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◆循環型社会と関連する法律のおさらい

2008年04月26日 | ネットより
前回の記事の最後にご紹介した「Reduce(ごみを出さない)」,
「Reuse(再使用する)」,「Recycle(再生利用する)」の3Rですが,
これは,循環型社会を実現していく上での実践的な行動指針と
なっています。


さて,循環型社会とは何でしょうか?

これはすでに耳慣れていてだいたいは理解しているという
方が多いでしょうが,念のため環境gooの説明を見ると,,,

循環型社会とは,環境への負荷を減らすため,自然界から採取する資源を
できるだけ少なくし,それを有効に使うことによって,廃棄されるものを
最小限におさえる社会のこと。とあります。


前回書いた,廃棄物の量を減らすのが重要ですよね,
というのも循環型社会に必要な要素なんですね。


循環型社会という言葉が出てきたので,
関連する法律についてもおさらいしましょう。

2000年,従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄型社会」に代わる,
今後目指すべき社会像として,「循環型社会形成推進基本法」が
制定され,循環型社会の基本的な方向性が定められました。


そして,この循環型社会推進基本法に関連して8つの法律が
制定されました。

廃棄物処理法

資源有効利用推進法

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

建設リサイクル法

食品リサイクル法

自動車リサイクル法

グリーン購入法


こうして8つをまとめてみると,リサイクルという文字が
目に付きますね。

制度化しなければ,リサイクルが進まないといった面もある
でしょうし,制度化されると利害も絡んでくるので,そういった
点に関しても規制を加えるという面もあるでしょう。

将来は,ゴミとなるものの全てに用途が決められて,
おいそれとモノを捨てられなくなる時代が来るかも
しれません。

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