いつもご覧頂き有り難うございます☆
すっかり春ですね♪
あちらこちらに、桜の花が咲いています
明日、和光市では
白子小学校で、”サクラ祭り”がありま~す!
さて、新しくマイホームオーナーになった方々
確定申告しましたか?
「あ、忘れてた・・・」
という方がいるかもしれません。。。
でも、大丈夫!!!
まだ間に合います♪
今春3月16日で、所得税・贈与税に関する
平成26年分の確定申告の受付が終了しました
確定申告には
「納税申告」
と
「還付申告」
があり
たとえば贈与税や消費税のように
「納税」
するための申告手続きが納税申告です
他方、住宅ローン減税や医療費控除のように
「還付請求」
するための申告が還付申告です
国税庁によると
昨年(平成25年分)
所得税および復興特別所得税の
確定申告を行なった人は2143万人に達し
国民の約5人に1人が確定申告している計算になります
得てして、サラリーマンや専業主婦には
“縁遠い”
とされる確定申告ですが
実際は毎年2000万人以上の人が申告しており
必ずしも
「自分には関係ない」
とは言い切れなさそうです
<納税申告>
納税額と確定させ
税金を納付するための手続き
○所得税
○相続税
○贈与税
など
<還付申告>
支払いすぎた税金を
返金してもらうための請求手続き
○住宅ローン減税
○医療費控除
など
実は、確定申告者2143万人のうち
1240万人が還付申告者です
確定申告した人の半分強が
支払いすぎた税金を返金してもらうために
還付申告しているのです
たとえ手続きが面倒でも税金が返ってくるのであれば
還付請求してみようという気になるのは自然なことです
この還付申告の代表格が
「住宅ローン減税」
です
ご存じ、住宅ローン減税とは
住宅ローンを組んで
自己居住用の住宅を手に入れた人に対し
最長10年間
住宅ローン残高を計算の基礎として
毎年、税金を還付する税額控除です
2014年4月以降にマイホームに入居した人には
最大400万円(一般住宅の場合)が税還付されます
◇還付申告の請求期間は5年間
それだけに
「うっかりしていた」
「そうなの?知らなかった」
という人がいたら困ったものですが
ご安心ください!!!
確定申告は2015年3月16日で
平成26年分の受付を終了していますが
サラリーマンの場合
還付申告は確定申告の受付期間が過ぎていても間に合います
還付申告は確定申告期限とは関係なく
その年の翌年1月1日から5年間請求が認められるからです
うっかりしていた人を救済できるよう
5年間の猶予期間が設けられているのです
確定申告の受付期間が過ぎたことにより
その分、還付される税金が減額される心配もありません
いっさい不公平を被ることはありません
以下の必要書類を用意し
さっそく最寄りの税務署へ手続きに出かけてください
1~2カ月後には指定した口座に減税分が振り込まれてきます
◇住宅ローン減税を受けるための必要書類
<新築住宅>
・確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
・住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
・住宅ローン減税を受ける人の住民票
・源泉徴収票(給与所得者の人)
・売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
・建築条件付きで住宅を取得した人は
敷地の分譲に係る契約書等で
契約において一定期間内の
建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
・長期優良住宅の場合は
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
および、住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素住宅の場合は
認定低炭素住宅の新築等に係る
低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
および、住宅用家屋証明書または認定低炭素住宅建築証明書
<中古住宅>
・確定申告者(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
・住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
・住宅ローン減税を受ける人の住民票
・源泉徴収票(給与所得者の人)
・売買契約書の写し
・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
・一定の築年数(※)を超過した住宅の場合は
「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」
※一定の築年数とは?
・マンションなどの耐火建築物では、取得日時点で築25年
・木造住宅などの非耐火建築物では、取得日時点で築20年
また、贈与を受けたりなど
個々によって条件が異なる場合があります
最寄りの税務署へお電話して
相談窓口の方と、最終確認をしておくと
「忘れ物がしちゃったから、また行かなきゃ・・・」
なんて事にならなくて済むと思います♪
最後までご覧頂き有り難うございました^^
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取扱いエリアを和光市近隣
(和光市、朝霞市、練馬区、板橋区など)
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偕成不動産
0800-805-8505
http://kaiseifudousan.com/
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まだ間に合います♪
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平成26年分の確定申告の受付が終了しました
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「納税申告」
と
「還付申告」
があり
たとえば贈与税や消費税のように
「納税」
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他方、住宅ローン減税や医療費控除のように
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国税庁によると
昨年(平成25年分)
所得税および復興特別所得税の
確定申告を行なった人は2143万人に達し
国民の約5人に1人が確定申告している計算になります
得てして、サラリーマンや専業主婦には
“縁遠い”
とされる確定申告ですが
実際は毎年2000万人以上の人が申告しており
必ずしも
「自分には関係ない」
とは言い切れなさそうです
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納税額と確定させ
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○所得税
○相続税
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など
<還付申告>
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○住宅ローン減税
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など
実は、確定申告者2143万人のうち
1240万人が還付申告者です
確定申告した人の半分強が
支払いすぎた税金を返金してもらうために
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たとえ手続きが面倒でも税金が返ってくるのであれば
還付請求してみようという気になるのは自然なことです
この還付申告の代表格が
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です
ご存じ、住宅ローン減税とは
住宅ローンを組んで
自己居住用の住宅を手に入れた人に対し
最長10年間
住宅ローン残高を計算の基礎として
毎年、税金を還付する税額控除です
2014年4月以降にマイホームに入居した人には
最大400万円(一般住宅の場合)が税還付されます
◇還付申告の請求期間は5年間
それだけに
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という人がいたら困ったものですが
ご安心ください!!!
確定申告は2015年3月16日で
平成26年分の受付を終了していますが
サラリーマンの場合
還付申告は確定申告の受付期間が過ぎていても間に合います
還付申告は確定申告期限とは関係なく
その年の翌年1月1日から5年間請求が認められるからです
うっかりしていた人を救済できるよう
5年間の猶予期間が設けられているのです
確定申告の受付期間が過ぎたことにより
その分、還付される税金が減額される心配もありません
いっさい不公平を被ることはありません
以下の必要書類を用意し
さっそく最寄りの税務署へ手続きに出かけてください
1~2カ月後には指定した口座に減税分が振り込まれてきます
◇住宅ローン減税を受けるための必要書類
<新築住宅>
・確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
・住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
・住宅ローン減税を受ける人の住民票
・源泉徴収票(給与所得者の人)
・売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
・建築条件付きで住宅を取得した人は
敷地の分譲に係る契約書等で
契約において一定期間内の
建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
・長期優良住宅の場合は
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
および、住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素住宅の場合は
認定低炭素住宅の新築等に係る
低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
および、住宅用家屋証明書または認定低炭素住宅建築証明書
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・売買契約書の写し
・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
・一定の築年数(※)を超過した住宅の場合は
「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」
※一定の築年数とは?
・マンションなどの耐火建築物では、取得日時点で築25年
・木造住宅などの非耐火建築物では、取得日時点で築20年
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