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まだ間に合います!!!

2015-03-27 21:58:55 | 日記
いつもご覧頂き有り難うございます☆



すっかり春ですね♪

あちらこちらに、桜の花が咲いています

明日、和光市では

白子小学校で、”サクラ祭り”がありま~す!



さて、新しくマイホームオーナーになった方々

確定申告しましたか?



「あ、忘れてた・・・」



という方がいるかもしれません。。。

でも、大丈夫!!!

まだ間に合います♪



今春3月16日で、所得税・贈与税に関する

平成26年分の確定申告の受付が終了しました



確定申告には

「納税申告」



「還付申告」

があり

たとえば贈与税や消費税のように

「納税」

するための申告手続きが納税申告です

他方、住宅ローン減税や医療費控除のように

「還付請求」

するための申告が還付申告です



国税庁によると

昨年(平成25年分)

所得税および復興特別所得税の

確定申告を行なった人は2143万人に達し

国民の約5人に1人が確定申告している計算になります

得てして、サラリーマンや専業主婦には

“縁遠い”

とされる確定申告ですが

実際は毎年2000万人以上の人が申告しており

必ずしも

「自分には関係ない」

とは言い切れなさそうです



<納税申告>

納税額と確定させ

税金を納付するための手続き

○所得税

○相続税

○贈与税

など


<還付申告>

支払いすぎた税金を

返金してもらうための請求手続き

○住宅ローン減税

○医療費控除

など



実は、確定申告者2143万人のうち

1240万人が還付申告者です

確定申告した人の半分強が

支払いすぎた税金を返金してもらうために

還付申告しているのです

たとえ手続きが面倒でも税金が返ってくるのであれば

還付請求してみようという気になるのは自然なことです



この還付申告の代表格が

「住宅ローン減税」

です


ご存じ、住宅ローン減税とは

住宅ローンを組んで

自己居住用の住宅を手に入れた人に対し

最長10年間

住宅ローン残高を計算の基礎として

毎年、税金を還付する税額控除です

2014年4月以降にマイホームに入居した人には

最大400万円(一般住宅の場合)が税還付されます



◇還付申告の請求期間は5年間

それだけに

「うっかりしていた」

「そうなの?知らなかった」

という人がいたら困ったものですが

ご安心ください!!!


確定申告は2015年3月16日で

平成26年分の受付を終了していますが

サラリーマンの場合

還付申告は確定申告の受付期間が過ぎていても間に合います



還付申告は確定申告期限とは関係なく

その年の翌年1月1日から5年間請求が認められるからです

うっかりしていた人を救済できるよう

5年間の猶予期間が設けられているのです



確定申告の受付期間が過ぎたことにより

その分、還付される税金が減額される心配もありません

いっさい不公平を被ることはありません

以下の必要書類を用意し

さっそく最寄りの税務署へ手続きに出かけてください

1~2カ月後には指定した口座に減税分が振り込まれてきます



◇住宅ローン減税を受けるための必要書類

<新築住宅>

・確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

・住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)

・住宅ローン減税を受ける人の住民票

・源泉徴収票(給与所得者の人)

・売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し

・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)

・建築条件付きで住宅を取得した人は

敷地の分譲に係る契約書等で

契約において一定期間内の

建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し

・長期優良住宅の場合は

長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

および、住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書

・低炭素住宅の場合は

認定低炭素住宅の新築等に係る

低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し

および、住宅用家屋証明書または認定低炭素住宅建築証明書



<中古住宅>

・確定申告者(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

・住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)

・住宅ローン減税を受ける人の住民票

・源泉徴収票(給与所得者の人)

・売買契約書の写し

・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)

・一定の築年数(※)を超過した住宅の場合は

「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」



※一定の築年数とは?

・マンションなどの耐火建築物では、取得日時点で築25年

・木造住宅などの非耐火建築物では、取得日時点で築20年



また、贈与を受けたりなど

個々によって条件が異なる場合があります

最寄りの税務署へお電話して

相談窓口の方と、最終確認をしておくと

「忘れ物がしちゃったから、また行かなきゃ・・・」

なんて事にならなくて済むと思います♪



最後までご覧頂き有り難うございました^^





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