いつもご覧頂き有り難うございます☆
和光市下新倉にある
氷川神社で盆踊お祭りです♪
まだまだ盛り上がってますので
ぜひ、遊びにきて下さい!!!
さてさて、、、
今日の気になるおうちマガジンの記事は
<10%消費増税の再延期で影響が?>
◇住宅ローン減税の適用期間延長
政府は10%消費増税の再延期に対応すべく
関連法を改正する調整に入りました
住宅関連では住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合
最長10年間に渡って税還付が受けられる
「住宅ローン減税」の見直しを始めています
復習を兼ね、これまでの改正を振り返っておくと
2014年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられるのに合わせ
2013年度には【図表1】のような税制改正が行われました
増税の前後における駆け込みと
その反動減による影響を少しでも平準化できるよう
住宅取得者の税負担を緩和すべく
消費税率5%と同8%の場合で住宅ローン減税の
最大控除額に2倍の差をつけたのです
200万円から400万円(一般住宅の場合)に倍増するという
大胆な改正に打って出ました
これまで過去最高の最大控除額であった587万5000円
2番目に多い500万円に次いで
400万円は過去3番目に多い控除額です
しかし、こうした努力もむなしく
住宅市場が停滞を余儀なくされたのは周知の通りです
そこで、最初は2015年10月を予定していた
10%増税の時期を17年4月に1年半延期し
2015年度税制改正(図表2)にも反映させる形で
2019年6月末まで住宅ローン減税の適用期間を延長しました
住宅ローン減税という税制度は「恒久法」ではなく
「時限立法」に基づくため
期限到来のたびに延長を繰り返し
今日に至っています
こうした過去の流れを踏襲し
今回も
「住宅の購入資金の借入残高に応じて
所得税を減らす住宅ローン減税の終了時期を
2年半延長する検討に入っている」
と日本経済新聞(7月17日)は伝えています
これまでの過去の改正内容から類推すると
控除期間や控除率を見直す可能性は低いでしょう
シンプルに適用期間を
「2019年6月末」から「2021年12月末」
まで引き延ばすものと思われます
東京オリンピック・パラリンピック(2020年7月)の
翌年まで継続されるわけです
マイホーム購入を検討している人にとっては朗報といえます!
時間的な余裕を持った物件選択や
資金計画の立案が可能になるからです
住宅ローンの金利動向や
マイホームの価格変動を見通しにくくなる面はあるものの
頭金を増やすチャンスにもなり
プラス要素は尽きません
10%増税による駆け込みを考えていた人は
腰を据えてじっくり検討できる好機の到来です♪
最後までご覧頂き有り難うございました^^
☆新築戸建ては仲介手数料無料☆
ご成約のお客様全員に
QUOカード贈呈中!
お気軽にご連絡下さい
偕成不動産
フリーダイヤル:0800-805-8505
メール:ayanohama@kaiseifudousan.com
http://kaiseifudousan.com/
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2014年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられるのに合わせ
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その反動減による影響を少しでも平準化できるよう
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これまでの過去の改正内容から類推すると
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シンプルに適用期間を
「2019年6月末」から「2021年12月末」
まで引き延ばすものと思われます
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翌年まで継続されるわけです
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住宅ローンの金利動向や
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