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空き家問題に解決策!?

2015-03-19 19:55:35 | 日記
いつもご覧頂き有り難うございます☆



今日は雨も降ってましたが

あまり冷え込まなかったですね

一雨、一雨、少しずつ暖かくなり

春の訪れを感じますね♪



さて、テレビでも取り上げられている

「空き家問題」

このままだと、廃墟だらけになってしまうのかも???

と心配もありましたが

とうとう解決策が!?


(おうちマガジンより)

総務省統計局によると

総住宅戸数6063万戸に対し空き家が820万戸と

5年前に比べて63万戸も増えているそうです



◇空き家の適切な管理を!

こうした状況を受けて

今年2月26日に空き家対策特別措置法が施行されました

この法律、一言でいうと


「空き家所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう

空き家の適切な管理に努めなさいよ」


という主旨の法律


空き家の中でも

倒壊などで危険なものや

衛生上有害なもの

生活環境の保全上不適切なものなどについては

解体撤去命令、命令に従わない場合は

過料支払い命令(罰金50万円)

行政代執行(強制的解体撤去。費用は所有者負担。)

がなされるようになります



◇空き家のままにしておくな!!

さらに、このような空き家に対しては

固定資産税と都市計画税の

“軽減措置”

の対象から外すということになっています

今までは、200㎡までの土地に住宅を建てている場合

固定資産税は6分の1

都市計画税は3分の1に軽減されていました

が、これが外されます


例えば、固定資産評価額が4,800万円だとすると

これまでは、固定資産税は112,000円

都市計画税は48,000円(合計16万円)でしたが

今後は、固定資産税が672,000円

都市計画税が144,000円(合計816,000円)と5.1倍になります



まさに「空き家のままにしておくな」ということですね

元々、固定資産税と都市計画税の軽減措置は

住宅が少なかった時代に

住宅建築を促進させるための税制だったわけですが

空き家が増加する現在においては

不要なルールになってきたということなのでしょう



◇相続税の面からも検証!!!

また、空き家は相続税でも不利なのです


例えば、土地の相続税評価額が5500万円

空き家建物の評価額が500万円だったとします

空き家のままだと、相続税評価額は6000万円です

でも、誰かに建物を貸していれば

土地は約4400万円(約2割減)

建物は350万円(3割減)

まで評価を落としてもらえます


さらに、この土地が200㎡以下で

一定の条件を満たしていれば

土地の相続税評価額は2200万円(5割減)

にまで評価を落とすことができます

つまり、空き家のままではなく誰かに貸していれば

相続税評価額は

6000万円から2550万円にまで下げることが許されるんです

もし、この空き家しか相続財産がない場合で

相続人が2人だとすると

空き家のままなら相続税は約180万円

貸していれば0円となります


空き家を持っている方は

空き家を再利用するか

それができないなら再利用できる人に

売却するかを迫られていると言っても

過言ではない時代になったということですね。。。



最後までご覧頂き有り難うございました^^





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