は随分デリケートなものだと実感する

民主主義を含めた制度は人の試行錯誤で改められていくのだろうが
その試行錯誤に参加する人が一般人の段階まで降りてくるのは
もっと一般人が「痛い目」をしないとダメだろうか
と、少しばかり気が滅入る

ものすごく意識の高い人が増える、、というよりも
ほんのちょっとだけ民度のレベルが上がるようになる
それが良いと思うけれど、、、なかなか難しそう、、、


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すぐやる課

2020年09月10日 08時32分19秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

地元の新城市のローカルな話題
先日市議会の一般質問の一部を傍聴した時に思い浮かんだことで
あちらのブログからのコピペ

「すぐやる課」
冗談のようなネーミングの自治体の組織が、一時期話題になった
いろいろ理由をつけてスピード感に欠ける行政に、熱気に燃える職員が
「これではいかん!」と立ち上げた文字通りすぐ行動に移すのを目的とした組織で
これが話題になると、他の地方自治体もこのネーミングの課を立ち上げたようだ
言い出しっぺの地方自治体は、今やこの課の存在自体が売りになっているようだ

「すぐやる」
そのほうが良い、、と思うことが、新城市の9月議会の一般質問の中にあった
一般質問は「質問」の文字があるが、聞いてばかりではなく、議員からの情報提供や提案がある
今回は、下江議員、小野田議員、浅尾議員の提案に、すぐやればいいのにな、、、
と傍聴していて感じた

小野田議員の提案は、小中学校の教職員トイレの洋式化
これは少し驚いたが、まだ和式トイレしかない教職員のトイレが市内の小中学校にいくつかあるとのこと
教師は「まずは子どのほうから、、」と自分たちの要求は控えめにしているようだが、
それは違うだろう、、と感じた
教職員の労働環境がどうの大げさに言う前に、そんなのは当たり前のことで
むしろ何故ほったらかしになっているのか、不思議で仕方ない
洋式化に必要な金額はべらぼうではない、、と思われるから、その気になれなすぐにでもできるのではないか

下江議員の提案は、今後増加が見込まれる認知症の人たちの間に起こると思われる問題
認知症の方が徘徊し、ある時踏切で電車を止めるようになってしまったとすると
鉄道会社は遅れに対する賠償を本人あるいは家族に請求することになる
(この例は実際にあったとのこと)
このようなときのために保険の加入が必要で、現在そのような保険を蒲郡市は利用している
その金額は一人あたり1620円/年で、蒲郡市が(希望者に)補助している金額はトータルでも
大したことのない金額なので、新城市も早急に考えてほしいというものだ
これは総額でもその金額の少ないことから「ウンもスンもなく」やればいいのに、、と彼の提案に賛同する

浅尾議員の提案は、最近個人的にも関心のある子どもの教育について
コロナ禍のせいだけでなく、教育は少人数教育へと移りつつある
少人数のほうが学習効果もあがり、感情も豊かになるとされるが、これはなんとなく想像がつく
なので少人数教育する方向に進むのだが、子どもたちの数が減り続けている新城市は
あえて少人数教育をしなくても今やそのような状況にあるので、皮肉にも教育の最先端を行っている
ところが市内には2つだけ人数の多い教室がある
2つだけなので、これを分けて少人数教室にしたほうが良いのではないか
そのための費用は臨時職員二人分の〇〇万円くらいだから、、、との提案だ

これもその通りとうなずく
以上の3つの例はものすごく慎重な検討を要するほど莫大な費用がかかる問題ではないのではないか
あるものについては専決処分とか補正予算でクリアできそうな気さえする
(市の予算提案・執行システムを理解していない者ゆえの無責任な考え方かもしれないが)

ここで肝心なのは、金額が小さいからすぐにやったほうが良い、、だけではないこと
そのことよりも「誰が言おうが良いものは良い」と取り上げる気持ちが必要ではないかということ
自民党だろうが、公明党だろうが、共産党だろうが、男だろうが、女だろうが
言い分に妥当性があればすぐにでも聞くべきなのではないか
(人間は感情を伴う生き物なのでこれが存外難しい)

あと一つ、議員からの提案が直ぐ様実行されるとなれば、提案した議員も達成感を感じることができる
その成功体験は「次も頑張ろう」とのモチベーションにもなる
こうした手応えを感じたいのは議員だけでなく、議員に声がけをする市民もそうだ
自分たちの起こした行動に何か反応がある、、
この実感はとても大事なことと思われる
市政を自分たちのこととして関心を持とう、、と大上段に構えるよりは、
こうしたちょっとした出来事が達成されることが結果的に市政の関心に繋がるように思われる
ただし、どこかで見られるように特別の人たちだけに達成感や利益が行くようになるのはまずいが

最初に戻って、今回の提案「すぐやる」ということになるかどうか、、、

 

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説明責任(住民監査請求の)

2020年08月20日 06時05分46秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

おそらく新城市民の大半の方が知らないこと
関係者である市においても関係部署でない職員は知らないこと

約2ヶ月前に市民グループは住民監査請求を提出した
内容は、新城・名古屋直行バスの実証実験時の契約、及び決算に
少しばかり疑わしいところがあるので調べてほしいというものだ

疑わしい点とは、予定価格と見積価格がまるっきり同価格で
談合があったのではないのか、、という点
もう一つは、経費の中に償却費の内容で、委託仕様書には
減価償却費を運行経費の1つとして掲げているが、
初年度に使用したバスは減価償却期間を過ぎていたにもかかわらず
220万円もの支払いを行っているのは、説明のつかないことで
きちんと調べて、市に損失があった場合は委託会社にその分を
請求してほしいというものだ

この監査請求の結果は市のホームページに出ている
それによると、まず予定価格と見積価格が一致している点については
委託会社である豊鉄バスから参考見積を取り、それをそのまま予定価格
としているとある
豊鉄バスに参考見積をとったのは、現実的にこの路線で営業運転を
行える条件にかなうのは豊鉄バスしかないので、そこで依頼したとのことだ
しかし、法的にも現実世界的にも豊鉄バスしかないとしても
金額の妥当性(正当性)はどこで担保されたのかは、不明だ
発注側の市はバスの経営、費用などの知識はない
出された金額が高いのかやすいのかわからない
そんな中、豊鉄バスの言い分を100%信じて予定価格とした判断は
果たして正しかったのか

もう一つの疑い
減価償却が終わっている車の減価償却費を支払ったのではないか
という点については、回答書には
「償却費として市に請求したのではなく、平成28年3月24日に締結した業務委託契約に基づき、
通常必要な運行経費を請求したものである。これは、新城名古屋間高速バス運行に係る業務委託料として、
本車両の故障や事故等があった場合に対応する予備車両を含めた償却費を運行経費に積算したものである」

と説明している
ところが回答書のある部分において
「委託仕様書の第7条第2項第5号において、減価償却費を運行経費の一つとして掲げていることを確認した」
とある

この2つの記述(相違)はどう解釈したら良いのだろうか
回答書は、償却費は減価償却費ではなく予備車両等の整備等の経費のことと説明している
でも、減価償却費を運行経費の一つとして掲げていることを確認したともある
どのように考えたら良いのだろうか

そもそも減価償却ということば自体が市の会計にそぐわない言葉で
一般的な企業会計なら当たり前の概念でも、公会計では使われない
にもかかわらず、「減価償却」という言葉が委託仕様書に使われている
市から自発的に「減価償却」という言葉を使うことは無いと思われるので
おそらく委託会社の方から何らかの意味で出されたものと想像される
ただし、その意図や意味を正確に理解していたかどうかはわからないが

今回の監査請求の回答は実は監査委員の方が請求者の要望により
直に対面して回答の説明や質問に答える形となっていた
監査委員の変更があって、今回の方が真摯に向かい合って
説明に取り組んだものと思われる
だが、正直なところ、減価償却のところの説明は何度聞いても
すんなりと、ストンと理解できるものではなかった
(理解しようとする気がない?)

そこで気になるのが監査請求をいったいそれをどのように調査したのだろうか?
という点だが、回答書を見ると、全て庁内での聞き取り調査のようだ
市民側とすれば豊鉄バスに聞かない限りわからないところがあるので
なんらかの形で豊鉄バスに調査を行うことを期待したが
それは果たされなかったようだ

そうなってくると、一旦市が下した判断を覆すなどということは
現実的に考えづらいものとなる

少し視点が変わるが今回の問題は、このような疑問に市民が監査請求をしたという点もある
普通であればこのような疑問は行政のチェック機関である議会が
なんらかのかたちで追求しているべき問題が
議会は契約書・決算書をみても何ら疑問を感じず、まるでスルーしている

市民グループが各種書類を情報開示で手に入れると、直ぐさま疑問を感じた部分を
同じ資料を見ても議員さんは問題と感じていない
同じ資料を見ても、それに向かう姿勢で見えてくるものは違う
疑って見ると全ては疑う対象になる
疑っていないと、それらは単なる文字や数字の羅列に過ぎなくなる
なんでも疑って見るというのは人として問題かもしれないが
それは役割としてそのような態度で向かわねばならないのが議員
議員がきちんとやっておいてくれたら、今回の監査請求自体が起きなかった
と思えてならない

再び、監査請求の回答に戻るが、監査委員の人格等は真摯で
市民の求める回答とは違うとはいえ、悪い印象を持つものではなかった
しかし、問題の回答に対する説明は、、どうしても
そうか、勘違いしていたのか、、とか
それは仕方ないな、、と
思えるような気持ちになれるものではなかった

ここ数年で何回か続く住民監査請求だが、今回は市民側が一方的に決めつけて
市は間違っているから市が損した金額を返すように要求せよ!
といった高圧的なものではなく、疑わしい点があるのできちんと調べて
調べた結果金額的な損失が認められるならば、返却をするように働きかけてほしい
が監査請求の措置依頼となっている
そしてこれらの疑いが勘違いであるならば、
きちんと納得のいく説明がほしいというものだ

説明責任という言葉が頭に浮かぶ
それは説明を一通りしたとかする、、ことではない
聞き手、受け手が納得できる事ができて、はじめて説明責任は果たされたと言える

ただ聞き手・受け手の頑なな態度の可能性もないではないが、
それでも多く人がすんなりと理解できる説明であったかどうかは、、、
客観的にどうなんだろう
(しかし、市民の大半の人は知らないので、市民の請求自体を理解できていないかもしれない〉


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いきなり独断(議会運営委員会のメンバーは交代したほうがいい)

2020年07月08日 08時14分26秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

「いきなりステーキ」ではなくて「いきなり独断」だが
今の新城市議会の「議会運営委員会」のメンバーは交代したほうがいい!
それがここのところ傍聴している者の実感だ

市議会には委員会と名づくものがいくつかある
総務消防委員会、厚生文教委員会、経済建設委員会
これらは議会で上程された議案のうち
該当する分野のものについて議決すべきか否かを話し合う

その他には予算決算委員会がある
これは大事なお金の使い方をチェックする場所なので
上記の委員会のように、数人づつに分けられて行うのではなく
議員が全員集まって行われる
全員が集まるからと言って、この委員会の議事進行は「議長」ではなくて
予算決算委員会の「委員長」が仕切る

その他にあるのが「議会運営委員会」と「広報広聴委員会」
この内の「議会運営委員会」を問題視しているわけだが、
そもそもこの「議会運営委員会」の役割が直感的にわかりにくい
知らないものの強みでいろいろ想像してみると(少し調べてみると)
これは議会の進め方ついて仕切る委員会で、議会の時間(今回のようなコロナ禍における)
議員の座る場所、質問の順番、質問が被った時の若干の調整など
読んで字のごとしの役割をするとされている

ところが表立っていないがその他にもいろいろ役割があるようで
一般質問が終わった時点で、不穏当発言がなかったかどうか?等の
チェックを「議長からの諮問」で行うことになっているらしい
(この不穏当発言についても、本当にそれが不穏当発言なのか
 と思う時が多々ある)

「議長からの諮問」というかたちで行われるものはまだ他にもある
「政治倫理審査会の請求」に関する時がそうで
決められた書式で書かれた政治倫理審査会の開催の請求は一旦議長に提出される
(市議会議員が請求するにせよ、市民が請求するにせよ)
議長は次に「議会運営委員会」に諮問を行う
問題はここからで、議会運営委員会が具体的にどのような機能を発揮すべきかが
かなりあやふやで、手続き上のチェックをするにとどまらず
時には内容まで踏み込んで判断を行うように見える時がある
本来は政治倫理審査会が結論を出すべきことも、結果的に議会運営委員会が
出してしまっていると思えるようなことが最近多く見られる

議会運営委員会が混乱した最近の例では、定例会で「緊急動議」が発議されたときだ
議会最終日の議員提案による「緊急動議」あった
前例のないことで、その扱いに悩むことになったが議会の運営に関わることなので
「議会運営委員会」が行われる事になった
ただ問題なのは、その動議の内容が議会運営委員会のメンバー数人に関することで
当事者たちにとっては、あまり議論してほしくない内容だったことだ

議会運営委員会のメンバーに都合の悪い内容のことでも、
彼らはちゃんと手続きに沿ってできるだろうか、、、というのが素朴な疑問だ

いろいろ見ていると、どうやら「議会運営委員会」は想像以上に
何かしらの力を持っているように思われる
だからこそ、かつて会派が存在した頃には、「議会運営委員会」は
全ての会派から選出されたメンバーで成り立ち、その決定は全会一致を基本として
「議会運営委員会」の暴走を防ぐようにしていたらしい
現在は会派がないというものの、実態としてはそれらしき集団は存在しており
その集団の数人はなんと「裁判の対象者」となっていて(裁判は終了したが)
そのなかから議会運営委員会のメンバーが4人選出されている(議会運営委員会は6人で構成)

先に挙げた「政治倫理審査会」に関することで
議長からの諮問に必要以上の内容への介入を感じさせたのも
(訴えられているのが議会運営委員会のメンバー)
不穏当発言の判断に対して疑問を覚えるもの
(その多くは議会運営委員会のメンバーと対立的な議員の発言について)
また最近話題になっている(議会は延長することになっている)
「利害関係者は議決に出席できるか否か」等の問題も
それらを仕切るのが実質的に「議会運営委員会」だとしたら、
今の特殊な構成メンバーで正常に「議会運営委員会」は機能できるのか、、
が疑問に覚えて仕方ない

物事を最終的に決めるのは多数決
それが制度的な正当性を確保するものとしても、その構成メンバーの多くが
案件に対して客観的な立場がとれないとしたら、その多数決は意味を成すものだろうか

ということで、最近の新城市の「議会運営委員会」は、
お互いが共通の利害関係に関与しすぎているメンバーから成り立ちすぎのように思える
一番スッキリするのは、対立的な立場の議員をあえて「議会運営委員会」に入れること
そうすれば、奇妙な「議会運営委員会」の暴走は防げると思うけど、、どうなのかな




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市民の間の情報格差

2020年07月01日 08時39分02秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

東京都民の中でも自身で情報を集め、批判的に何かを見ている人と
テレビから流れる(情報というより)露出量に翻弄されて
批判精神もなくそのまま選択の根拠にする人がいるだろう

東京都民ではないので、空気とかはよくわからないが
アメリカ人がトランプさんを選んだ選択を、(日本人が)少しばかり
呆れたように見るのと同様な感覚を(都民以外は)覚えてしまうかもしれない

個人の持つ情報量の差は、想像以上に大きな行動の差となって現れる
だからこそ報道は重要な任務をになっている、、とか
メディアはどうあるべきか、、との話が出てくるが
今日はこのような手に負えない問題ではなく
地元新城市民における情報格差について

チコちゃんに叱られそうなボーッと生きていたのが変わるキッカケになったのが
2015年に新城市で行われた「住民投票」
豪華な庁舎ではなく、身の丈にあった新庁舎への変更を求めた市民の行動は
その後「市議会議員からの提案による住民投票」へと繋がった
ところが、この住民投票の選択の文章が酷かった
今でも怒りをもって思い出すが、市民に問われたのは
選択肢1は「市道東新町桜淵線の路線の変更を伴わない現計画の見直し」
選択肢2は「市道東新町桜淵線の路線の変更を伴う現計画の見直し」

本当に思い出すたびに怒りが蘇る
このわかりにくい選択肢は、結果的に後々までその影響を及ぼすことになった
住民投票は現実的には、よりイメージしやすい「身の丈にあった3階建」
対「現計画の5階建」の戦いになり、「身の丈」の方を市民は選んだ

ところが、その後に行われた行政と身の丈派の市民との計画見直しの実務協議では
住民投票の選択肢の抽象的な文章の解釈が大きく影響し、
結果的に身の丈派の市民に不満の残るものになった

今回の問題は市民間の情報格差なので、この経緯に対する不満のことではない
問題は、市民がこれらのことを知っているか、、という点
市民は流石に住民投票が行われたことは知っている
だが、そのあと実務協議が行なわれたことを知っている人はどれだけいるだろう
そしてその実務協議自体の進め方や、そこで出た問題点をどれだけ知っているだろう

この消化不良の感覚は、後の「市長リコール」問題に繋がった
だが市長リコールは、現実的には推進派は全市的なテーマにしたくても
その行動の存在を知らない人が多かったり、その他のデリケートな点により
不発に終わった

それでもこのあたりまでは、まだ知ってる人が少なくないかもしれない
だがこれから先、「庁舎建設用地外の移転保障費返還」について
裁判沙汰になったことはどれだけの人が知っているだろう
「何が問題だったのか?」は市民の税金を使われているにもかかわらず
大して注目されず時間だけが過ぎていった
裁判は、疑いを払拭できない行為であり、市長は125万円を市に支払うように
との最終結審を待たない手続きで落ち着いた

その他、今度は市長には関係ないが、ある市議会議員が(先頭に立って)行った
「地域自治区の交付金事業」で、未払いにもかかわらず領収証を手にして
市から一旦交付金を得ていたことが発覚した
この事業自体は実施自体が怪しまれるものだが、とりあえずそこは追求されず
未払いの金額の領収書を用いて市からのお金を手にしたのは信義則に反するとの判断で
市議等は交付金の返還をする羽目となった

この市議は政治倫理審査会にかけられることになり、
そこで最も重い「議員辞職勧告」を受けることになった

この他、市議会議員関係では、2つの政務活動費の使いみちに問題あり
と一部の議員から声が上がった
一つは、数人で車で乗り合わせて研修場所まで行ったにもかかわらず
個々は公共交通を利用したとして、その差額を懐に入れた疑い
もう一つは、東京で一泊してある場所に視察に出かけたが
それについて報告書がなかったり行き先の名称が間違っていたりしており
その視察自体が政務活動費を使うことに目的があったのではないか
との行政訴訟が行われることになった

二番目の裁判は途中で、対象議員6人が宿泊費を市に返却することで
結果として裁判は終了した

議員間の問題は他にもあるが、それらも何も知らない人に一から伝えるのは
なかなか難しい

市の税金の使いみちについて市民の一部から声が上がった
利用者が予定した数に全く達しない「新城名古屋直行バス」は
三年半の実証実験が終わったが、その成果は無残なものであり
以後は中止した方が良い、、とする要望書を市長と議会に提出している

この要望書を提出した翌日の新聞には「高速バス継続の意向」
との記事が掲載され、全く反対意見である要望書のことは一言も報道されなかった
まして、この要望書に前後して、行政に市民の有志がヒアリングを行っていたこと
は全く知られていない

そして昨日、受付から受理に手続きが代わった住民監査請求
(見積り金額と入札予定額に一致に対する調査依頼
 原価償却が終了しているバスに対する支払いの調査と金額の返却)
これらのことは、全く一部の人しか知らない

ここまで並べてみると、おいおい新城市は大丈夫か?
と心配になってくる
ところが、知らない人は(あるいは知ってても関心のない人は)
新城市は何事もなく過ぎていると思うだろう

つまりは余程関心があるひと以外は、市政について、あるいは議会については
何も知らないということだ
それは上から目線からだと、情けない、、となるが、
以前は市議会議員の名前も知らずボーッと生きていた身としては
彼らを責める気にはなれないでいる
でも、それではいかん!と身にしみて実感したのだから
今度は何ができるかと考える(つもり)

それにしても、情報をたくさん知ってる人と(それが偏った情報であれ)
知らない人とは、情報格差の一言では済まされないような
大きな違いを生み出してしまう

面倒くさい話を、我が事のように考えてもらうにはどうしたら良いのか
横着のままだとアカン!ということを、どうすれば実感してもらえるか
できれば痛い目をしないとわからない状態は避けたいと思うが

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法の解釈より、法の存在意味のほうが大切(と思う)

2020年06月27日 08時38分22秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

1人で判断するよりは、多くの人で判断したほうが間違いは少ない
との数学的な根拠で正当化されているのが、意志決定手段としての多数決
ただこの数学的な理屈が成立するためには、損得、好き嫌い、怒りなどの
複雑な感情をもつ人の世界ではなかなかクリアできない前提条件がある

それは議決すべき案件に対して、ひとが完全に客観的に立ち向かうことで
現実は国会の多数決の状況を見れば分かるが、その案件の着地点の
良し悪しというよりも党の台所事情で決まってしまう

当たり前のことだが、損得が当事者に係る場合、その当事者は議決とか
決定に関わることはできない
でも例外はあるようで、時々不思議だなと思うこともある
例えば市会議議員の特別手当のアップについての問題がそれで
これなどは議員の生活に直接関与することで、
議員たちは客観的に判断ができるとは思えないのに
不思議なことに議員が議決をすることになっている
ただ、(特別手当とは違う)給与等については「報酬審議会」なる議員さんとは
一切関係のない客観的な組織が決める(アドバイスする)ようになっているようだ

ところで、つい最近のこと、多数決の本来の前提に合わないのではないのか
と思われる事態が発生した
それはみっともない話だが、新城市議会でのこと
以前からアップしているが、新城市の6名の議員は政務活動費の使途について
疑わしい面があると裁判に訴えられた
裁判終結前に(不利になったと思われる)6人の議員は急遽、問題となった
宿泊費を返却して、宿泊費の変換を求めた裁判の争点がなくなり実質的に終了した

この経緯を、原告、市民、他の議員に対して何の説明もしていないこと
裁判に訴えられた政務活動費の説明不足(必要な報告書等の欠如)などの理由で
6名の議員は今回の議会でも問責決議案が提出された

ここで問題となったのは、6名が一括して同じ理由で問責決議案に訴えられたことだ
当事者の利益に関わることは、議決に関わることはできない、とするならば
この件に関与していない議員たちだけで審議・決断をし
6名の対象議員は議場から退席という手続きになるのが普通と思われた

ところが、複数の同一理由の問責決議であったとしても、
法的(?)には一人ひとり分けて行うのが正しいとの解釈が紹介されて、
議会運営委員会もこの理屈を認めて、そのように1人ひとりで審議されそうになった

この運営方針に反対意見を述べたのが、問責議案の提出者たちのグループで
過去にも二人の議員問責決議案の対象になった事があったが
その時はふたりとも議場からでる措置が行われた
その時の措置との整合性はどうなるのか、、との意見がでた

この時との整合性の問題だけでなく、同一の理由による複数の議員の
問責決議案を一人ひとりにバラすことは、
同一の理由で訴えられた仲間(?)を守る意識が働いて、それは
現実的な多数決の結果に大きく影響してしまう
それは法的に正しいものか?との疑いの声も上がった

議員一人ひとりの自由な議決権を確保するために、6人の除籍をすることはできない
同一の問題を抱えた対象者を、仲間の審判の多数決の現場に残すことは実態としておかしい
議員全員で行われた会議は、突き詰めていくとこの議論がなされることになったが
ここでは「法の解釈」はどうのように読み取るべきか、、が大きな問題となった

でも、自分は独断と偏見で「法の解釈」よりは「法の求めるもの」のほうが
大事なのではないかと考えた
法が「利害関係者の退席」を求めることは、自分に不利になることに
人は完全に客観的な判断はできない可能性や人間的本質を捉えての
ことだろうと想像する

こうして考えると制度と実態はよく考えるべきととだと思われる
制度と実態として、今回の件で新城市議会で少し問題があると思われるのは
この一人ひとりの方法を選択し進めようとした議会運営委員会のメンバー構成だ
この議会運営委員会の6名のうち、なんと4人が問責対象になっている
この実態で、果たして真っ当な議会運営を進める事ができるのか大いに疑問だ
最近は、議会運営委員会がその本来の役割以上に影響力を発揮していることが
端々に見られる

少し悲しいことだが、「戦いの場としての議会」という実態は
国でも市でも存在する
その議会を運営する手続きやら規則やらが、本質的な議論以上に
大きなウェイトを持ち、勝つための戦術としての進め方が
注目されつつあるのは、、残念な気がする

ところで、新城市のこの問題につては全員協議会で長い時間をかけて討論され
最終的には会期延長をして、さらなる調査・検討がなされる運びになったそうだ








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納得出来ないこと(納得したくないこと?)

2020年06月26日 08時22分51秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

どうにも気になってい仕方ないことがある
以前から取り上げている、住民訴訟の弁護士費用のこと
政務活動費の不正を訴えた原告市民側は自腹で支払っている
ところが、実質的な被告(被告知人)の議員さんは
その弁護士費用を市が支払っている
これは手続き上、被告を政務活動費の支払い権者である市長に
対象議員が不当部分の金額を返却するよう求めたために市が支払っている

制度、手続きはどうであれ実態は、議員さんの弁護士費用を
市が肩代わりしているように見える
なので市民感情からすれば、せめて自分たちの弁護士費用は
自分たちで支払うべきではないのか、、
との声が市民の中から上がってきている

ここまでは今までの話
ところが、このごく自然な(感情から起きた)要求に従って
市に弁護士費用を議員が支払うことになると、選挙違反になる
との意見がまことしやかに囁かれ始めた

市議会議議員が選挙区の人に金品を支払う行為は、寄付行為にあたり
禁止されているというのだ(人の中には地方公共団体も含まれるとか)
確かにそのようなことが公職選挙法の199条には書かれている

だが、法律を詳しく知らない者の強みで、「そうですか!」
と納得出来ない(したくない)のがこのことで、
自分たちの弁護士費用を肩代わりした市に返却することが、
本当に(彼らが将来得するような)金銭の寄付になるのか
疑問に思えて仕方ない

公職選挙法の199条の前提は、選挙に得になるように、、
と思われる行為としての寄付を禁止しているように思う
だが、今回の場合、市に支払うという行為は、
具体的に誰が投票に影響するようなことになるのか疑問だ
市とは市長?職員?市民?
現実的には具体的な選挙権を持つ人の固有名詞は決定できず、
市に支払ったと言っても支払われたほうが恩義を感じる人はいない

まして今度は対象となる市議会議員が自発的に支払うのではなくて
市民の間から「自分たちの弁護士費用は市の税金を使わずに、
自分たちで支払ってほしい」との声からの要望で、
これは市民から市に寄付を要求しているのとはかなりニュアンスがちがう

行為の意図、寄付と定義される意図は自発的なのと、
要求されたのとはだいぶ違うような気がする
市民が、一種の罰金のようなニュアンスで市議にたいして
市に弁護士費用の支払いを求める行為が、
彼らの(選挙時の)得となるような行為なのか、、

現在マスコミを賑わしている河合前法務大臣と河合安里夫妻は
見え見えに自分たちの利益のための行為だ
これだけはっきりわかりつつあるにもかかわらず、丁寧な捜査で
簡単に選挙違反とは言い切らない

今回は、実態において(支払ったとしたら)支払った彼らは
何も得しないし、自発的でもない
それで、単に金銭が動いたという事実だけで禁止された寄付行為に
当たるのだろうか

知らないものは勝手にいろんなことを言える
視野が狭くて、これらの想像が全くの的外れである可能性はある
だが、この行為を寄付としてしまうような法律は
本当に実態を反映しうる法律なのか、、、と考えてしまう

おそらく法は、いちいち具体的なことは書かずに包括的な書き方をする
そうすると運用には必然的に解釈という行為が伴う
こうした問題にぶち当たった人が個別に解釈を聞こうとすると
実は、聞き方一つでかなり答えは変わってくる気がする

なになにはいけませんか?
と聞くと、原理原則を言うだけ
だが、聞き方を変えてみると(現実の世界では多い例を挙げて)
その答えは曖昧になってしまう
(公取の景品等に関する法の場合、真面目に聞くと何もできないが
  聞かずにグレーゾーンでやってる場合は多い
 それは誰かが追求しないと違反ということにはならないので)

例えば、今回の場合、ストレートで聞いたならば
答えは通り一遍のことしか返ってこないだろう
でも、聞き方を変えたら、、、

ということで、実はこの手の法律を管轄している総務省に
電話をかけて、具体的に聞いてみた
やはり通り一遍の回答だったが、
市民感情として市民は自腹で
一方対象議員は市のお金で弁護士費用を支払っている
(その法的な根拠は別として)のは納得いかない
と伝えたところ、個別には寄付行為の事実認定をしていかないと
なんともいえない、、、との答えだった

法は納得できるものと、納得できないもの、
納得したくないものがあると感じた次第

どんな法があれ、気分的にはあれが寄付になるとしたら
納得できないな(法を守らないという意味ではなく)

誰がストンと気持ちが落ちるような説明をしてくれたら
 そんなものか、、、と思うだろうけど

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誰が支払うべきか(弁護士費用)

2020年06月19日 08時24分01秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

その話をすると、大半の人が「何故?」と首を傾げる問題がある
弁護士の費用の問題だ
(残念ながら)新城市議会の6人の議員は、政務活動費の使いみちについて
疑惑を持たれ、市民有志から行政訴訟を起こされた

裁判は費用がかかると言われるが、現実的は弁護士費用が多いだけで
裁判運営についてはさほどかからない
原告である市民有志はこの弁護士費用を、自腹で支払い訴える事になった

それに対して、政務活動費の使用の正当性を訴え
訴訟を迎え撃った6人の議員の弁護士費用は
彼らの自身による支払いではなく、市からの税金で支払われることになった
(ここの部分で大半の人は「何故?」という)

これは、制度的に市長が政務活動費の支払い許可をしているので
「市長は該当議員に対し不当な政務活動費の返却を求めよ」
と市長を被告にしなければならない手続き上の措置によるものだが
実態として訴えられているのは6人の議員である

この弁護士費用は既に顧問弁護士に手付金として10万円支払われているが
先月、裁判自体が一段落したので、手付金の他に実費としてかかった
弁護士費用27.8万円が6月議会の補正予算案に急遽上程された

ここで問題は2つ
そもそも弁護士費用の支払いは誰がすべきか、、という根本的な問題
法的な(制度的な)問題にとどまらず心情的・感情的な問題を含めて
誰が支払うのが一般人の理解が得られるかということ

もう一つは、補正予算案は議決によって承認されるが
その議決の過程で、今回の裁判に訴えられた6人の議員が
議決権を果たして行使できるのかという疑問
(議決する資格があるかという問題)

実質的な裁判の被告である6人の議員が、
自分たちの弁護士費用を市の税金を使うことに対する議決判断は
人間的な感情を想像すると、当事者としては払いたくないので
市に払ってもらいたい、、と思うのはごく自然なこと
だが自分たちに関する費用の支出を、損得の関係者である議員たちの議決で
決めて良いのかという疑問は頭を離れない

実はこの弁護士費用については、6人の議員に対して市民団体から
「自分たちの弁護士費用は自分たちの手で支払うべき」
との要請が書面で行われている

法的な解釈は時に人間の感情に反することがある
それは受け入れられない人間の理解力に問題があるのではなくて
法がそのようなことを想定していなかったり、
法が時代に合わせ変化する前だったりすることが原因の場合もある
法は静的な解釈学ではなくて、動的で変化しうるもの、、というのが
団籐重光の「法学の基礎」には書かれていた

つまり制度的な問題はいつか変わる可能性があるということだ
しかし、心情的な「なにかおかしい!」とする市民感情は
法の動的な部分を支える要素となっている

正直なところ制度として市が支払う解釈があるとしても
実態としての問題の議員さんが何も支払わずに済む、、ことは
どうにも納得がいかない

ということで、この補正予算(弁護士費用)の審議は6月23日(火)
1時半からの予算決算委員会で行われるが
どのような審議がなされるか気になるところだ

今でも自分は(法的にどうであれ)自分たちのことは自分たちで支払うべき、、
と強く思う


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あのときの判断は適切だったのか(後になってわかること)

2020年06月17日 08時29分18秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

先日中日新聞の社説に、原発のある地区の住民投票のことが出ていた
原発はかなり意見が分かれそうな問題だけに
一度住民投票を行って民意を確かめてみたらどうかとの訴えがあり、
住民投票推進派は署名活動を行い、地方自治法に定められた一定数を確保したので
住民投票を行おうと、議会の承認を得ようとしたところ
議会はNOを決断を下して住民投票は行われなくなった経緯が紹介されていた

住民投票は普通は(地方自治法では)このように議会の承認(議決)が必要になる
議員はそもそも選ばれて市民みんなの代表者だから、彼らに任せておけば
いちいちみんなの声を聞く住民投票などという手続きは必要はない
との住民投票に否定的な声もあるが、とりあえず制度としては存在する

このように住民投票の制度はあっても実際には議会の議決で
できなくなることも多いので、地方自治法以外の独自の条例で住民投票が
できるように定めた自治体がある

その中の一つに新城市があって、新城市は議会の議決の手続きを取らなくても
住民投票ができる条例があり、市民自治が進んでいる証と喧伝された
ところが、この住民投票条例には規則という別紙がついている
そこでは、議会の議決は要らないが、住民投票をするに値するか否かを
市長の諮問機関である「市民自治会議」で検討を行う手続きになっていた

2015年5月31日、新城市は新庁舎建設の計画見直しについて住民投票を行った
投票率は64%で、この数字以上の熱気が市内に溢れた
ところが、この住民投票は自慢の住民投票条例に従ったものではない
(それは議員提出の議案として議決されたもので、いろんな経緯があったが
  今回のテーマとは離れるので詳細は省く)

せっかく議会の議決を必要としない住民投票条例があるのだから、
それを使おうと推進者は手続きに従って行動を起こした
そこで問題となったのが「市民自治会議」での「住民投票を行う価値があるかないか」の検討

ここで問題なのは「市民自治会議」の判断はどうだったのかという点
時間が経過した現在での評価は、住民投票は行うだけの価値があったと思われる
(その後のゴタゴタは別として、現実的には5階建てから4階建ての庁舎に変更し
 建設費も10億円ほど少なくて済んだ)
ところが市民自治会議の結論は、「行うべきか行わないほうがいいいか」が
はっきりしないものだった
ちなみに市民自治会議の検討は非公開で行われ、
検討内容は「市全体に関わることか」
「意見の相違が一部だけでなく、全体に広がっているか」
などの点だ
この検討内容は今から見れば、そのどちらともクリアしていて
「住民投票をすべし」との結論の方がまともだったと思われるが
当時は曖昧な結論しか出なかった

すると、市民自治会議はそもそも市全体の重要な問題に関して
検討するだけの資格があるのか、、との疑問につながる
制度としての「市民自治会議」は存在する
しかしその「市民自治会議」を行うのは市民だ
市民は主権者、納税者、生活者の顔を持っており、
特に主権者の意識が強いことなどない
普通の生活者としての市民が、その重要なことの決断を迫られて
その決断を行う、、という制度自体の現実性(実態性)はリアルなものだろうか

このときの自民自治会議のメンバーは、果たして議会の傍聴やら
住民投票を推進するメンバーによる説明会に参加したことがあっただろうか
現在ではそれを確かめるすべはないが、
少なくとも現在の市民自治会議のメンバーを議場で傍聴者として確認したことはない
(ケーブルテレビデ見てるかもしれないが)
おそらく当時のメンバーも今と同じように、
議会の実態に関心があったとは言えないのではないか

市民自治会議のメンバーは与えられた問題についてはきっと真面目に考えただろう
でも、それはその時、その場だけの感想の域を超えることができただろうか

制度がある、だがその制度が本当に機能しているか
これについては、常に誰かがチェックしなければならないと思う
でないとステップさえ抑えておけば「適切に」のお墨付けを
与えてしまうことになる

制度と実態
これは面倒だが、完璧とまではいかなくても程々に機能しているかどうかは、、
見続けないとまずいな、と思う昨今


 

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条例は誰が、どのようにつくるか(ある例から)

2020年06月14日 08時46分34秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

地方自治体の条例、これは一体誰がつくるのだろうと考えてみた
条例として認められるには議会の承認が必要だが
議会は議決だけなので、つくった当事者とは言えない
その議案(条例)の上提者が作った人と考えるのが自然かもしれない
議案の上程者、行政のトップである首長には新しい条例を作成した
という名誉の称号が与えられる可能性がある

しかし現実的には首長は「これこれの条例を作るように」
と指示するだけで、現実的には行政のスタッフがそれに沿って
具体的な作業を行うことになる
これは「奈良の大仏を誰がつくったのか?」の問を連想する
「聖武天皇」と答えると、「ブー、大工さんたち」とやり返すように
現実的な作業は、現場で行われる

少し前、ある条例を作るための一連の工程を経験した
それは、よくあるようにまずは現状分析から始まる
最初のステップをとして、行政からの依頼で市民の集まりが結成され
「作業部会」なる組織が作られた
その「作業部会は」市長の諮問機関である「市民自治会議」の
そのまた下請け的な位置づけで、そこでは一般市民の感じる
現状把握、共通認識、問題点などの意見交換がなされた

一般市民の集まりはどうしても話が四方八方に拡散しがちになる
それを防ぐために実質的な会議の進行者である行政はレジュメ作成し
それに沿って会議を行うようリードする
この方法は必然的に無駄な話はなくなる、、という良い面はあるのだが
「そもそもこの条例は作る必要があるのか?」
というスタート時点に立ち返った議論はなされない
市民自治会議から委託された議論は、「ありやなしや」ではなく
どのようにしたら良い条例ができるか、、に終始するように
会議はコントロールされる

ところで、この行政から依頼され市民というのが、出席一回に付き
いくらかの「報酬」が支払われる(これは条例で決まっている)
ただ「会議自体の方向性が予め決まってみえること」
「報酬をもらうことで自由な意見が言えなくなる」
ことに関して個人的には若干の不満を覚えたので、
報酬の支払いを辞退し、好き勝手なことを言わしてもらう、、
を条件に作業部会の出席を続けた

作業部会は行政の望んだようには進まなかったのかもしれない
この会の委員長がとても優秀な人で、拡散しそうな意見も適度に取り上げ
それぞれ好き勝手な発言を許し、それでいて本筋から外れないよう
コントロールされた会議が続いた
初対面で遠慮気味に構えていたメンバーもそのうちに和気あいあいと
自らの経験による考えを披露することになった
会議は本筋から離れないとはいうものの、行政の望んだように進まなかった
というのは、条例の前提となる「市民間のレベルアップを如何に進めていくのか」
との深刻な問題が、条例作成のための議論の時間よりも長くなったのだ

この「市民間のレベルアップ」については、作業部会は依頼主の市民自治会議に
提出した書類にさらなる検討事項として書き込まれた

しかし、、、、

舞台は今度は市民自治会議に移った
市民自治会議は作業部会の討論(議事録)を踏まえ、次の討論をすることになっているのだが
現実は作業部会で討論・問題視されたことを再び話し合うようなことになり
議論が進んだという実感はない(傍聴してる限りは)

時間が残り少なくなると、条例化の具体的な内容に入っていった
実際のところ、素人は条例文など作成できない
そんなことに慣れていないこともあるが、
一つの文章が他の法律・条例に矛盾していないかをチェックしなければならない
そんなことができるのは、法務に通じた行政しかない
結局のところ条例文は、法務の知恵を借りた担当部署の行政が作成することになった
その出来上がりの文章は、作業部会・市民自治会議の内容をどのように反映しているか
については、かなり不漫が残るもののように思えた
条例文にあまりにもあれこれ書き込むと却って矛盾点が多くなってしまうので
抽象的な一般論的な表現にとどまることになるらしいが
それならば、あの長い時間を費やした会議等はどのような意味があったのか
と考えてしまう

つまるところ、最終段階としての議決が、目前にある条例文だけを読んで
「是か非か」を判断するのが議員の役割だとしたら
その行為は何か違っているような気がしてならない
大体において条例文は、まずいことが書かれていることはなく
ケチのつけようがない可能性がある
だからこそ問われるのは、その条例の生まれる必然性とか存在価値となるのだが
それは初期の会議で話されたこと
その会議の情報を見ずして、目前のケチのつけようにないと思える条例文に
「是か非か」の判断をするのは、どうしてもステップを踏んだだけ
と思えて仕方ない

果たして今回の定例会で議会はどのような判断を下すのか
(条例の作成過程を見たものとしての備忘録としてアップした)




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