部屋を借りたり、家を買ったり
必ず目にするであろう
「重要事項説明書」
これにはいろいろな事が記入されている
その中でこの裁判で問題になったのが
「嫌悪すべき心理的な欠陥という瑕疵」
に該当するか否かであった
<訴訟の内容>
マンションの一室で自殺があったことを告げずに
その部屋を賃貸したのは不法行為だとして
部屋を借りた男性が家主の男性弁護士(兵庫県弁護士会所属)
に約144万円の損害賠償を求めた訴訟
10月29日のYahooニュースにて
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131029-00000013-mai-soci
判決は
賃料、慰謝料など約104万円の支払いを命ずるものだった
確かに、自殺など借り主、買い主にとって不利または瑕疵があった場合
意欲を失うであろう事由など
法律で決まっているので
重要事項説明書で口頭による説明&記述するものなのだ
が、ふと考える・・・
書かれた側の人達にとっては
プライバシーの侵害には当たらないのだろうか???
物件調査をしていて、見聞きした重要な事は
確かに重要説明書に記入する義務と責任がある立場なのだが
もし、自分が事件の被害者だった場合どう思うだろう???
ご近所に新しく引越して来た人達が
自分が被害にあった事件を
賃貸契約、売買契約等の重要事項説明書によって
知っていると言うことになる。。。
あまり嬉しい事ではない気がする・・・
「法律とは複雑で、矛盾があるものだな」
と、改めて感じた
ご覧頂きありがとうございました^^