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計算とヨガ

2013-09-30 22:35:30 | 日記
平成27年1月1日以降の贈与より

(1)相続時精算課税制度は、従前は親(65歳以上)から子(20歳以上)への贈与に限られていたが

  改正では、祖父母から孫(20歳以上)も認める

  また、草四社の年齢を60歳以上とした


  従って、とりあえず贈与税が無税となる贈与金額は、最大1億円となる

     父より子が2500万円を受贈する

     母より子が2500万円を受贈する

     祖父より孫が2500万円を受贈する

     祖母より孫が2500万円を受贈する

     ※子と孫は同一人物


  相続時精算課税は、相続の節税なり圧縮には縁遠いものであり

  また不利な点も多いので、実行するときは十分に慎重に検討すべきです


(2)暦年贈与の税率を二種類とする

  一つは、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に適用する税率

  もう一つは、それ以外の人からの贈与を受けた財産に適用する税率


  直系尊属からの贈与

    110万円の控除後の金額       従前                      改正

    200万円以下の部分          10%                      同左

    200万円超 300万円以下の部分   15%     400万円以下の部分    15%

    300万円超 400万円以下の部分   20%     600万円以下の部分    20%

    400万円超 600万円以下の部分   30%     1000万円以下の部分   30%


  
  説例

    子が父より610万円の贈与を受けた

      従前の贈与税

        610-110=500万円

        200万円×10%=20万円

        100万円×15%=15万円

        100万円×20%=20万円

        100万円×30%=30万円

      贈与税=20+15+20+30=85万円


      改正後の贈与税

        610-110=500万円

        200万円×10%=20万円

        200万円×15%=30万円

        100万円×20%=20万円

      贈与税=20+30+20=70万円


        ※子が父より贈与を受けると、3年を経過しない間は

          父の相続財産に加算。

          孫が祖父より贈与を受けると、贈与税は父からと同じであるが

          3年内加算の規定はなし



なんだかお得になるのかな?

という感じがするが

税理士さん曰く

「税務署は、どうにか課税しようとするから

事前に税理士に相談して下さい」

ということでした~ぁ


ご参考になればと思います

次回は分割協議





おまけ

ホットヨガ、今日を入れて4回

なかなか楽しくやってます

身体が硬いので

思うようには動かないのだが

動いてないのに汗をかくからスゴイ!



ちなみに、HAKKANは飲まなくても

汗はすごかった



そして、なんと!!!

基礎代謝が10上がった♪♪♪

筋肉痛にもなってないし

食事制限もまったくと言っていいほどしてないし

(本日のお夕飯、ピザMサイズ)

何が効いてるのか?

どこに効果があるのか?

そして、汗が匂わなくなってきた気が・・・

”ホットヨガ”、、、まだまだ謎が多いが

今後に期待☆



ご覧頂きありがとうございました^^

贈与税

2013-09-29 22:18:36 | 日記
贈与制度

◇暦年贈与

1・基礎控除110万円

  ①誰からでも ②どんな種類の財産でも 受贈者一人あたり110万円まで無税



2・配偶者控除

  ①婚姻期間20年以上の配偶者間で ②自宅敷地、自宅建物、自宅取得のお金に限り

   2000万円まで無税


 上記とあわせ2110万円まで無税



3・住宅取得資金

  ①直系尊属から20歳以上の直系卑属に対し ②住宅を取得するためのお金に限り

   一定の金額まで無税

   「一定の金額」とは・・・省エネ性・耐震性を備えた良質な住宅の場合

     ・平成25年の贈与1200万円

     ・平成26年の贈与1000万円


   それ以外の住宅

     ・受贈者のその年の合計取得が2000万円以下

     ・直系卑属が住む家の床面積が50㎡以上240㎡以下で、

      2分の1以上が自己の居住用であること


    上記1と加えた金額まで無税



◇相続時精算課税

1・2500万円まで無税

  ①65歳以上の父または母から、20歳以上の子に対し ②どんな種類の財産でも

   父と子、母と子のそれぞれのルート毎に2500万円まで無税

     ※平成27年より60歳以上に改正し、また受贈者には孫も加える

   
   但し、贈与した父あるいは母に将来相続が発生した時は、

   当該贈与財産は相続財産に加算されてしまう


2・住宅取得資金

  暦年贈与の3と全く同じで、相続時精算課税でも一定の金額まで無税の枠が使える

  そして、この一定の金額については、贈与した者に将来相続が発生した時でも

  相続財産に参入されない


  相続時精算課税が前提なので、あくまで父から子、母から子のルートに限られる

  但し、父あるいは母の年齢は65歳未満でも、子が20歳以上であれば適用可能



 ※申告について

  暦年贈与の1の基礎控除110万円のみの制度を使い

  実際の贈与金額が110万円以内の場合のみ申告不要ですが

  それ以外はたとえ納税がゼロであっても

  贈与の翌年3月15日までに申告が必要



◇教育資金の一括贈与の贈与税非課税制度

1・平成25年4月1日から平成27年12月31日まで

2・直系尊属が金銭を信託銀行等にしんたくなどをし

  30歳未満の直系卑属がその金銭を教育資金に充てる

3・1500万円または500万円(学校等以外の者に支払う場合)を限度とするが

  合計で1500万円が限度

4・受贈者が30歳になった時点での残額があると、それに対し贈与税が課税される

5・途中で贈与者に相続が発生したとしても、草四社の財産には戻さない

  例えば父が子に1500万円を一括贈与し、父が5年後に死亡した時に

  1000万円が残っていても、父の相続財産にはならない

  また、仮に父が2年後に死亡した場合でも、3年内贈与加算の適用はない

6・教育資金の範囲は、文部科学省のホームページや信託銀行等で確認



次回は参考例



ご覧頂きありがとうございました

相続税

2013-09-28 14:22:16 | 日記
宅建オープンセミナーの続き


1.相続税の計算

(1)死亡した者(被相続人)の財産と債務と葬式費用を集計する・・・これを「課税価格」という

  財産のうち土地評価については

  ・貸家建付地(かしやたてつけち)評価

  ・広大地評価

  ・小規模宅地の減額措置

  などが相続税額を大きく左右する



(2)課税価格から基礎控除額を差し引く・・・これを「課税遺産総額」という

  基礎控除額は、平成27年より現在の6割に圧縮する



(3)課税遺産総額を民法の法定相続割合で按分し、税率を掛け、全体相続税額を求める

  生産緑地を継続することにより、相続税の納税猶予を受けるか検討



(4)上記(1)の課税価格を相続人に分割する

  分割協議あるいは遺言状



(5)上記(3)の全体相続税額を、上記(4)の取得比率に応じて、各相続人に配分する



2.

(1)貸家建付地評価を活用する

  ただし、空室部分(一時的な空室を除く)は、減額できない



(2)広大地評価がとれるか?

  マンション利用が最適であれば、また、旗状地での区画割りが合理的であるなら、
 
  広大地評価はできない



(3)小規模宅地の減額措置は、もれなくとれるように事前の検討が重要



3.生産緑地を継続することによって相続税の納税猶予を受け、
  
  その結果遅払い相続税を大きく減らすか?

  これを選択してしまうと、終生営農をしなければならないので、家族で十分な検討が必要



4.遺言書を書くときの留意点

  債務や葬式費用の負担者も書く

  例えば、

  「長男は次男、三男の相続税を負担する」

  と記載すると、贈与税が発生する危険があるので

  「長男は次男、三男の相続税に見合う代償金を支払う」

  というような表現にする


  小規模宅地の減額措置が受けられるように

  事前検討した後に、承継者を決める




平成27年1月1日以降の相続より

従 前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数


これにより、今までは相続税が課税されなかった場合でも

相続税が課税される可能性が出てきた

一度見直しをする事も必要だと思われる



次回は、話に出てきた

贈与税と分割協議について



ご覧頂きありがとうございました

消費税

2013-09-27 21:06:24 | 日記
セミナーの第2部

「知らないと損をする増税と優遇措置」



消費税

1.昨年8月に成立した内容

(1)平成26年4月1日~平成27年9月30日  増税8%

(2)平成27年10月1日~             増税10%


※安倍総理は10月上旬頃までに消費税をアップするかどうか決断をする



2.建物を取得する計画がある(個人間で既存住宅を売買するときは課税ナシ)


(1)完成引き渡しが平成26年3月31日までであれば5%


(2)完成引き渡しが平成26年4月1日~平成27年9月30日の間は8%


(3)完成引き渡しが平成27年10月1日以降のときは10%

  ただし、新築建物の請負契約が
 
  ①平成25年9月30日までであれば5%

  ②平成25年10月1日~平成27年3月31日までであれば8%


(4)取得する建物が自宅の場合、

  ①-1・借入金があれば住宅ローン控除

       ・取得税の減額

       ただし、控除枠が残っていれば

       住民税からも減額有り

       
    -2・自己資金を主に認定長期優良住宅あるいは認定低炭素住宅を新築等した時は
       
       上記との選択で、住宅特別控除

       ・取得税の減額
 
        原則1年のみ

☆ポイント

1・消費税が5%課税されているとき

 一般住宅であれば、毎年末の借入金残高のうち

 2000万円以下の部分に1%を掛けた金額を

 10年間に渡り控除

2・消費税が8%あるいは10%課税されているとk

 一般住宅であれば、毎年末の借入金残高のうち

 4000万円以下の部分に1%を掛けた金額を

 10年間にわたり控除




  ②すまい給付金の受取制度
 
       ・新設 平成26年4月~平成29年まで


☆ポイント

消費税が5%課税あるいは課税されていない-適用なし

消費税が8%あるいは10%課税-適用有り


・消費税造成の負担を和らげ、住宅取得の時期が集中せず、ならすようにする目的

・住宅ローン控除の拡充の恩恵を受けられない中低所得者が対象

・借入でも自己資金でも条件にあえば適用あり

・所有者毎に条件を確認のうえ、申請する

・10%課税されているときは、8%に比べ給付金額を大きくしたり、適用者の範囲を拡大している

・増改築工事については、住宅ローン控除の適用はあるが、すまい給付金の適用は無い


(5)取得する建物が事業用の場合は適用ナシ



税理士さんの消費税のお話

続きはまた明日~!



ご覧頂きありがとうございました

宅建オープンセミナー

2013-09-26 22:22:17 | 日記
今日はセミナーに行って来た



一般の方にも来て欲しい!

という事でオープンセミナーにしているらしいのだが

たぶん、あまり来ていなかった


ので!!!

知っていたら行きたかったのにぃぃぃ

という方もいるかもしれないので、、、



セミナー内容

1部

「不動産業における犯罪インフラ撲滅対策」

講師には埼玉県警本部の刑事さん


2部

「知らないと損をする造成と優遇措置!」

講師には公認会計士・税理士の方



1部

埼玉県暴力団排除条例


第1条 目的

この条例は、暴力団排除活動の推進に関し、

基本理念、県等の責務及び

暴力団排除活動に関する

施策の基本的事項その他の必要な事項を定めることにより

県民生活の安全と平穏を確保し

及び社会経済活動の健全な発展に

寄与することを目的としています



第3条 基本理念

暴力団排除活動は

「暴力団を恐れない」

「暴力団に資金を提供しない」

「暴力団を利用しない」

「暴力団員等と津適切な関係を有しない」

ことを基本理念として推進します




刑事さんの話によると

フロント企業などがあるから

知らないで付き合いが出来ているケースもあるという



ちなみに講師の刑事さんは

犯罪対策局捜査第4課に12年だとか

ご本人曰く

「公務員は5年に1度は移動があるのに

どうも見放されまして」

と苦笑いしていたが

きっと、その道のプロなのでしょう



余談の中で

すっごく念を押していたので覚えているのが

「絶対念書は書かないこと!!!」

これは絶対だそうです



もし、何かあったら

即警察にご連絡を~!



明日は第2部を紹介します



ご覧頂きありがとうございました^^

ホットヨガ

2013-09-25 20:19:54 | ダイエットしたい!
体験に行って来たーーー!

痩せたくても痩せられない

自力ではどうにもならず

とうとう他力本願(?)



初回トライアルが¥1,000

お手頃価格なので試してみよう♪

と言うことで

成増のLAVAに行って来た

http://www.yoga-lava.com/






中の様子は撮影できなかったので

(高温多湿なので携帯はロッカーへ)

ちょっとしたエントランス風な所の予定表の写真


「これを飲むと代謝が良くなり

レッスン中も汗をかきやすくなりますよ」

との魅惑的な言葉に翻弄され

ジャン!!!



”HAKKAN”


名前からして効きそうだ!!!


確かに汗は凄かった

シャワー浴びても

終わってから1時間経過しても汗かいてた。。。



が、、、正直あまり美味しくはナイ・・・

良薬口に苦しとは良く言ったものだ

わたしはちょっとご遠慮しておこうと思う



今日のレッスンはベーシックヨガ60分

ポーズは結構簡単なものが多く

◇難しい

◇動けない

◇辛い

は全然ナシ!!!

楽しくてあっという間の60分だった♪


レッスンの後、シャワーを浴びるときに気がついたのだが

真夏に120分ジョギングした時よりも

汗をかいていたのには驚いた

もしかしたら、これがHAKKAN作用!?

この真相は次回のレッスンで明らかに・・・



成増店はpetitといって

ちょっと小規模らしいので

マンスリーのフルタイムでも

¥9,800☆

もし毎日通ったらと思うと

なんて魅力的なお値段!!!



体験の日に申し込むと

入会金&登録費が0円だったので

すでにお得感にメロメロの私は

しっかり会員になってきたw



効果のほどは、後日ご報告☆




ご覧頂きありがとうございました^^

前日模擬試験!!

2013-09-25 02:16:42 | 日記
いつものように託し建物取引業協会から封書が届いた

その中に、宅建試験の

前日模擬試験のお知らせ☆


Check this out!!!

http://www.takkengoukaku.tv/ec/course/products/list.php?category_id=55

通常価格は8,000円


尚、23,24,25年度

住宅新報社の登録講習受講者は

20%offとお得♪



ご覧頂きありがとうございました^^

アビーの寝顔

2013-09-24 22:27:54 | 日記
自分のペットは

何をしていても可愛いものだ



どうやら暑いらしく

毛布をはだけてしまった




女の子なのに大股広げ

豪快に寝ている



近づいてみる



全然起きる様子はない




あれ?

なんだか、お口が・・・




開いてる

口開けて爆睡だ



更に近づいてみると、、、



やっぱり開いてる



ご覧頂きありがとうございました^^




おまけ

今日の現場



コンクリを流してあった



整理整頓をして終了!

お疲れ様でした☆

保険

2013-09-23 21:35:46 | 日記
1章の3 保険



社会保険の種類

社会保険(広義)は公的保険とも呼ばれ

社会保険(狭義)と労働保険などに分類される



社会保険の運営主体=”保険者”

保険料を負担し加入している者=”被保険者”


給与には、保険の種類により

傷病、死亡、障害、老齢、失業などがある



”失業保険”これは結構聞いた事があるだろう



社会保険には

①労働保険

②社会保険(狭義)

③船員保険

④国家公務員共済組合

⑤地方公務員等共済組合

⑥日本私立学校振興・共済事業団

と、大まかに6つに分かれているが

個人的に関係ありそうなのは

③の社会保険(狭義)



社会保険の中には

A・医療保険

B・介護保険

C・年金保険

の3つがある


どれもなくてはならない保険だ

特に医療保険!

只今歯医者に通っているので

しみじみ、保険があって良かったと思った



1章の4では

医療保険と介護保険について

詳しく説明してある

お楽しみに~ぃ☆



今日のアビー


どうやら冷えてきたようで

でっかいアビーがベッドの上で小さく丸まっていた

ので、、、



部屋着を着せた



すると意気揚々と



餌を食べ



毛布にくるんで抱っこすると、、、




寝た。。。




ご覧頂きありがとうございました^^


その後の・・・

2013-09-22 18:26:56 | 日記
ジュエルポリマーで作った緑は



玉ちっちゃ!!!!!


ブログを振り返ってみると

ジュエルポリマーについて書いたのが

8月30日

今日は、9月22日



3週間だ



想像していたよりも

早くちっちゃくなったけど

この時を楽しみにしていた♪

ほんとうに玉は元に戻るのか?????



水入れ開始!

  

どれぐらいかかるだろう。。。



じっと待っていれば良いのだろうが

どうしても気になる


50分後

  

ちょっと大きくなってきた!?



更に、45分後

  

うおぉぉぉぉぉっ!!!

元に戻ってきたーーーーーー!!!



そしてついに、30分後には

  

ぷっくぷく☆



  


すっかり元通り♪♪♪


ちょっと気になるのが

カポックは元気そうなのだが

がじゅまるの木は・・・

土に入れてあげる方が良いかもしれん



今日のおまけ



アビーの歯磨きデビュー!

暴れると思い

抱きかかえて挑んだ!!

そしたら、、、

目を丸くして硬直w


次回は写真に撮ってみようと思う



ご覧頂きありがとうございました

寝ようと思ったら、、、

2013-09-22 01:50:51 | 日記
寝ようと思い

ベッドに乗ろうと思ったら

壁に何かが!!!!!





これってテントウムシ???

でも、点々がナイ???


とりあえず写真をチェックしてみると

やっぱりぼやける

携帯をいじっていると

”フォーカス”

というのを発見

更にその中に

”接写”

と、ある

試しに撮ってみた



さっきより少しはっきりしてるかも

明日、覚えていたら調べてみよう



電気を付けたので

目を開けたから

ついでにアビーも




良い角度がないかなぁっと

カシャカシャやっていると

だんだん目が閉じて・・・



もう、眠いらしいので

この辺で。。。



おやすみなさい



ご覧頂きありがとうございました^^

ライフプランニング

2013-09-21 20:47:06 | 日記
ライフプランニングとは?

”個々のの価値観に基づき

豊かな人生を送るための

長期的な生活設計を立てること”



自分だったら???

と考えてみた


が、、、


行き当たりばったりと

その日の気分で生きていることが多いため

あまり考えたことがなく

答え出ず・・・


今週の目標!

ぐらいはある(?)のだが・・・

これを期に、ちょっと考えてみようと思う



では、ライフプランニングを考えるには

どんな風にすれば良いのか???



勉強しているのはFPとして!だが

たぶん、個人的にも役に立つ事もあると思う



◇ライフプランニングのプロセス



1・顧客との関係構築

(これは一個人としては不要だな)



2・情報の収集

顧客の家族構成・支出・収入・資産・住宅の状況・住宅取得計画

子供の教育計画などについての情報

(なるほど、これは一度数字に出してみないと

きっちりとは把握していないかもしれない)



3・家計状況の分析

顧客の家計状況を分析する

○可処分所得の計算

  可処分所得=収入-(社会保険料+所得税+住民税)

○ライフイベント表の作成

  どの時期にどのようなライフイベントが発生するかを把握
 
  (住宅取得、定年、子供の入学、子供の結婚など)

(確かに定年前と後では状況が遙かに違う可能性があるから考えておきたいものだ)

○キャッシュフロー表の作成

  ライフイベントごとの収支を予測する

(あ、これは考えたことがあまりない・・・改めて見てみると、必要だな)

○個人バランスシートの作成

  純資産=資産-負債

(家計簿付けておくと便利かも)

4・具体的なプランの提案

  顧客の価値観に合った生活が送れるように

  顧客が抱える問題点を明確にし

  実行可能な家計家改善策を提案する

(なかなか、深くつっこんでくるんだなぁ)


5・プラン実行

  プランの実行のため顧客をサポートする


6・定期的な見直し

  状況の変化に合わせて定期的に見直す

(これはかなり大事だろう)



今日の練習問題

将来の見通しを立てるためのキャッシュフロー表作成においては、

家計の収支状況を分析するために、

( ① )から税金および( ② )等を控除した

可処分所得を把握することが必要である


これは、3に書いてあった

可処分所得=収入-(社会保険料+所得税+住民税)

の事だ

所得税と住民税は一言で”税金”とできるから

答えは

(収入)から税金および(社会保険料)等を控除

になる☆

可処分所得を把握することは

ライフプランを立てるための

第一歩だろう!!!



次の問題が面白かった


適切なものを(1)~(3)の中から選びなさい


一般に、ライフプランニングの基礎となる

顧客の情報の収集と把握を行う際に

ファイナンシャル・プランナーが

留意すべき事項として、

次のうちもっとも重要なのは(    )である。


(1)顧客とのやりとりのなかで顧客の経済的な目標を明確にしていく

プロセスにあった、1~4までは、まさにこのためにやっている事だろう

(2)現状分析をするよりも、将来の資金を確保するためにあらゆる方策を講ずる

いきなり1~3までのプロセスを削ってしまっている

(3)プラン提案後は、経済状況の変化にかかわらず、
プランどおりに実行するよう顧客に協力を要請する

6の見直しさせてくれないって事だな・・・

コワすぎる・・・


正解は(1)


今日のお勉強はおしまい



ご覧頂きありがとうございました^^

FPとは?

2013-09-20 22:00:22 | 日記
FP(ファイナンシャルプランナー)とは?

あなたや家族の夢や目標をかなえるには、
まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切。
この人生設計がライフプランのことです。
そして、夢や目標をかなえるには、
計画的に資金を用意しておくことがポイント。
あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、
経済的な側面から実現に導く方法が
ファイナンシャル・プランニングです。

このためには、
金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの
幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、
あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、
サポートするパートナーが、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

日本FP協会より
http://www.jafp.or.jp/consult/01.shtml



不動産を買おうとしたとき、売ろうとしたとき

不動産投資を考えたとき

何気に目や耳にするのがFPだろう


もし、FPとは切っても切れない関係なのだとしたら

私も、きちんと勉強しておくべきでは?

と思い



成増の北口商店街にある

Book-offで買ってきた



1ページ目

ファイナンシャル・プランニングとは、

顧客の収入・資産・夫妻などの情報を収集し、

顧客の目標や希望を聞き、

必要に応じて専門家の協力を得ながら、

投資・保険・税金などの

包括的な資金計画を立案し、

その実行を援助する事である。


ファイナンシャル・プランナー(FP)とは、

パーソナルファイナンスに関する

あらゆる分野に

一定のレベルで精通する専門家として、

国民一人一人の幸福実現のために

経済的自立を支援する

社会的役割を担う人である。


FPの求められる職業倫理

”法令の遵守”

”業際問題への注意”

”顧客利益の優先”

”情報開示”

”守秘義務の遵守”

”説明責任”

”情報の共有化”



ファイナンシャル・プランニング

をする人を

ファイナンシャル・プランナー

と呼ぶのだなぁ



まぁ、資格を取るかどうかはさておき

今日から、夜少しずつ読み

勉強した事をブログに書こうと思う

もし、興味がある人がいたら

お付き合い下さいませ☆



ご覧頂きありがとうございました^^

アリバイ会社!?

2013-09-20 17:59:43 | 日記
2013年9月19日

アリバイ会社の経営者達が逮捕されたニュース



部屋を借りるために

嘘の源泉徴収票を作成したりして

詐欺行為を行ったのだ



詳しくは、

日テレニュースはこちらから

http://www.news24.jp/articles/2013/09/19/07236607.html


yahooニュースはこちらから

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130919-00000143-jij-soci




ご覧頂きありがとうございました^^

何の巣?

2013-09-19 19:21:10 | 日記
昨日の虫の巣らしきもの

取ってきた!!!




上の黄色い壁みたいなのを取ってみると




中にも茶色い壁がもう一層




昆虫図鑑は持ってないので

ネットで調べてみたものの

結局何の巣だかわからないまま・・・





中はこんな感じ

蜂が出てきたらどうしよう!!!

と、ドキドキだったが

とりあえず、中に何もいなくて良かった☆




今日の現場は







砂利が入りました♪

ちょっとずつ、雰囲気がわかってきた(?)


今日も1日お疲れ様でした





ご覧頂きありがとうございました^^