いつもご覧頂き有り難うございます☆
今日は午後から雨だった和光市です
まだ小降りですがパラパラ降っているので
これからお帰りにの方は傘をお忘れなく!
気温もとても下がってきました
夜は暖かくしてゆっくり疲れをとりたいですね
さて、今日はReal Partnerより
弁護士さんのお話をご紹介します
<新しい時代の高齢者との不動産取引>
◇はじめに
人にとって
年齢を重ねることによる生理機能の衰えは
避けることが出来ない自然の摂理です
高齢となって判断能力が低下していけば
財産が不当に失われてしまう危険性が高まります
また、高齢者にとって
安心して暮らせる住まいを見つけるのは
安易ではないという現実的な状況もあります
高齢者が安心して暮らしを営むための住居の提供は
社会に与えられた使命です
高齢化社会は着実に進展しており
さまざまな問題が現実化しています
高齢者の不動産取引にかかわるためには
高齢者をめぐる取引に関する法的知識を
正しく理解しておかなければなりません
高齢者との不動産取引に関して
高齢者の財産保護、および高齢者の居住確保の2つの観点から
最新の状況を踏まえて解説します
まず大事な要素に
「意思能力」
があります
<概説>
近代社会は、誰もが自由に契約を締結することが出来る
という、契約自由の法理から成り立っています
契約自由の法理のもとでは
自らの意思で法律関係を決定できるとともに
自らの意思で形成した法律関係に拘束されます
しかし、自らの意思決定への拘束は
意思決定が正常なものであってはじめて正当化されるのであり
正常ではない意思決定には縛られません
法律行為の法的な結果や意味を
弁識することができる能力(事理弁識能力)を
「意思能力」といういいます
意思能力を欠く状態でなされた意思決定は
プロセスにおいて正常とはいえませんから
そのような意思決定の拘束力は否定されます
意思能力は一般には
7歳から10歳程度の理解力を意味するものとされています
意思能力を欠く状態でされた法律行為は無効です
(大判明治38.5.11、民録11号706頁)
高齢者の法律行為も、判断力低下のために
行為の法的な結果や意味を認識できない状況で行われていれば
効力が否定されます
なお、現行民法には
意思能力に関する定めはありませんが
改正民法では
法律行為を行うには
入り能力を要する旨の条文が新設されています
意思能力については
表意者について画一的に定まるのではなく
法律行為の性質、難易等に関する考慮をも加味した上
個別の契約ごとに判断されます
高齢者の契約も
具体的な状況を勘案し
当事者に法的な結果や意味を弁識する能力が欠けていれば
契約は無効とされます
自分の家族を守るためにも
知っていると役に立つかもしれない記事だと思いました
明日も続きをご紹介します
ご参考になれば幸いです☆
最後までご覧頂き有り難うございました^^
今日は午後から雨だった和光市です
まだ小降りですがパラパラ降っているので
これからお帰りにの方は傘をお忘れなく!
気温もとても下がってきました
夜は暖かくしてゆっくり疲れをとりたいですね
さて、今日はReal Partnerより
弁護士さんのお話をご紹介します
<新しい時代の高齢者との不動産取引>
◇はじめに
人にとって
年齢を重ねることによる生理機能の衰えは
避けることが出来ない自然の摂理です
高齢となって判断能力が低下していけば
財産が不当に失われてしまう危険性が高まります
また、高齢者にとって
安心して暮らせる住まいを見つけるのは
安易ではないという現実的な状況もあります
高齢者が安心して暮らしを営むための住居の提供は
社会に与えられた使命です
高齢化社会は着実に進展しており
さまざまな問題が現実化しています
高齢者の不動産取引にかかわるためには
高齢者をめぐる取引に関する法的知識を
正しく理解しておかなければなりません
高齢者との不動産取引に関して
高齢者の財産保護、および高齢者の居住確保の2つの観点から
最新の状況を踏まえて解説します
まず大事な要素に
「意思能力」
があります
<概説>
近代社会は、誰もが自由に契約を締結することが出来る
という、契約自由の法理から成り立っています
契約自由の法理のもとでは
自らの意思で法律関係を決定できるとともに
自らの意思で形成した法律関係に拘束されます
しかし、自らの意思決定への拘束は
意思決定が正常なものであってはじめて正当化されるのであり
正常ではない意思決定には縛られません
法律行為の法的な結果や意味を
弁識することができる能力(事理弁識能力)を
「意思能力」といういいます
意思能力を欠く状態でなされた意思決定は
プロセスにおいて正常とはいえませんから
そのような意思決定の拘束力は否定されます
意思能力は一般には
7歳から10歳程度の理解力を意味するものとされています
意思能力を欠く状態でされた法律行為は無効です
(大判明治38.5.11、民録11号706頁)
高齢者の法律行為も、判断力低下のために
行為の法的な結果や意味を認識できない状況で行われていれば
効力が否定されます
なお、現行民法には
意思能力に関する定めはありませんが
改正民法では
法律行為を行うには
入り能力を要する旨の条文が新設されています
意思能力については
表意者について画一的に定まるのではなく
法律行為の性質、難易等に関する考慮をも加味した上
個別の契約ごとに判断されます
高齢者の契約も
具体的な状況を勘案し
当事者に法的な結果や意味を弁識する能力が欠けていれば
契約は無効とされます
自分の家族を守るためにも
知っていると役に立つかもしれない記事だと思いました
明日も続きをご紹介します
ご参考になれば幸いです☆
最後までご覧頂き有り難うございました^^